2007-06-15 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
それからまた、診療報酬上の評価につきましては、さらに、同乗した医師がヘリコプター内において診療を行った場合には、救急用車両の場合と同様に、その診療行為に対して診療報酬上の評価がなされているところでございます。
それからまた、診療報酬上の評価につきましては、さらに、同乗した医師がヘリコプター内において診療を行った場合には、救急用車両の場合と同様に、その診療行為に対して診療報酬上の評価がなされているところでございます。
○関根政府委員 先ほど来消防庁からお答え申し上げておりますとおり、現在は東久留米市のオートバイのみでございまして、これは道路交通法の施行令十三条の規定によりましては、「傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有する」救急用車両には該当しないということで、「消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの」に準ずる扱いとして扱っているように聞いております。