2020-06-05 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
さらに、退職から長期間経過後の通報については、証拠の散逸等により通報を受けた事業者が適切に対応することが困難であるとの指摘もございました。 なお、退職者の保護期間を労働者名簿の保存期間と一致させた場合、将来の一定の時点で保護の期間が三年から五年に変更されることとなりますが、このことは通報者の本法の適用に関する予見可能性を損ない、早期の適切な通報を妨げるおそれがあるものと考えております。
さらに、退職から長期間経過後の通報については、証拠の散逸等により通報を受けた事業者が適切に対応することが困難であるとの指摘もございました。 なお、退職者の保護期間を労働者名簿の保存期間と一致させた場合、将来の一定の時点で保護の期間が三年から五年に変更されることとなりますが、このことは通報者の本法の適用に関する予見可能性を損ない、早期の適切な通報を妨げるおそれがあるものと考えております。
さらに、退職から長期間経過後の通報については、証拠の散逸等により、通報を受けた事業者が適切に対応することが困難であるとの指摘もありました。 このような考え方により、まずは退職後一年以内に通報した者を保護の対象としたものでございますが、今後の改正法の施行状況を踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
さらに、退職から長期間経過後の通報については、証拠の散逸等により、通報を受けた事業者が適切に対応することが困難であるとの指摘もありました。 このような考え方により、まずは退職後一年以内に通報した者を保護の対象としたものでございます。
本案は、過疎化、少子高齢化等を背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、地域社会総がかりで、文化財の継承に取り組んでいくこと等が必要であることを踏まえ、地域における文化財の計画的な保存、活用の促進や、地方における文化財保護行政の推進力の強化を図ろうとするものであり、その主な内容は、 第一に、都道府県においては、文化財の保存と活用に関する総合的な施策の大綱を策定できることとするとともに、
市町村は、今回制度化する文化財保存活用地域計画の作成を通じまして、未指定を含む地域全体の文化財の調査を行うことになりますが、このことによって、平常時から未指定を含めた地域の文化財の所在や現状について的確に把握して整理しておくということが可能になりまして、災害時における文化財の滅失、散逸等の危機への緊急対応にも資するものと考えております。
○林国務大臣 我が国には全国各地にさまざまな文化財があるわけですが、社会状況の変化に伴って、その滅失、散逸等が進んでいる地域がある一方で、今先生からもお話がありましたように、文化財を町づくりの核に据えまして活用を図ったり、また、地域の知られざる文化財の潜在的価値を掘り起こしたりすることによって地域活性化を進めたい、こういうニーズも多く見られるところでございます。
第三に、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算は、朝鮮総督府特別会計外九特別会計の決算であり、会計資料の散逸等により国会提出が延期されていたものであります。
しかしながら、現在の公訴時効制度というのは、やはり時の経過による証拠の散逸等に基づく法的安定の要請と、一方で被害を受けた方から見た犯人処罰の要請、こういったものを調和する制度でございまして、そういったことから考えますと、この制度の中で性犯罪のみについてこういった公訴時効の制度ということを援用させることについては合理的な理由を見出せないと考えているわけでございます。
その上で、私に再度御質問でございますので、自分の考えを申し上げるとすれば、公訴時効制度は、犯罪一般について、時の経過による証拠の散逸等に基づきます法的安定の要請と犯人処罰の要請というものの調和を図るものである。この趣旨は、性犯罪の被害者にも及ぶものであると考えております。
時効を延ばすことについては、証拠の散逸等から否定的な考えもありますが、児童ポルノ被害の深刻化などに鑑みれば、被害者が成人もしくは自立してからでも被害申告ができるように、未成年者を対象に、時効を一定年数停止することも重要な検討事項と考えますが、見解を伺います。 全く根拠のない、強姦神話と呼ばれるものがあります。例えば、強姦の加害者のほとんどは見知らぬ人であるという話です。
時の経過による証拠の散逸等に基づく法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和という公訴時効制度の趣旨等に鑑みますと、未成年者を被害者とする性犯罪についてのみ公訴時効を停止する制度を設けることについては、慎重な検討を要するものと考えております。 次に、性犯罪が非親告罪化された場合における犯罪被害者の保護のための方策についてお尋ねがありました。
時の経過による証拠の散逸等に基づく法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和という公訴時効制度の趣旨に鑑みますと、性犯罪についてのみ公訴時効を撤廃し、または未成年の被害者の事件についてのみ公訴時効を停止することについては、慎重な検討を要するものと考えます。 最後に、性暴力の根絶に向けた取り組みなどについてお尋ねがありました。
次に、会計資料等の散逸等で作成困難なため決算未了のまま現在に至った旧外地特会について、戦後七十年を経て一定の区切りを付けることはやむを得ないと考えますが、もちろん、侵略戦争遂行や植民地支配を認めるものではありません。 あわせて、北朝鮮や樺太に関する補償問題は未解決であること、未払の工事等も存在していることから、債権債務の処理に誠実に対応することを強く求めておきます。
旧外地特別会計のうち、昭和十九年度及び二十年度の決算については、資料の散逸等により作成が困難になっておりますが、収入済額等の内訳も不明であります。会計上、約八億円の剰余金等が生じております。
今回の准総括から付託されたわけでございますけれども、海外の旧日本領を運営するために政府が戦前に設けた旧外地特別会計のうち、昭和十九年、二十年度は、終戦期の混乱の中での決算資料の散逸等の理由から、決算の作成、国会への提出がこれまで延期されてきました。
また、昭和十九年度及び昭和二十年度の決算につきましては、会計資料の散逸等で作成困難な状況であったため、昭和二十一年当時の法律により、当分の間延期できることとされていたものであります。 これらの決算内容につきましては、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算のとおりであります。 何とぞ御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
また、昭和十九年度及び昭和二十年度の決算につきましては、会計資料の散逸等で作成困難な状況であったため、昭和二十一年当時の法律により、当分の間延期できることとされていたものであります。 これらの決算の内容につきましては、昭和十九年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算及び昭和二十年度朝鮮総督府特別会計等歳入歳出決算のとおりであります。 何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
特に、この委員会の本日の冒頭でも公訴時効の趣旨というものを大臣もお述べになりましたけれども、時効制度の存在理由は、一つには処罰感情の希薄化、それから二つ目には犯人が一定期間処罰されていない事実状態の尊重、三つ目には証拠の散逸等が語られておりますけれども、特に人の命が失われる事件におきましては、やはり時の経過とともに御遺族の処罰感情が薄くなるということはないのであって、かえって深まるといったことも多いというふうに
最終報告におきましても、「長期保存される文書を中心に、統一的な管理を推進することにより、組織の改編・廃止があった場合も含めて、ファイルが、劣化・散逸等しないようにする。」ことが提言されているところであります。
「労災保険法が、特に比較的短期間の権利消滅期間を定めているのは、保険給付を受ける権利等は、その行使が容易である反面、相当長期間経過後に請求できることを許すと在職当時の証拠関係の散逸等、調査に困難を生じさせることとなり、大量に行われる事務を複雑化、停滞させ、かえって被災労働者保護に逆行する結果ともなること等の理由によるとされている。」と書いてございます。
いわゆる従軍慰安婦問題が当時の国際法に反していたか否かということでございますが、個々の事案の事実関係を含む当時の状況に関する検証が資料の散逸等の事情により困難であることもあり、また、国際法に関する当時の各国の考え方や国家実行については不明な点が多く、今の時点からさかのぼって当時の国際法違反の有無を政府として検証することは極めて困難であるということでございますが、当時の国際法上の評価がどうであれ、いわゆる
○森山国務大臣 先ほど申した中間報告のリポートがこれですけれども、その中には、無期限に申請を認めると証拠の散逸等によって適正な難民認定が妨げられるおそれがあるばかりか、乱用者を誘発するおそれもあるようなことから、申請期間を設けることには現在でも合理的理由があるというふうに記述されておりまして、そのとおりかと思います。 〔園田委員長代理退席、佐藤(剛)委員長代理着席〕
○吉川春子君 そうすると、日本は総会で何か責められない限りは、もうこれは資料の散逸等を理由に違反するのかしないのかもどっちも判断をしないと、こういう姿勢ですか。これは政治的な問題ですので、官房長官。これは何遍も突き付けられていて、日本は、じゃそうじゃないんだとか、いやそうですとか、どっちも言わないなんて一番ひきょうじゃないですか。
私どもといたしましても、これは個別具体的な事案につきまして条約違反であるかどうか、それを慎重に検証される必要があると考えておるということは先ほど申し上げさせていただいたとおりでございまして、一つの問題は、委員の御指摘ではございますけれども、個別の事案の事実関係については資料の散逸等の事情により検証が困難であるというふうに存じておる次第でございます。
実際のところ、この二十九号条約に関する当時の締約国の考え方や国家実行については不明な点も多く、また個別の事案の事実関係についても資料の散逸等の事情によりまして検証が困難かと存じております。
捜査につきましては、当然のことながら証拠物の散逸等あるいは被疑者の逃走等を防ぐためにも秘密裏に行うというのが原則でございます。今般の捜索を実施するに当たりましても、事前にその事実を察知されないようにという点は特に念を押したわけでございますが、残念ながら御指摘いただいたような状況がその後の捜査等でも少しずつ判明をし出しております。
しかしながら、将来相続等の問題が起こりますと資料の散逸等がございますので、そういう点に備えまして、昭和四十五年五月一日以降登記簿に準じまして相続関係がございましたら、その相続人につきまして登記名義人の相続人からの申し出によりまして相続に準じた登記手続をすべて受けつけているところでございます。
当初そういうまさに賠償等々の請求権の取り扱いで、法的根拠とか事実関係等について相当詰めようとしたようでございますけれども、終戦の混乱とか、それから朝鮮動乱による韓国側の資料の散逸等がございまして、結局個々の事例、個々の事案の積み上げという形で請求権の解決をすることができなかったということで、我が国から韓国に対して経済協力を行うこととして、これと……