2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
委員御指摘のように、著作権法第一条に定めます目的は、法制定以来の著作権制度の基本理念を規定するものでございまして、その文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与するという考え方は現在においても極めて重要でございます。
委員御指摘のように、著作権法第一条に定めます目的は、法制定以来の著作権制度の基本理念を規定するものでございまして、その文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与するという考え方は現在においても極めて重要でございます。
昭和四十五年に制定されました著作権法の目的には、文化的所産の公正な利用と著作権等の保護をもって文化の発展に寄与するということが明記をされております。昨今のインターネットの急速な普及の中で、データ利活用や海賊版対策等、毎年のように頻繁に法改正をしております。 その意味するところをどう考えたらよいのか、三谷文部科学大臣政務官から御見解を伺えればと思います。
また、令和三年度予算に計上している調査事業では、現時点では価値付けが定まっていない無形の文化的所産について調査をしていく予定であり、その中で新型コロナウイルスの影響を受けた現在の伝承状況などを確認していきたいと考えております。
○政府参考人(矢野和彦君) お尋ねの文化財、文化庁長官調査は、地域に眠る現時点では価値付けが定まっていない分野や学術的な蓄積が十分でない文化的所産について、文化財としての価値を調査する予算事業でございます。
このため、これまで対象としてこなかった分野の積極的な保護を図っていくため、価値づけが定まっていない多種多様な無形の文化的所産についての調査も進めていくこととしており、令和三年度予算におきまして無形の文化的所産調査を新規に計上しているところでございます。
○政府参考人(榎本剛君) 文化財保護法に規定する無形文化財は、演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上の価値の高いものとされています。 御指摘ありました武道及びその道具を製作する技術を無形文化財として扱うためには、そのほかの無形の文化的所産として保護を図っていくことができるか検討することになると考えます。
著作権法は、冒頭大臣からも御説明申し上げましたように、著作物等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的としております。 これまで、権利保護のみならず、情報の適切な利活用ですとか流通を促進する、こういった観点からもさまざまな制度整備等を進めてきているところでございます。
また、有形無形の文化的所産などの文化財の保存、活用につきましては、文化財保護法等に基づいて各種施策を講じてきたところでございますが、本法案のように、施設に着目して文化観光を推進する法律はこれまでなかったところでございます。
○今里政府参考人 有形無形の文化的所産などの文化財の保存、活用につきましては、文化財保護法等に基づきまして各種施策を講じてきたところですが、本法案のように施設に着目をして文化観光を推進する法律、これは今までなかったところでございます。 本法案における文化観光拠点施設には、歴史博物館や美術館のみならず、例えばお祭りの伝承館ですとか伝統芸能の保存館、こういったものも含まれ得るものでございます。
○萩生田国務大臣 博物館等を中核とした文化クラスター推進事業を通じて祭りや伝統芸能などの無形の文化的所産を支援していく際には、それに関する資料や映像記録の保存、公開、また解説、紹介の作成やワークショップなどの体験活動などへの支援を行うことを想定しています。
○萩生田国務大臣 本法案における文化資源には、建造物や絵画等の有形の文化的所産、演劇や伝統芸能などの無形の文化的所産のほか、今先生御紹介いただいた天橋立のような名勝地やジオパークにおける記念物等も含まれます。
今回の枠組みは、拠点施設を中核として文化観光を支援するとしていますが、施設展示等になじみにくい無形の文化的所産に対してはどのように支援するのか、文部科学大臣、御答弁ください。 文化活動を担う人材の育成、確保についてもお伺いします。 文化観光拠点施設の機能強化を図っていくにしても、専門的知識に精通した役職員や学芸員の育成、配置は不可欠です。
次に、無形の文化的所産に対する本法案による支援のお尋ねでありますが、本法案第二条第一項に規定するとおり、「文化資源」は「有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源」としており、例えば祭りや伝統芸能等も文化資源に含まれます。
こうした目的に照らしますと、今先生がおっしゃったように、過去の戦争に関連した様々な文化的所産も含めて、やはり、この地域にしっかりと残された多種多様な文化財を把握をすると、そして学術的な調査研究を通じて、その歴史上、学術上の価値が明らかにされまして、指定、登録等の適切な保護措置が講じられると、これが重要であると考えております。
○国務大臣(林芳正君) この法律案でございますが、デジタル化、ネットワーク化の進展に対応しまして、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することと、今委員からお話のありました著作権法の第一条、この目的を達成するべく著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため必要な改正を行うというものでございますので、著作権法の目的から逸脱すると、
「著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」という条文でございますけれども、権利の適切な保護なくして文化の発展はございません。 他方で、この著作物が利活用されることで新たな価値が創造されます。
○林国務大臣 文化財保護は、我が国の貴重な文化的所産を将来に向かって確実に保存するとともに、これを我が国及び世界の文化的向上、発展のために適切に活用することでございまして、このような文化財保護の取組は、国や地方公共団体を始め関係者の密接な連携協力のもとで進められる必要があると考えております。
○林国務大臣 著作権法の第一条でございますが、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること」、これを目的として定めておるところでございます。
○林国務大臣 著作権法は、この第一条でございますが、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」こういうふうになっております。
お話があったとおりかな、私の解釈も間違っていないのかなと思ったんですけれども、その中で、言葉尻を捉えてあれなんですけれども、一つは、著作者の権利、それから隣接する権利を定めてという形で、これを「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、」と。ということは、要は、公正な利用というのがちゃんとできているかどうか、この部分について特に留意していかなきゃいけない。
その規定では、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」というふうに規定されております。すなわち、著作権法は、著作物の創作者等に権利を付与し、公正な利用と著作者等の権利の保護を図るための法律でございます。
○木下分科員 それでは、公正取引委員会の方にお聞かせいただきたいんですけれども、今、文化庁さんがそういうふうな御答弁をされたんですけれども、これはちょっと難しいんですけれども、個別の事業体に対してということなのであれなんですけれども、そもそもの著作権法に基づいてというところでは、文化的所産の公正な利用について留意しつつというふうになっているんですけれども、では、果たして、JASRACさんがやられているのが
著作権法の目的はどこからというお尋ねでございますけれども、著作権法の第一条、その「目的」におきまして、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」と定めております。
著作権法の立法目的、そもそも、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」と、このように定められております。したがいまして、著作権の保護期間の在り方についても、文化の発展に資するものとするようになければならないと考えています。
我が国著作権法は、文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図るということでございまして、もって文化の発展に寄与することを目的としておりますが、そうした考え方のもとでの検討ということになろうかと存じます。
著作権法第一条には、法の目的として、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、」「文化の発展に寄与すること」とあります。著作権法改正の歴史の中でも、デジタル化、ネットワーク化に対応するための近年の諸改正は大きな動きであり、こうした中で著作権制度の整備に当たってこられた関係者の方々は、大変苦労をなさってきたことと存じております。
○西村(眞)分科員 宮内庁の陵墓管理要領には、いい文章があるので朗読させていただきますと、第二条、「陵墓職員は、陵墓が皇室の祖先を葬ってその静安を期し、尊崇の対象として追慕、礼拝が行われるところであり、かつ、重要な文化的所産であることを深く認識し、誠心誠意その職務の遂行に努めなければならない。」と書いてある。
また、御指摘のように、日本最大の前方後円墳であるとともに、大変重要な文化的所産でもございますし、今御指摘のありましたとおり、我が国の皇統に係る大変重要な財産である、こういうふうに認識をしているところでございます。