2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
もし学長選考の在り方を定めた法律があるとしたら、それは教育公務員特例法です。これは国立大学法人化に伴って適用しなくてもよいということになりましたが、そこでは、評議会の議に基づいて学長を選考せよと書いています。意向投票をするなという法律はないにもかかわらず、むしろその反対の趣旨の法律があるにもかかわらず、法律にのっとりと書いてある点が大きな問題だと思います。
もし学長選考の在り方を定めた法律があるとしたら、それは教育公務員特例法です。これは国立大学法人化に伴って適用しなくてもよいということになりましたが、そこでは、評議会の議に基づいて学長を選考せよと書いています。意向投票をするなという法律はないにもかかわらず、むしろその反対の趣旨の法律があるにもかかわらず、法律にのっとりと書いてある点が大きな問題だと思います。
このシステムは、教育公務員特例法によって裏づけられていました。 時期区分の2になりますが、すなわち二〇〇四年の国立大学法人化後、前回の重要な国大法改正、施行があった二〇一五年までの期間は、学長選考の在り方が大きく変わり、学長選考会議が学長を選考することになりました。
こうした指導力の向上を目的に行われる研修に関し、教育公務員特例法に基づき実施が義務づけられている、今先生から御紹介あった初任者研修ですとか中堅教諭等の資質向上研修、これは五年じゃなくて大体おおむね十年めどでやっているんですけれども、ICTの利活用に関する研修が各自治体において実施をされております。
教員研修につきましては、教育公務員特例法に基づきまして各教育委員会が教員育成指標と教員研修計画を定めて実施しておりますけれども、文部科学省といたしましても、新指導要領の着実な実施を始めとする令和の日本型学校教育の実現に向けた学校や教育委員会関係者への積極的な広報、周知、例えばオンラインでシンポジウムを行って、その答申に関わった有識者の方々から直接語っていただいて趣旨等を伝えていくということですとか、
これまでも、中央教育審議会におきましては、免許更新制や研修をめぐる制度について包括的な検証を進めておりまして、この中でのヒアリングにおきまして、更新制については、学校内外で研修を実施されることを鑑みれば、十年に一度の更新講習の効果は限定であるというふうな意見が出された一方、教員研修につきましては、教員育成指標に基づいて体系化やワークショップ形式の導入など、平成二十八年に改正いたしました教育公務員特例法
○近藤政府特別補佐人 御指摘の高辻内閣法制局長官の答弁は、御指摘のとおり、国立大学の学長の任命に関して、当時の教育公務員特例法について述べたものでございますけれども、その具体的解釈のもととなっている基本的考え方というものは、憲法第十五条に規定する、公務員の選定が国民固有の権利であるという国民主権の原理との関係で、任命権者は公務員の任命について国民に対して責任を負わなければならない、個別の法律において
御指摘の、主観的に政府の当局の気に食わないというようなことについては、過去に、教育公務員特例法に基づく国立大学学長の任命について、それを理由に任命しないのは違法である旨が答弁されているものと承知しておりますが、日本学術会議法に基づく会員の任命においても同様である旨、先般の予算委員会において内閣法制局長官から答弁がなされたというふうに認識をしております。
また、条文の審査の中に、学術会議法の条文の審査の上に、教育公務員特例法十条というのが用例として書いてもございますし、そういうものを見ながら当然条文を作って、同じ世界の中をある程度同じような条文作っていったというふうに私どもは理解しております。
今の点、昨日の予算委員会でも議論になったと記憶をしてございますが、おっしゃるとおり、四十四年の高辻長官の答弁は、これはあくまでも教育公務員特例法という規定についての解釈だということは承知をしております。
これと同様というのは、上のところですが、当時の教育公務員特例法に基づいて、学長の申出によって任命権者が行うという構造になっている、この話ですよ。この話と同じ構造で学術会議法も成り立っていると言っているわけですから、理の当然として、そんなことは日本学術会議法上はできないんじゃないですかということですよ。 できると言うのなら、やっているんですかと、今度はそういう問いになるんですが、どうぞ。
この昭和四十四年の高辻長官の答弁、あるいはその前に、三十七年に法制局の見解も出て、その後、文部大臣の答弁なども三十八年にあって、そのころからずっと、教育公務員特例法の解釈については一定の解釈を政府としてとってまいりました。
もっとも、昭和五十八年の、今回対象、議論になっております日本学術会議法の一部改正法案の立案の以前から、政府といたしましては、文部大臣による国立大学の学長の人事等に関しまして、これも当時の教育公務員特例法に基づきまして、学長の申出によって任命権者、まあ文部大臣でございますけれども、が行うという構造になっておりましたが、これが、憲法二十三条で規定されている学問の自由、あるいは伝統的に認められてきた大学の
かつ、教育公務員特例法の規定により定年退官。 森大臣に伺います。 あなたの下で一月二十四日定年退官する検察官は、このように二つの条文を書かなければいけないんじゃないんですか。定年退官する検察官に失礼じゃないですか。日本中の法と証拠に基づいて正義を貫こうとしている検察官、その在り方を否定するような暴挙をあなたはしているんじゃないですか。
ただし、この書簡の赤線を引っ張っているところにありますように、適用範囲のところで、「ただし、」以下にありますように、検察官及び大学の教員については、既に検察庁法及び教育公務員特例法により、定年制度に関する規定が設けられているので、それらの規定によるものとするとされているわけであります。つまり、やはり人事院というのはこの(1)の適用がないという書簡をまとめているわけですね。適用がないんです。
○国務大臣(萩生田光一君) 教師は絶えず研究と修養に努めなければならないという教育公務員特例法第二十一条の規定にもあるとおり、教師の専門性を高める研修は非常に重要なものです。
二〇一九年一月に特別部会としてまとめた答申案では、給特法や教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ねることも必要である、さらには、文部科学省としては、各地での取組の進展を把握すべく、今回の論議のスタートとなった教員勤務実態調査と比較できる形で、三年後をめどに勤務実態の調査を行うべきであるとして、給特法の抜本的な見直しの具体的な着手には
平成二十九年四月に教育公務員特例法等の一部改正法が施行されまして、教員の養成、採用、研修の全体を通じた基盤といたしまして、教員の任命権者である教育委員会と教員の養成を行う大学等が協議会を組織し、協働して校長及び教員としての資質の向上に関する指標を作成するということにされたところでございます。
その中でも、学び続ける教師を支えるための基盤となる体制の整備として提言された、主に教師の研修を担う教育委員会と主に教師の養成を担う大学との協議会を組織し、そこでの協議を踏まえ、校長及び教員としての資質の向上に関する指標を定め、そして、任命権者が指標を踏まえて教員研修計画を定める、こういった仕組みについて平成二十八年十一月の教育公務員特例法等の一部改正により具体化され、この仕組みが平成二十九年四月から
一つは、首長部局から離れて教育行政をつかさどる教育委員会制度、二つ目は、教育の政治的中立をうたった、教員の地位を利用した政治活動を禁止する教育公務員特例法の規定、三つ目は、子供たちを政治活動に利用することを禁止した義務教育諸学校の政治的中立を確保するための臨時措置法、四つ目は、教科書内容が政治的意図やイデオロギーによって恣意的に書きかえることを防ぐための教科書検定制度、そして五つ目が、政治によって恣意的
そうした状況を踏まえ、文部科学省としては、初任者の育成や負担軽減に対して組織的に取り組む体制を構築する必要があると考えており、今回の義務標準法の改正により、安定的、計画的な初任者研修体制の充実に必要な教員の基礎定数化を図るとともに、先般改正された教育公務員特例法に基づく教育委員会と大学等の協議を通じた初任者研修等に対する支援体制の構築の促進や、学校内における初任者の組織的な育成を図るための先進的な取組
急激な時代の変化に対応できる人材育成が求められている中、学校教育における現場力を高めるための教員の資質向上を図ることが必要であり、さきの教育公務員特例法等の改正を受け、教員養成、採用、研修の一体改革を着実に進めます。
急激な時代の変化に対応できる人材育成が求められている中、学校教育における現場力を高めるための教員の資質向上を図ることが必要であり、さきの教育公務員特例法等の改正を受け、教員養成、採用、研修の一体改革を着実に進めます。
平成二十八年十一月十八日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成二十八年十一月十八日 午前十時開議 第一 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣委員長提出) 第二 教育公務員特例法等の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能 実習生の保護
○議長(伊達忠一君) 日程第二 教育公務員特例法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長赤池誠章君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔赤池誠章君登壇、拍手〕