2019-05-21 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
この一一八番で受けた通報につきましては、必要に応じまして警察や消防等の救助機関に対し情報共有を行う等、円滑な救助活動の実施に取り組んでおります。 また、海上以外において水難を発見した場合は、一一〇番又は一一九番の緊急通報用電話番号に通報していただくものと承知しております。
この一一八番で受けた通報につきましては、必要に応じまして警察や消防等の救助機関に対し情報共有を行う等、円滑な救助活動の実施に取り組んでおります。 また、海上以外において水難を発見した場合は、一一〇番又は一一九番の緊急通報用電話番号に通報していただくものと承知しております。
我が国の広大な海で多くの命を守るために、日頃から警察、消防等の救助機関や民間救助組織と密接な連携協力体制を確保しているところでございます。特に沿岸域で発生する海難に対しましては、救助機関及び民間救助組織と必要に応じまして連携して事案に対応し、空白地域のない救助エリアの確保や円滑な救助活動を実施しております。
職員、仲間を失ったことは痛恨のきわみでありまして、また、海難救助機関である海上保安庁の巡視艇がこのような事故を起こしたことについて、深く受けとめております。 事故原因につきましては現在調査中でありますけれども、平素から実施しておりました安全運航対策の確認等の指示に加えまして、今般の事故発生を受け、改めて、本庁から全国の管区本部等に対して、安全対策の徹底について指示をいたしました。
これらの無線通信機器は、遭難した場合に、捜索救助機関や付近の船舶に迅速、確実に救助要請を電波を使って行うとともに、陸上からの海上安全情報の入手などを確実に行うことができるように設置されているものであります。
ただ、これがなぜ私は出務する歯科医師に割り当てられなかったのかと思いますと、これが先ほど申し上げました災害救助機関の中に、医師会は、社団法人日本医師会あるいは都道府県医師会、郡市区医師会、これが明記されています。ところが、歯科医師会が組織として明記されていない。先ほど御答弁ありましたように、大阪でもそう、全国でこれは警察歯科医という協議会を持って研究もしたり発表もされています。
現行法上は、優先電話の割当ての可能な災害救助機関というのが大臣告示によって一覧が出ております、列記されています。その中に医療法上の診療所というのがございます。ですから、制度上は歯科の診療所に対する割当ては可能であるというふうに認識しておりますが、まず、そのことを総務大臣に確認をさせていただきたいと思います。
多くのボランティアの皆様、救助機関の皆様によって、奥尻町は平成十年三月において完全復興の宣言を果たしました。これは震災が起きてから四年と八か月という非常にスピーディーな形での復興宣言であります。 今日、皆様にこちら、奥尻の復興の概要というものが町として非常によくできた資料でございましたので、この部数を町の方からもいただきまして、この場所での少しお話をさせていただきたいというふうに思います。
それから、災害救助機関等への衛星携帯電話の貸出し、それから避難所への特設公衆電話や携帯電話端末の設置、携帯電話充電器の配備などに努めているところでございます。 総務省といたしましては、災害時にも電気通信サービスが安定的に確保できるよう、電気通信事業者や関係団体等と連携を取りながら、必要な施策をしっかりと講じてまいりたいと考えております。
また、救助機関及び上級司令部への連絡については、まず、四時二十三分に国際VHFにおいて海上保安庁に通報いたしまして、その後、四時三十三分に「あたご」から同艦が所属する護衛艦隊司令部に連絡を行ったというわけでございます。
また、無線設備の設置を義務づけられていない小型船舶と救助機関との連絡のあり方についても、今の連絡会を通じて検討することといたしております。
したがいまして、先生御指摘のとおりでございますが、民間の救助機関の働き、あるいは民間の救助機関として設立されたもの以外にも一般の航行船舶でございますとか、あるいは漁業をしておられる漁船の皆様方、こうした皆様方の力というものが非常に重要なものであると認識をいたしております。
そこで、全国で七十八万五千ぐらい公衆電話がございますが、救助機関などにも優先電話がございますけれども、優先電話が十八万五千ぐらいありますね。ですから、そこら辺を中心に、公衆の方は規制がないのですけれども、これをどういうふうに守るかというのをやはり真剣に考えなければいけないなということを、現地に行っていろいろやってみて直感しました。
先生御指摘の外国の調査ということにつきましては、その水難救済会内部におきまして昨年は英国、オランダにおきまして民間の救助機関の調査をいたしたというふうに聞いております。また、御指摘のとおり、各地の救難所員を集めて意見を聴取するという計画は持っているというふうに聞いております。
○説明員(小林也埈君) 日本周辺におきます海難につきましては、日本国の救助機関、例えば海上保安庁、第一管区から第十一管区までありますが、そういう救助センターに連絡いたします。また、外国の場合については、その一番近い国に同じような業務管理センターがありますのでそちらへ連絡することになると思います。
ここでは地域利用設備から得られた情報あるいはまた他の同じような業務管理センターから来た情報を適当な救助機関に有線で、テレタイプ等で伝達する役目を持っております。
本通告の書簡は、我が国が同制度に地上部分提供国として参加することを目的とするものであり、地上部分提供国として負う責任として、宇宙部分から送られる遭難情報の受信、処理及び救助機関等への伝達のための地上部分設備の設置及び運用、遭難情報の救助機関等への伝達、所定の仕様に適合する無線標識の使用等を定めております。 次に、国際移住機関憲章について申し上げます。
それから、電気通信事業者と捜索救助機関との連絡体制の整備が非常にまだ不備だ、こう言われているわけでございますので、この辺のところもひとつ整備についてのお考えをいただきたい。 次官から一言、コスパス・サーサットの事柄について、今のお話を聞いて所感をいただきたいと思います。
それから、船舶間の通信のみではありませんで、インマルサットなどを利用しまして、船舶の航行するすべての海域におきまして陸上の捜索救助機関と通信が可能になっております。それから、自動的に浮揚する衛星EPIRBというものを採用しておりまして、これにより突然の転覆などの場合でも自動的に遭難通報を行うことができるようになっております。
○戸田政府委員 衛星が拾った電波を地上局が受けて、それから陸上でどういうふうにつながるかというようなことでありますが、これらの陸上における通信につきましては、これも優先的に接続されておりまして、その地上局から捜索救助機関に専用回線、普通は専用回線を使っておりますが、そういった回線を使ってつなぐということでありますので、これもそういったことで確実性が十分保たれていくということであります。
これは優先取り扱いになっているということですが、まず、その流れをちょっと教えてもらいたいのだけれども、遭難通信を船が上げる、どこかの地上局に届く、それからそれが救助機関につながっていく、そして対策がとられるということになるんだろうと思うのですが、その流れはどういうことになるんでしょうか。日本の場合は救助機関は海上保安庁になると思いますが、そういうことも含めて説明してください。
万が一警報を受信した海岸地球局あるいは捜索救助機関が、どうもこの連絡は適切でないなといったときには、その捜索機関から最適の捜索機関にまたスイッチングするというような仕組みも入っておるわけでございます。 いずれにしても、そういうネットワークと同時に、今後ますます増設されるということで、インマルの地球局というのは十分GMの予定したとおりに今後展開していくものと期待をいたしているところでございます。
それで、海難救助機関への連絡ですけれども、これはさっきもちょっと申し上げたんですけれども、陸上の通信ネットワークを使うことになるわけですけれども、地域によっては電話もないところだってないわけじゃないですし、そういうような問題での世界的な整備状況が国際機関においてどのように認識されたり、どのように問題にされたりしているのかということが、郵政省で把握されているところがあったらお知らせいただきたい。
これらの海岸地球局というのは、当然のことながらSOLASに定めるところによりまして常時聴守義務、常時聞いているという義務が課せられておるわけでございますので、これらの二十四局、常時動いているところに入ったその遭難警報というのは、通常陸上の通信回線で、捜索救助機関というのがございます、そこへ直ちに連絡がされるというような構造になっているわけでございます。
、先生お話しのような衛星技術だとかあるいはディジタル通信技術だとかを使ってもっと的確な救助システムというのを検討できないかということで、国際海事機関、IMOというところがございますが、ここで一九七九年から検討が始まりまして、約十年がかりの一九八八年、したがいまして三年さきなんでございますが、ようやく簡単な操作で自動的にこうした遭難信号が授受できる、その結果がどの船舶にも的確に伝わるあるいは陸上の救助機関
○森本(哲)政府委員 今回のGMDにおきましても、この発信の信号は当然のことながら陸上の救助機関には通報されるわけでございますが、この機器の中の一つでございますDSCつきの中波の無線電話では、簡単な操作で周囲の船にも連絡が同時に可能でございます。
また、捜索救助機関との間の陸上送受信につきましても、この移行期間中は従来のものも新システムも両方とも送受信可能な体制を維持することとしております。 以上、お答え申し上げましたとおり、移行期間中の混乱は生じないように万全の措置をとってまいる所存であります。
このほか別の項におきましては、 旅客の安全を確保するため、緊急事態の発生時に救助機関等に対する無線電話その他の通報手段の確保を促進する。 というようなことですとか、これは将来の課題になっておるわけでございますけれども、 次の安全対策について検討・研究を進める。
それから四番目は、船舶の航行する海域にかかわらず、陸上の捜索救助機関や船舶といつでも通信可能といった改善ということがなされるわけでございます。 以上申し上げたのがその内容でございます。