2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
次に、送り付け商法自体を禁止しなかった理由と代金を支払った場合の救済方法についてお尋ねがありました。 売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し、売買契約の申込みをする行為は正常な事業活動ではなく、一方的に送り付けた商品について、代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、禁止するまでもなく、一種の詐欺行為です。
次に、送り付け商法自体を禁止しなかった理由と代金を支払った場合の救済方法についてお尋ねがありました。 売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し、売買契約の申込みをする行為は正常な事業活動ではなく、一方的に送り付けた商品について、代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、禁止するまでもなく、一種の詐欺行為です。
その理由と、代金を支払ってしまった場合の救済方法を伺います。 次に、預託法改正関連でお尋ねします。 ジャパンライフなどの販売預託商法は、原則禁止ではなく全面禁止にするべきだったのではないでしょうか。
その他適正ではない手段によりとか、何かそういうふうにすれば、後で、本来ちゃんと調べてくれれば所在が分かったでしょうといった場合に、救済方法もないんですよね、偽りだとか不正の手段以外は。自分はちゃんと調査したよと言って、調査しているけれども、後で翻ってみると、調査は十分ではなかったということが判明した場合にも、これは救済方法がないんですよね。
そういう場合の救済方法というのを設けないでよろしいんでしょうか。
○串田委員 ちょっと今うろ覚えなので申し訳ないんですけれども、公示送達の場合にも、一定の期間で救済方法があったような気がするんですが、なかったでしたか。
新たにまた創業した例の方、また今委員からお話のあったようなことも踏まえまして、どういった救済方法があるのか。事業の継続性がしっかりと認められるのか、そしてブランクがあっても、その前からの継続性というものが奥様に果たしてあるのかどうなのかということも含めて、詳細、またいろんな検討をしてまいりたいと思っております。
そういった中で、救済方法を考えましょうということで、先週、できれば先週いっぱいで結論を出したいということを私も申し述べておりましたけれども、今詳細の検討を詰めのところでしているところであります。ですから、この方たちは、事業性のある方、継続性のある方はしっかりと救っていくという方針で今議論、最後の詰めをしているということであります。 雑所得については様々な種類の収入が計上されております。
あるいは、残念なんですけれども、インフルエンザによって二回目の試験が受けられなかった子供たちへの救済はどうなるのか、あるいは、クラブ活動で頑張ってきて、十月に国体に参加することになって当日試験が受けられなかった子たちの救済はどうなのか、いろいろなレアケースを文科省の中でも書き出しましたけれども、残念ながら、相手もいることですし、また、大学の判断も求めなきゃならない中で、明確な救済方法がないということも
その意味におきまして、虐待がなかったのにあったと判定された場合、親の、実の親の同意なしに特別養子縁組がされ、親子関係が終了してしまう事態もあると、そう考えることができると思うんですが、その場合、先ほど実親というのは非常に精神的に不安定だと私申しましたけれども、そういったこともあると思うんですが、なかったのにあったと判定されたような場合、その場合の実の親の救済方法というのはございますか。
ですから、不法行為だけを当てにするのではなくて、もっと別の、もっと時間が掛からなくて、しかも煩わせが少ない、それからプレッシャーの少ない、そういう別の法的な救済方法を考えなければいけないと思いますし、それから、外国では、これは禁止規定を持っていることと連動しているんですけれども、もちろん司法的な救済はあるんですけれども、それ以外の、名前はいろいろ、人権委員会とか雇用平等委員会とかいろいろあるんですけれども
自分の権利、就業条件をきちんと知ることができるということ、いざというときの救済方法を知ることができるということ、そのためにも、理解できる言語で説明されることは不可欠と思いますが、いかがでしょうか。
そして、現に血液濃度によらない救済方法もあるんだったら、あまねく救済すべきだというふうに私は考えます。 患者の救済には政治判断が必要であります。認定基準が本当に厳しい。この基準を変えるべきであります。五十年の節目に、全ての被害者、患者の救済に政府として踏み切ることを求めて、きょうの質問を終わらせていただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。
ADRの結果が出た、若しくは取下げになった、打切りになった、そこから一定期間内に訴訟を起こさないと時効になるというような間接的な救済方法ではだめで、とにかくADRを申し立てたら時効は中断されるんだというふうにしておくことが極めて明確になり、かつ、被害者の救済に役に立つと思います。 以上です。
このほか、プロバイダーに対して発信者情報開示請求というものを行った後に、発信者に対する損害賠償請求という、こういうようなことを行う救済方法もありますが、そのためには、アクセスログという、これはサーバーへの通信記録で、ユーザーがいつ、どこから、どのページにやってきて、どう動いて、どのページから去っていった、こういったようなことが分かる通信記録、このアクセスログが必要不可欠とされているんですが、このログ
大臣、これは唯一の解決法ですよね、救済方法です、公健法は。この申請をされて、救済されるのがわずか八・七%。それは、この認定基準が余りにも厳し過ぎるからだということを私たちは何度も国会で指摘をしてまいりました。そして、最高裁判所判決に基づく変更を求めてきたわけであります。
そこで、大臣に根本的なところをお尋ねしたいと思うんですが、こうしたダブルで被害を受けた事業者についてどういった救済方法をとるべきと考えていらっしゃるか、お尋ねいたします。
しかしながら、通常の組織再編においても、それが法令、定款に違反する場合に株主に大きな不利益を与えるおそれがあることは略式組織再編と同様でございまして、決議の取消しの訴えによる事後的な救済方法では一旦は株主に不利益が生ずるような事態は避けられないということでございます。
そしてまた、そうした小さな乳幼児であったり児童の立場に立った救済の措置、救済方法というのを今後更に加速させていただきたいなというふうに思っております。 そして、こうしたことを申し上げさせていただいた上で、今日は民間の取組を少し紹介させていただきたいと思っております。
そして、続けてお伺いいたしますけれども、法務省が子供の人権侵害の被害を認知された場合、その瞬間からどのような救済方法が取られているのかお伺いしたいと思います。
そこで、これに代わる株主の事前の救済方法として、売渡し株主、少数株主は、株式等売渡し請求が法令に違反する場合、あるいは対象会社が売渡し株主に対する通知等の手続を行う義務に違反した場合、さらにはその対価として交付される金額が著しく不当である場合、こういう場合には売渡し株式等の全部の取得の差止め請求ができることとしております。
また、現行法上、株主や債権者が事後的に組織再編の効力を争う手段として組織再編の無効の訴えがございますけれども、事後的なこういった救済方法によるだけでは一旦は株主に不利益が生ずる事態を避けることはできませんし、事後的に組織再編の効力が否定されるということは法律関係を不安定にするおそれもございます。
それでも土地収用委員会という手続があって、それが本当に正しいのかどうか、公益性があるのかどうか十分に判断して、そして、それに対して不服の申立てもできるという手続的な救済方法もある。それが公共の福祉の名による基本的人権の制限のものですよ。 何ですか、この規定は。まず、利益を目的とする、企業の利益、そのやりやすいようなためにということが公共の福祉に入る。一私人の利益ですよ。
問題は、今おっしゃられた、現職復帰を希望しない場合の救済方法としての事後型の金銭解決制度については、ドイツを初め、欧州諸国の例もあって、検討の余地が一概に否定されるものではないと思っておりまして、過去においても、平成十五年、また平成十八年、審議会で議論された経緯がございます。
専門家をたくさん雇うと、そういうようなことも昨日おっしゃっていましたけれども、そんなに目配りを全国巡ってできることはないわけでして、いかにそのガイドラインなどをきちんとすることによって、誤認を防ぐ、解釈を明確化するとともに、救済方法もそこに併せ持っていないと、取締りで全て対処できるということは本当に現実的ではないわけです。