1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号
八月二十五日、八月二十七日、八月三十日、九月十六日の四囘にわたり、政黨法案の起草に關し、本委員會で皆樣からお述べになりました意向に基いて、そのとりまとめ方につき、種々協議いたしました結果、十月一日に至り、一應の政黨法案要綱の決定を見たのでありますが、本法案の重要性、またその後諸般の事情の變化がありましたので、十一月七日、再び協議しました結果、政黨法案に關し、全國選擧管理委員會に關する規定、選擧の腐敗防止
八月二十五日、八月二十七日、八月三十日、九月十六日の四囘にわたり、政黨法案の起草に關し、本委員會で皆樣からお述べになりました意向に基いて、そのとりまとめ方につき、種々協議いたしました結果、十月一日に至り、一應の政黨法案要綱の決定を見たのでありますが、本法案の重要性、またその後諸般の事情の變化がありましたので、十一月七日、再び協議しました結果、政黨法案に關し、全國選擧管理委員會に關する規定、選擧の腐敗防止
これは御案内のごとく、政黨法案を今日御審議になつておるように伺つておりますが、それとも又重大なる關係があると信じます。彼此この際この點について御檢討を願う必要があるのじやないかと考えます。 それから次に第八十四條でありますが、第八十四條の但書は、無投票によつて地方公共團體の長なり議員が選擧されたときには、一年未滿においても解職の請求ができるという制度であります。
○委員長(木内四郎君) 昨日の政黨法案に關する小委員會の懇談會におきましても、只今木下委員からお述べになりましたような御趣旨の意見もあつたようでありまするので、尚本日午後の小委員會におきまして、御意見の御交換を願つた上に、至急司令部の方と御連絡を取ることにいたしたいと思います。 他に御發言がなければ本日はこれにて散會いたします。 午後零時五分散會 出席者は左の通り。
政黨法案に關する小委員として民主黨から出ておられました櫻内辰郎君は、都合によりまして離任されましたので、その後任として、木内四郎君を選定いたしました。そういうことを御報告いたしておきます。 次に調査承認要求書が數件ありますので、委員部長から御説明申上げます。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰事犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○住宅問題調査承認要求に關する件 ○社會事業振興に關する調査承認要求 に關する件 ○自由討議に關する件 ○本會議の定例日に關する件 ○政黨法案に關する小委員の一部變更 の件 ○函館港における引揚者の慰問、激勵 及び引揚實績の調査のための議員派 遣要求に
○木村(公)委員 この選擧法に關してアメリカ合衆國の選擧制度概觀が出てまいりましたが、今度の政黨法案をつくるについて、ぜひともこれに關連して選擧制度について知りたいのは、ナチ時代の選擧制度とロシアの選擧制度についてです。
とにもかくにも政黨法は現在の政黨に對しまして、相當重要な關係をもつておりまするので、從つてここに配付になりました政黨法案なるものがございまするが、この出所はどこかわかりませんが、とにもかくにもこういう案が配付になりましたので、これを各黨がもち歸りまして、おのおのの政黨において調査研究の結果、その腹案を得まして、そしてここに集まつて、いかなる立派な政黨法をつくるべきかという線に沿うて論議を進めることが
○石原(登)委員 今配付になつた政黨法案は、昨日要求されたもので、これは昨年の内務省案だと思うのです。そうじやないですか。私は昨日の委員會の經過から考えて、まだこういうものができ上るはずはないと存じておりますが……。
次には吉田内閣當時に、内務省が政黨法案の立案をしたということを承知しておりまするが、それがありましたならばそれを御提出願いたい。同時にその他にも政黨法案というようなものがありましたならば、參考に提出していただきたいのであります。 次には選擧法改正の問題でありますが、この土臺として現行の選擧法及び選擧法改正の沿革、これのわかります資料を一括御提出を願いたいのであります。