2019-11-07 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
となれば、場合によっては文化庁の側が、いや、そういう事態が起きるような展示、やめた方がいいとか、そういう事態が起きる展示作品がある場合は助成が出せないということにもなりかねないわけで、それこそ、展示の個別具体の内容まで含めて文化庁、行政が審査する、内容に口出しする検閲そのものになってしまうんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
となれば、場合によっては文化庁の側が、いや、そういう事態が起きるような展示、やめた方がいいとか、そういう事態が起きる展示作品がある場合は助成が出せないということにもなりかねないわけで、それこそ、展示の個別具体の内容まで含めて文化庁、行政が審査する、内容に口出しする検閲そのものになってしまうんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
どちらかというと、文化庁行政が、私の目から見ると守りといいますか、文化財を守っていくという点で余りにも強調され過ぎていて、我々の文化、生活文化も含めてですが、それを生かして外に向いて発展させていくことによって経済活動にもつないでいく。
衆議院におきましては、文化庁行政にかかわる初めての質疑になるわけでございます。そういう意味で、文化財保護また文化振興という全体のことにつきまして、まず最初に大臣に御質問を申し上げたいと思います。 二年半前に文化芸術振興基本法ができました。そして、それに基づいて文化芸術振興基本計画が立てられているところでございます。
○中島眞人君 文部大臣、最近の文化庁行政というのは、文化財はあったところにあることが一番大切だと、亀井勝一郎氏が言っております文化財論議に沿ってやっておるんですよ。 一番問題は、昭和四十年以前あるいは昭和二十五年以前、文化財保護法が出る前に発掘をされたそういう貴重な文化財が国の移管になっちゃっているんです。だから、これを展示して歩きますよと言うけれども、私は本来的にはやっぱり地方へ返すべきだと。
○海部国務大臣 日本の伝統文化、それを守っていかなければならぬのは当然のことでございますし、文化庁行政の中で今先生のお示しになりましたような御意見を十分参照しながらこれからも研究を続け、前向きに努力をいろいろしていかなければならぬ、こう思っております。
文化庁長官が期限も決めるし、方法も決めるし、したがって、理由も明示するということにしておけばよかったのではないかという御趣旨の御発言だと思いますが、法制上は停止命令をかける場合には私権の制限になるわけで、最大限マキシマムのところはやっぱり歯どめはつけておく必要があるという御意見から最大限を決めたわけでございまして、その最大の限度を三カ月、六カ月としたことの十分か十分でないかという議論については、文化庁行政当局