2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術、これらは日本風土の中で生まれ、世代や世代と繰り返し伝えられてきた現在の私たちの暮らしに生きる無形の伝承を指すものと考えておりまして、国の今後登録に当たっては、やはりそういった日本の風土、世代、歴史、そういったようなものをキーワードに専門的な調査を行った上で、文化審議会に諮問し、専門的見地から御議論いただき、文化財登録制度
のために欠くことのできない生活文化の基盤となっているような風俗慣習、民俗芸能、民俗技術、これらは日本風土の中で生まれ、世代や世代と繰り返し伝えられてきた現在の私たちの暮らしに生きる無形の伝承を指すものと考えておりまして、国の今後登録に当たっては、やはりそういった日本の風土、世代、歴史、そういったようなものをキーワードに専門的な調査を行った上で、文化審議会に諮問し、専門的見地から御議論いただき、文化財登録制度
このため、無形の文化財の登録制度は非常に有益と考えておりますが、なぜこのタイミングで無形の文化財登録制度を創設するのか、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
続きまして、文化財登録制度の拡充についてお伺いをしておきたいと思います。 平成八年に文化財保護法が改正をされました。国による指定に比べて規制の緩やかな文化財の登録制度が設けられました。これは、規制を緩めることでより多くの文化財を保護対象にしようとするというもので、制度創設以来多数の登録がなされておる現状であります。しかし、この登録制度は、従来、建造物のみを対象とするものでありました。
我が省といたしましては、文化財登録制度になじまない建物でございますけれども、生産技術研究所の建物の歴史的経緯にかんがみまして、その存在をどのように後世に伝えるかということについて、今後とも検討してまいりたいと思っております。全部をというわけにはまいりませんけれども。
私も、ぜひ残すべきだというふうに思っておるわけでございますけれども、文化庁は、文化財保護法に基づく文化財登録制度というのを持っておられると思います。JR奈良駅は登録有形文化財としての価値があるのだというふうに伺っておりますけれども、県に対して、いつどのように指導されたのか、河村副大臣、できたらお答え願えますでしょうか。
これは、文化庁の文化財登録制度の御案内ということでございまして、ここで見ていただきますと、「国が保護している文化財建造物の数の比較」ということで、これはまあ本当にびっくりこきますね。どえらい驚くというんですかね、イギリス四十四万一千、アメリカ五万一千、フランス三万六千、日本は二千百四十四、こんな現状なんですね。
また、先ほど申し上げましたような、いわゆる文化財登録制度の法改正、こういったものもこういった流れの中で出てきておるわけでございます。 また、平成八年度からと申しましょうか、先ほど来御指摘ございますように、まだまだ文化庁の力が弱いところがございますけれども、そういった文化財の情報システムを整備していかなければいかぬ。
おっしゃるように、文化財登録制度は、地域の活性化等のために活用を図りながら文化財を緩やかに守っていく、こういう制度でございまして、外観を大きく変えなければ、内部を改装し、利用目的に照らした用途変更等も可能でございます。 私ども、一応こういったようなパンフレット等もつくりまして、制度改正以来、各都道府県教育委員会等に周知はしているわけでございます。
本件につきましても、今御指摘があったような、この文化財登録制度の対応になるということは、そういう文化財を残してもらいたいという趣旨のものであるんだということは伝えていきたいと思いますし、これはやはり日本の文化度、またそれぞれの地域の文化度が問われている課題であろうというふうに理解をいたしております。
このため、十月に開場を迎える新国立劇場の整備充実を含めた芸術創造活動の基盤整備や文化のまちづくりを推進するとともに、ミュージアムプランによる美術館・博物館活動の推進、伝統文化の後継者や若手芸術家の養成、文化財登録制度の推進や史跡等の整備・活用を初めとする文化財の保護の推進に努めてまいります。 また、宗教法人制度については、法改正の趣旨を踏まえ、今後とも円滑な宗務行政の実施に努めてまいります。
このため、十月に開場を迎える新国立劇場の整備充実を含めた芸術創造活動の基盤整備や文化のまちづくりを推進するとともに、ミュージアムプランによる美術館、博物館活動の推進、伝統文化の後継者や若手芸術家の養成、文化財登録制度の推進や史跡等の整備、活用を初めとする文化財の保護の推進に努めてまいります。 また、宗教法人制度については、法改正の趣旨を踏まえ、今後とも円滑な宗務行政の実施に努めてまいります。
本案は、文化財の適切な保護及び国民の文化財に接する機会の拡大に資するため、文化財登録制度を導入し、文化財の保護手法の多様化を図る等の措置を講じようとするものであります。
厚生省関係では、保育ニーズの多様化に対応するための厚生省の取り組み、糖尿病対策、国立病院・療養所の再編成合理化、保険医療機関の指定の取り消しに対する厚生省の見解等について、 労働省関係では、男女雇用機会均等法施行後の現況、高齢者雇用対策、未払い賃金の立てかえ払い事業の見直し等について、 文部省関係では、保護者の転勤等に伴う公立高等学校への転編入学問題、大学院改革への文部省の取り組み、文化財登録制度導入
○小野(元)政府委員 今回、文化財登録制度につきましては、先ほど来御答弁申し上げておりますように、緊急性という観点から建造物の分野に限定しておるわけでございます。ただ、御指摘ございましたように、この登録制度を今後どのような分野に導入していくべきかということは、私ども真剣に考えていきたいと思っております。
今でも文化財保護、文化行政に携わる文化庁職員の数は多いとは言えない状態の中で、登録文化財にかかわる仕事量が上乗せをされるわけですから、本当に文化財登録制度を円滑に運用しようと思えば、文化庁の定員措置も含めまして拡充措置がとられる必要があると思いますが、この点についてはどのような対策をお考えになっておりますか。
次に行きますが、今回の改正では、いわゆる登録制度を建造物に限定して導入されようとしていらっしゃるわけなんですが、本法案の附則第六項に明文化された十年後の有形文化財登録制度の検討という部分がございます。それについて、埋蔵文化財とか古文書、考古資料、美術工芸品等々、この適用の範囲を拡大していくという論議はなされなかったのか、また、今後の展望はどういうふうにお持ちか、お聞かせください。
御案内のとおりというか、もう当然でございますが、文化財保護法の一部を改正する法律案、改正が行われて新たに導入しようとされているわけでございますけれども、これは文化財登録制度と一般に呼ばれるものでございますね。この趣旨と概要について、ちょっと簡明にお答えいただきたいのです。
本法律案は、文化財の適切な保護及び国民の文化財に接する機会の拡大に資するため、文化財登録制度を導入し、文化財の保護措置の多様化を図るとともに、文化財保護における市町村の役割の明確化及び重要文化財等の活用の促進を図る等の措置を講じようとするものであります。