2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
こうしたことを踏まえまして、本法案におきましては、新たに敷地面積と空地に係る要件を緩和した長期優良住宅の容積率緩和制度を創設することとし、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率の緩和措置等を活用して共同住宅の認定促進を図ってまいることとさせていただいた次第でございます。
こうしたことを踏まえまして、本法案におきましては、新たに敷地面積と空地に係る要件を緩和した長期優良住宅の容積率緩和制度を創設することとし、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率の緩和措置等を活用して共同住宅の認定促進を図ってまいることとさせていただいた次第でございます。
具体的には、新たに敷地面積と空地に係る要件を緩和した認定長期優良住宅型の総合設計制度というものを設けることとし、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、こうした容積率の緩和措置等を活用して共同住宅の認定促進が図っていかれるものと考えてございます。
本法案では、特定行政庁が交通、安全、防火等に支障がなく、市街地環境の整備改善に資すると認めた場合、容積率制限を緩和できるとする規定が第十八条に盛り込まれることになります。なぜ容積率の緩和規定を盛り込むこととしたのか、その経緯についてまず説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(鳥居敏男君) 利用拠点整備改善計画の件につきましては、この計画を策定する際に地元の自治体が中心になって協議会をつくる、そのときに、いろんな、観光関係の方だけではなくて、専門家に入っていただいたり、必要に応じて自然保護団体の方にも入ってもらったりして、とにかくその地域を良くしようという関係者の総意を議論しながら、総意で議論しながらその計画を作っていく。
今回の改正では、国立公園等における地域の魅力を生かした自然体験活動を促進する自然体験活動促進計画制度及び魅力的な滞在環境を整備する利用拠点整備改善計画制度を新たに創設いたしますけれども、この二つの制度を新たに創設する理由について、まずお伺いしたいと思います。
一方、今回の改正案に盛り込まれている利用拠点整備改善計画は国立・国定公園の集団施設地区等を対象とすることとしてございまして、改正案によってこれらの施設の原状回復や利活用を直接的に進めることは難しいというふうに考えてございます。
第二に、国立公園等の利用拠点の質の向上を図るため、利用拠点整備改善計画制度を新たに創設し、地域の協議会が作成した計画について認定を受けた場合は、その計画に記載された事業の実施に必要な認可を受けたこととする等の特例を設けることとします。
チームとして、しっかりと健康管理とそして治療体制、また外部の医療機関との連携ということが一つになって行われていくことができるようにしていくということが大事であると思っておりますので、そういう方向に向けまして、今やるべきこと、そしてこの調査結果が出た上で更に加えるべきこと、また、今回、この法案の改正に向けましても、この部分についても、環境整備、改善のところの内容について入っておりますので、そこのところについても
例えば、インフラシステムの輸出の分野では、日本の質の高いインフラのトップセールスや各種公的支援制度の整備、改善等の取組を進めて、最新のこれ実績で約二十五兆円の受注を獲得するなど、成果を上げることができていると思っています。
私が先ほど一か月から二か月と申しましたのは、自然体験活動促進計画あるいは利用拠点整備改善計画を、認定の申請があって、それを審査して回答するのに要する時間でございまして、公園計画の変更を求められた場合の要する期間については、もちろん、それ以上の期間を要する、先ほど申しましたような手続が必要になってまいりますので、もっと時間はかかるというふうに考えてございます。
今回の改正におきましては、当該地域における利用拠点の質の向上や質の高い自然体験活動の促進に地域の関係者の主体的あるいは積極的な関与を促し、利用拠点の整備改善又は質の高い自然体験活動を促進しようとするものでございます。その一方、国が策定する公園計画に照らして適切なものでなければ認定されないことを踏まえれば、公園計画の変更等について協議会ができることとする必要があります。
○鳥居政府参考人 今回の法改正のもう一つのポイントであります利用拠点整備改善計画でございますが、これは、集団施設地区等の国立・国定公園の利用拠点を対象といたしまして、市町村、都道府県、地域の関係団体等による協議会の設置と、計画の策定、認定を法律上に位置づけまして、魅力的な滞在環境の整備の重要性を改めて明確にし、これまで個別に自然公園法の許可等の手続が必要だったところ、今後は手続の簡素化を図って、地域主導
第二に、国立公園等の利用拠点の質の向上を図るため、利用拠点整備改善計画制度を新たに創設し、地域の協議会が作成した計画について認定を受けた場合は、その計画に記載された事業の実施に必要な認可を受けたこととするなどの特例を設けることとします。
○政府参考人(橋本泰宏君) 無料低額宿泊所につきましては、これまで貧困ビジネスの温床となっているのではないかと、こういった御指摘もございまして、社会福祉法の改正を行いまして、令和二年四月からは事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の措置を講じますとともに、最低基準におきまして、利用者から受領できる食事の提供に要する費用ですとか居室利用料等の費用を限定するなどのルールを定めて規制を強化したところでございます
この件については、先ほど厚労省説明ありましたけれども、都道府県の衛生部局などに対しまして受入医療体制の整備等を要請したことに加え、消防庁からも都道府県の消防防災部局、また消防本部などに対して、まず保健所などの関係機関との連携強化、また救急搬送困難事案の調査結果を活用した搬送受入れ体制の整備改善などを要請したことを受けて、関係機関により様々な取組が行われてきた成果だと、このように考えております。
それから、消防機関と都道府県の衛生部局、保健所、各医療機関など関係者との間で、今般の救急搬送困難事例の調査結果も活用していただきながら、現場の状況を緊密に共有するなど、地域における搬送・受入れ体制の整備、改善に向けまして必要な連絡・協調体制を構築するように、各都道府県の消防防災主管部長などに対して要請を行っております。
マンション管理適正化推進センターについては先ほど御答弁したとおりでございますけれども、UR、都市再生機構につきましては、元々、市街地の整備改善を伴うマンションの建て替えやUR団地の建て替えに携わる中で培われてきた様々なノウハウがございます。
国土交通省の防災・安全交付金等で、密集市街地の整備、改善等に関する基幹事業と一体で実施される場合には、効果促進事業として活用可能であるほか、千葉市等一部の地方公共団体におきましては、密集市街地において独自に感震ブレーカーの設置費用を補助する等の支援を実施されており、感震ブレーカーの設置を促進しているところでもございます。
委員御指摘のように、密集市街地の整備改善を進め、安全性を確保することは重要な課題であると認識をしております。密集市街地のうち、特に重点的な整備改善が必要と考えられる地震時などに著しく危険な密集市街地について、二〇二〇年度末までにおおむね解消するとの目標を定め、その改善に取り組んできたところでございます。
密集市街地の中でも特に重点的な整備改善が必要と考えられております地震時などに著しく危険な密集市街地、これは約六千ヘクタールございましたけれども、二〇二〇年度末までにおおむね解消するとの目標を定め、その整備改善に取り組んできたところでございます。
一方、春日井市でございますけれども、春日井市街づくり支援要綱に基づきまして、地域住民等から構成される推進団体が策定した幅員四メートル未満の生活道路等の整備改善に係る計画案を市が承認をした場合、市において事業用地に係る測量、分筆登記を行い、その費用を負担するとともに、事業用地を一定の基準で買い取り、工事の施行に支障があると認めるときは、一定の基準により門、塀などの物件の除却及び移設に要する費用を補償することとしております
さらに、今般、空き家対策の取組を強化するため、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入居した場合を一定の要件の下で税制特例の適用対象に追加する、また、特に密集市街地の整備改善が必要な地区のうち条例などにより防火規制が行われている地区において、二〇二〇年度末までに限り空き家の除却費を全額公費負担を行うなど、予算、税制面での新たな取組を講じることとしております。
最後に、この大もとにある、収容施設の環境改善、とりわけ医療体制の改善、これは万全を期すという答弁があるわけですが、今回のような事案が二度と起きないように、緊急にこうした医療体制の整備、改善を図っていく必要があると思うんですが、山下大臣、いかがでしょうか。
委員御指摘のとおり、公的統計は政策立案の基礎となるとともに、社会全体で利用される情報基盤として極めて重要でございまして、社会経済情勢の変化や新たなニーズに対応して整備、改善を図っていくことが重要でございます。
せっかくですからこれを機に保健所職員の配置基準自体を見直すなど、保健所体制の整備、改善、急ぎ、かつ具体的に対策をすべきではないでしょうか。 例えば、施行時特例市が今後中核市へ移動して、そして保健所設置をしなければいけなくなるなど、人手の問題も大きな課題として残っております。他省庁との連携も当然ではありますけれども、厚生労働省として積極的に取り組んでいかなければいけないと私は思います。
この地震時等に著しく危険な密集市街地は、平成二十三年の設定時に約五千七百ヘクタール存在しておりましたが、その後、整備改善が進んだ結果、平成二十九年度末時点で約三千四百ヘクタールとなっているところであります。 このうち半分は、延焼危険性又は避難困難性のいずれかの指標が水準値に達しており、解消のめどが立っている状況であります。
○石井国務大臣 地震時に大火の危険性の高い密集市街地の整備改善を進め、安全性を確保することは、重要な課題と考えております。 地震時に著しく危険な密集市街地につきましては、住生活基本計画におきまして、二〇二〇年度末までにおおむね解消するとの目標を定めております。
いわゆる工場等制限法でございますが、首都圏及び近畿圏の大都市中心部における産業及び人口の過度の集中を防止し、都市環境の整備、改善を図ることを目的に、一定規模以上の工場、大学等の新増設を制限するためにそれぞれ首都圏、近畿圏でそれぞれ制定されたものであります。
EBPMを推進するためには、そのいい、証拠となる統計等の整備、改善が大変重要であります。こうした考えの下で、昨年の五月の統計改革推進会議で最終取りまとめがあり、今回法改正を行うこととしたことになります。
なぜ最終取りまとめにおいてこのように車の両輪として扱われたかという御質問でございましたが、EBPMを推進いたしますと、政策立案に必要な統計等データの整備、改善に係るニーズが顕在化いたします。そして、この顕在化したニーズに応えて統計が改善されれば、今度はその改善された統計を基にまた新たなEBPMの可能性が広がるという、こういう関係にございます。
このため、統計改革推進会議の最終取りまとめにおきましても、EBPMを推進するためには、その証拠となる統計等の整備、改善が重要であるとする一方、EBPMを推進することによって、ユーザー側のニーズを反映した統計等が一層求められ、政策の改善と統計の整備、改善が有機的に進むとし、EBPMと統計の改革は車の両輪として一体として進めていく必要があるとの認識の下で、各種の統計の精度の向上とか利活用の促進等のための