2021-04-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
これは、例えば国家賠償法であるとか、あるいは民法上の不法行為の責任というような法的な責任で訴えようとした場合には、一般的には原告の方が故意、過失等を立証しなければいけないというようなことになろうかと思いますけれども、ただ、裁判で証明というと、かなり裁判官の心証に一定程度影響を与える程度の証拠だとか、そういったものが必要になってこようかと思いますが、今回に関しては、必ずしも厳格な意味での、そこまでの厳密
これは、例えば国家賠償法であるとか、あるいは民法上の不法行為の責任というような法的な責任で訴えようとした場合には、一般的には原告の方が故意、過失等を立証しなければいけないというようなことになろうかと思いますけれども、ただ、裁判で証明というと、かなり裁判官の心証に一定程度影響を与える程度の証拠だとか、そういったものが必要になってこようかと思いますが、今回に関しては、必ずしも厳格な意味での、そこまでの厳密
○林政府参考人 刑事補償の考え方というのは、国に無罪についての故意過失等がなかった場合も含んでおります。したがいまして、そういった場合に、本来、故意過失があって国にその賠償の責任があるものについては、先ほど来申し上げているように、国家賠償法においてその被害が回復されるということになります。
今までの消費者委員会の議論の紹介ですけれども、消費者庁としては、こういった消費者委員会における御議論をにらみながら、故意、過失等の主観的要件の要否や注意義務の内容について、事業者に過度な負担を課すものではなく、適切な要件設定となるよう検討を行ってまいりたいと思います。
個人がコントロールできる権利を導入すべきだという立場に立った瞬間に、そもそもそういう政治的な課題、あるいは表現の自由との関係、しかし個人の侵害が起きて、個人の情報についてコントロール権があるにもかかわらず、勝手に使用されたことに対する非難あるいは請求、そういった考え方が起こるのでございますが、まことに器が小さい規定で申しわけないんですが、この法案はそういうことではない、多量に個人情報を処理する人が故意過失等
従来から原賠法では、例えば原子炉施設において事故がありましても、その原因が第三者の故意、過失等によって起こった場合でもその原子炉設置者が損害の賠償の責に応じて、直接の原因となった人、その原因のもとになった人が事業者以外の者であるときは、その者に対して損害賠償の請求はいわゆる民法上の請求として行うということでございまして、原賠法の責任はあくまでも当該事業者が過失の有無のいかんを問わず責に応ずるというのが
この刑事補償法では、身柄の拘束、それが無罪になった、そういうものについては、故意、過失等を論ずるまでもなく、定型的にとりあえず補償をする、こういう精神でできているものというふうに従来から理解しておりますので、これを非拘禁者に及ぼすということについては、そういう基本的な考え方を大きく変えないとなかなか踏み切れない問題でございますし、また、そういうことは果たしていろいろな横並びの問題で適当かどうかという
○倉橋説明員 保険制度の考え方としまして、先生御指摘のように、使用者から一定の保険料を徴収する、保険事故に対しては労働者には一定の補償はするけれども、実際にはその費用は使用者から徴収するということになりますと、故意、過失等の不法行為に基づくものは労災保険では保険をしないということになるわけでございます。
まあそのようなことでございまして、今後の公判の推移はどのように相なりますかわからないわけでございますが、一般論として申しますと、無罪になりました場合に、その捜査なり手続の過程におきまして公務員としての故意、過失等がありますと国家賠償法の問題ということが起こり得るかと思います。
もし、故意、過失等によってそういう損害を与えたと、こういう事態がありますれば別の国家賠償法で処理をする、こういうことが必ずしも私は不合理ではない。これは先ほど来申し上げておりますように、いろいろな事態を一つずつ細かに検討してやるということになりますと速やかな補償が簡単にはできない、こういうことを考慮してかようにしてある、こういうたてまえであろうと思います。
その際には、まあいろんな国際私法上のルールがございますけれども、たとえば事故の程度はどれぐらいであるとか、あるいは故意、過失等があったかどうかとか、あるいは被害の態様がどうであるというふうな、具体的な状況に即してそれぞれの処理ぶりが異なると思われますので、一般的なことだけを申し上げますと、裁判管轄権につきましては、通常、損害発生地国の管轄が広く認められておるところでございます。
○政府委員(諸沢正道君) 児童生徒の学校管理下における事故といいます場合に、大きく分ければ、要するに、施設設置者において学校施設の管理に瑕疵があったとか、あるいは教師の指導に手落ちがあったとか、法律的に言えば、要するに、故意過失等の責任があった場合と、学校設置者の方において全く無過失の場合と、二様の対応があろうかと思うわけでございます。
船長、海員等に故意、過失があれば、その使用者たる船主に故意、過失がなくても、選任、監督の故意、過失等民法で要求しているような要件がなくても、その限りでは無過失で船主は責任を負わなければならないという前提があって、その上で成り立っておるのだということが言われておったわけでございますが、今回の法律案を見ますと、その関係は六百九十条ではっきりと明記するという前提をとっておるわけでございまして、これの前提に
これは審決が、公正取引委員会においてやったことがいずれかの段階で確定するということがあれば、それを訴訟上援用することができる、損害賠償に援用することができて、それでしかも故意、過失等の挙証責任は全くない、こういうことであります。
それから、民事上のたてまえから、先ほど申し上げましたように、訴訟準備というような空気の中でいろいろ話し合われた結果、和解という形で措置がなされたのでございますが、広い意味の国家賠償、いわゆる現在やっております予防接種法の事故の救済は、故意、過失等のものがない状態において予防接種が行なわれたときにそれを救済する道がいままでございませんでしたので、閣議了解に基づきまして、ただいま実施いたしております予防接種
しかしながら日本国が米軍人の不法行為に対してまで責任を負わねばならない法的根拠は無く、被害者にとって被告が国となったとしても国家賠償法の要件で米軍人の故意・過失等を立証せねばならないとすれば手続的にはそれほど容易になったとはいえない」 〔近江委員長代理退席、委員長着席〕 まああとのほうは難点が書いてありますけれども、NATOでもそんなことをした例はないということを、近江君の質問に対して、あなた御答弁
挙証責任の転換等の問題、いわゆる故意、過失等について、訴えられた者がそれを証明しなければそれは故意、過失があったものとなるというようなこと等を前提として、それらの話をしたつもりでございます。 さらに、洞海湾の問題に具体的なお話がございましたが、洞海湾のほうは、北九州市並びに福岡県等から具体的な計画をもって御相談がございました。
しかしながら、はたしてこれをそのまま船長の故意、過失等に適用できるかどうかという問題は、多少の問題があろうと思います。しかし、いずれにせよ、現代的な精神から考え、かつまた船長のみずから自立的な崇高なる精神——いやしくも船長というものは、あえて法律があろうとあるまいと、みずからの責任において船を安全に航行し、船員及び積み荷の安全を期することが船長の責任である。
これはあくまでも見舞い金という形でございまして、国の施設に瑕疵がある、また公務員に故意、過失等がございました場合には、国家賠償法によって成規の手続によって賠償いたすことに相なるわけでございます。さような意味合いにおきまして、国なりあるいはまた関係の工場、会社から本人に交付されました十万円というものは、いずれも当座のお見舞いという形でございます。
のございました侵害かどうかという点は非常に微妙な問題でございまして、ある技術が、二つが抵触するというような技術的範囲に関する判断というものは、弁理士として当然これは行ない得る業務でございまして、第一条の鑑定にこれは該当するわけでございますが、この場合いわゆる不法行為が成り立つというような判断ができるかどうかという問題になりますと、これは単なる技術的範囲に関する認定ということから一歩越えまして、故意、過失等
○政府委員(佐々木義武君) 法体系と申しますとなかなか広範囲の御質問でございますけれども、要は従来あります民法あるいは商法等の規定に基づいても、故意、過失等の損害責任、あるいは責任の所在、たれが責任者になるか、あるいは大きい事故になった場合には、その責任者がどの程度まで負担し、あるいはそれ以外に、たとえば国家とかがどういうように関与していくかといったような問題等、非常に広範な問題がございますけれども