2020-11-17 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
その上で、今の御質問ですけれども、今言われた敷地内薬局に関しては、備蓄する医薬品等々がある程度少なくて済むということもございまして、そういう意味では効率性を踏まえて点数自体は低い点数を設定いたしております。
その上で、今の御質問ですけれども、今言われた敷地内薬局に関しては、備蓄する医薬品等々がある程度少なくて済むということもございまして、そういう意味では効率性を踏まえて点数自体は低い点数を設定いたしております。
敷地内薬局というお話がございました。 医療機関の敷地内に薬局を開設するということに関しましては、先ほどの患者のための薬局ビジョンというところでも、門前から地域へというようなこともうたっていたわけでございますけれども、要は、薬局はその立地に依存して患者に選択されるという、そういう存在は脱却すべきだというふうに思っています。まさにそのかかりつけ薬剤師・薬局としての機能を発揮するということが重要と。
それは、院内調剤と敷地内薬局の比較ではそうなるでしょう。逆に、他の院外の調剤薬局との公平性の問題が、大臣、あるんじゃないですか。 敷地内薬局というのは、ある意味特権的な薬局になっちゃうわけですよ。大臣、わかりますよね。そこだけ特権的な薬局となるという面が本当に著しいわけです。本来、規制改革会議が標榜する公正な競争と言えないんじゃないですか。
要は、敷地内薬局と、今、雨が降っても大丈夫といった院内の薬局、調剤所の違いについては、院内の調剤所が、医療機関と資本関係が同一といった一体的な経営を行うものであることや、医療機関の建物内にあるといった一体的な構造があることが認められているのに対して、敷地内薬局については、医療機関との独立性を担保するから、これらが認められないといった違いがあります。
○根本国務大臣 敷地内薬局と敷地外の薬局は、いずれも、医薬分業のもとで、保険薬局において薬剤師が医師と独立した立場で処方内容をチェックして調剤を行うものであります。 敷地内薬局であっても、保険薬局の独立性を担保する観点から、医療保険機関と一体的な経営でないこと、あるいは一体的な構造でないことという条件のもとで設置が認められているものであります。
敷地内薬局を誘致するくらいであれば、真の意味での利便性を向上させるために、高機能で付加価値が付いた院内調剤へ戻すということはできないのでしょうか。
○川田龍平君 この敷地内薬局という形式が利便性の追求ということで広まっていますが、本来ならば、これ、利便性の意味をきちんと国民に説明する必要があるのは、医療機関と医療提供施設の義務ではないでしょうか。 副作用被害や相互作用防止、薬害防止といった観点でいえば、利便性というのは、患者にとって事故のない医療の提供こそが本旨です。
○政府参考人(森晃憲君) 国立大学附属病院長会議が十月五日の記者会見において敷地内薬局の導入状況を発表し、既に敷地内薬局を導入している大学病院が四病院、検討中又は準備中の大学病院が十二病院、敷地内薬局を利用した患者の声はおおむね好評であるなどについて報告したことは承知をしております。
その中で、調剤報酬に関しまして、いわゆる大型門前薬局の評価の適正化とか、あるいは敷地内薬局に対する調剤基本料の問題等々について御質問をさせていただきました。このような質問に対しまして政府参考人の方から、これらの問題については、調剤報酬の見直しだけではなくて、薬機法その他について総合的な取組が必要と承知していますと、こういう御答弁がございました。
先ほどちょっとお尋ねしましたけど、今まで余り聞いたことのなかったいわゆる敷地内薬局などという薬局の形態というものが新たに報道等で言われてくるようになりました。国立大学の病院の敷地の中にもあるし、いわゆる国立のと言いますと病院の中にもそういったところがあると。
一方で、同一敷地内薬局、これは俗に門内薬局と申しておりますけれども、これは門前ということではなくて、特定の医療機関の敷地内に店舗を構えている薬局ということでございます。 整理をさせていただきますと以上でございます。
服薬情報の一元的、継続的な把握等の本来的役割が期待される中、薬局の収益状況、医薬品の備蓄などの効率性も踏まえ、いわゆる門前薬局、同一敷地内薬局の評価の適正化を推進、このように書かれております。 先ほど、別紙一の方でなお書きにありましたのは、いわゆる門前薬局に対する評価の適正化と書かれております。