2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
なお、整備法附則八条は、施行の準備行為について国が地方公共団体に技術的助言などをなし得ることを定め、個人情報保護法附則七条が指定都市以外の市区町村での匿名加工情報制度の実施について経過措置を定めるなど、共通化に伴う地方の負担の軽減策が取られていることも評価すべきものと考えます。 一枚おめくりください。
なお、整備法附則八条は、施行の準備行為について国が地方公共団体に技術的助言などをなし得ることを定め、個人情報保護法附則七条が指定都市以外の市区町村での匿名加工情報制度の実施について経過措置を定めるなど、共通化に伴う地方の負担の軽減策が取られていることも評価すべきものと考えます。 一枚おめくりください。
一九八二年の難民条約発効による国籍要件撤廃後も、このとき二十を超える障害者は、関係整備法附則五条によって、そのまま支給されないということになったわけです。さらに、二〇〇五年から施行された特別障害給付金も、学生や主婦の方々というのは救済されたのに、無年金外国籍障害者は対象とされず、そして今も、二〇二〇年に至っても無年金の状態が続いているというゆゆしき状態が続いております。
○副大臣(西川公也君) 完全民営化後のお話を、お尋ねをいただきましたけれども、完全民営化後は当然一般商法会社である郵便貯金銀行と、こういうことになるわけでありまして、まあ義務付けというわけにはいかないと、こういうことになりますけれども、今までの経過措置がありまして、経過措置の規定がございますが、整備法附則第二条により、郵便貯金銀行の完全民営化以降は確かに御指摘のように今までの取決めを失効するわけでありますけれども