2015-07-07 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
具体的には、公示日から選挙の当日まで、政治活動のうち、政談演説会の開催、拡声機の使用、立札、看板の類の掲示、それからビラの類の頒布等が規制されているのは御指摘のとおりでございます。 一方、書面による告知というものが政治資金規正法上、告知義務がございます。
具体的には、公示日から選挙の当日まで、政治活動のうち、政談演説会の開催、拡声機の使用、立札、看板の類の掲示、それからビラの類の頒布等が規制されているのは御指摘のとおりでございます。 一方、書面による告知というものが政治資金規正法上、告知義務がございます。
公式な政談演説会じゃないんです。 これを一つ先に申し上げますが、改めて申し上げます。 私は先ほど、二時間の収録が行われたものが一時間弱に編集されたものであり、放映されなかった部分もあるということを御説明しました。それからまた、達増委員のおっしゃる御理解と私の趣旨、真意にずれがある、そのことも申し上げました。
それから、後援会が選挙運動期間中にいろいろな政治活動をやることについての制限でございますが、これは今先生御指摘がございましたように、例えば衆議院の選挙期間中でございますと、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動については、選挙運動と紛らわしい一定の活動、例えば政談演説会の開催とかポスターの掲示あるいはビラの頒布等については御承知のように一般的には禁止され、確認団体に限って一定の態様のもとにこれを認
それからもう一つは、公報に、よくお調べをいただいて今いろいろ御指摘いただいたのですが、私は選挙の前には自由民主党として正式に公約を決定しまして、すべての候補者のところにはその公約は届けてございますし、またマスコミの論調にもそれらのことはきちっと出ておったはずでございますし、また党首討論会とか党の政談演説会とか、いろいろ国民の皆さんに党の立場で私が物を言うときは必ず、楽しい話ではありませんが税の話をお
したがいまして、この間の選挙のときには、私はいかなるところでも、例えば党首会談でもあるいは政談演説会でも街頭演説会でも、それらのことには率直に触れ、税の話は楽しい話ではございませんけれども、しかし皆さんにお願いをして、負担をしていただかないと国は成り立っていきません、自民党は世論を重視していろいろと省みてこのような見直し案をつくりましたということを詳しく御説明をして、そして御理解と御協力をお願いしますと
私が先ほど申し上げておりますように、一定の期間でありますけれども、その期間内にいわゆる政談演説会とか国政報告会とか時局報告会が開催されることも伝達できないようなことをつくっては憲法違反のそしりを免れない、そういうことになるのではないかというふうに思うわけでございます。それは私の意見として申し上げておきます。
私も地元に参りまして、その声を中心に、後援会の活動ではなくて、まさしくその皆さんの声を間かなきゃならぬという意味で、「あなたの政談演説会」というまさに無作為にこのチラシを戸別訪問しながらまきまして、九月九日から十月四日までに五十八会場、四千七百十二名の皆さんとお会いをいたしました。
その本年の参議院選挙におきまして、一々事例を挙げることはこの際避けましょう、五月十九日の自民党全国幹事長会議におけるあめとむちとをちらつかせながら集票に力を注がれた事実、二階堂幹事長や中尾全国組織委員長の各団体に対する圧力、内海建設大臣の青森市及び神奈川県建設業協会の公共事業推進決起大会で述べられた発言内容、さらに長崎市における政談演説会における二階堂幹事長の発言等々は、私は政権党たる自民党の幹部、
○柳澤錬造君 総理も言いにくいだろうからそういう御答弁をなさっていると思うんですが、もう一つ、この間の参議院選挙のときに、これは二階堂幹事長ですけれども、選挙中の六月十一日の長崎市の政談演説会で、昨年の夏の長崎大水害の例も挙げて、一昨年と合わせ災害復旧に一千五百億円が長崎につぎ込まれた、私が大臣を呼びつけてやらしたんだ、こういうことは自民党しかできないんだ、災害対策をやってあげたから今度の選挙では八
三月二十日午後五時五十分ごろ、御指摘の大阪市の生野区勝山二丁目十六の二十五先路上において、同所に建設されております関西電力所有の電柱に、高さ三・九九メートル、幅九十二センチメートルから成る明るい革新大阪府政をつくる会の政談演説会告知の立て看板一枚、これを針金三本で結びつけている男性三人を警察官が現認をしたものでございます。
三月二十日午後五時三十分ごろ、大阪市生野区勝山北二丁目の通称勝山通りにおいて、明るい革新大阪府政をつくる会の政談演説会告示立て看板、これは大阪府選管が一政談演説会について五枚を限度として認めたいわゆる証紙を貼付した政治活動用として公認されているものですが、この立て看板を電柱に立てかけ、次の掲示場所に移動しようとしていたところ、私服警官五名が車の前後に立ちふさがって、車の発進を妨害しました。
○岩田(脩)政府委員 公職選挙法上の確認団体が行います政談演説会の周知用の立て札、看板でございましても、どこへでも立てていいという筋のものではございません。それぞれの規定に従ってお立ていただかなければならないことは当然でございます。
公職選挙法二百一条の九の各項との絡みでありますけれども、知事選挙期間中の政治活動につきましては、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説会の開催、ポスターの掲示、立て札及び看板のたぐいの掲示及びビラの頒布並びに宣伝、告知のための自動車の使用につきまして、確認団体の行う一定の数量以内のものを除いて制限されているということになります。
○沢田委員 党の名前でやれば、結果的には、何月何日政談演説会を開催いたしますというビラ、ポスターは――二百一条の六では、「政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類の掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車及び拡声機の使用については、参議院議員の通常選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。」と書いてありますね。
ところで、政談演説会において確認団体が所属候補者のことを全く何も言わぬというのはまことに不自然でありましょうから、わざわざ、本来は政治活動のための政談演説会ではあるけれども、あわせて所属候補者の選挙運動もすることができるのですよ、こう書いてあるわけであります。
○大林政府委員 二百一条の六では、政談演説会あるいは街頭政談演説は政治活動のためにやることができる、こう書いてあるだけでありまして、それではおかしいのでわざわざ二百一条の十一というものを設けまして、政治活動の政談演説会なり街頭政談演説において選挙運動をもあわせて行うことができると、プラスアルファをしているわけでございます。
公職選挙法の二百一条の十一におきまして、確認団体の届け出を受けた正規の自動電、政治活動用自動車のそばで行う政談演説会におきましては、政策宣伝のほかに、その党の候補者の選挙運動にわたる演説をしていいということに規定されておりますので、お説のとおりだと思います。
○大林政府委員 各選挙ごとに回数制限がございますが、参議院の場合について申しますと、衆議院議員の一選挙区ごとに二回という政談演説会の開催回数の制限がございます。
○松浦参議院議員 現在の確認団体の政治活動でも、地方区、選挙区の選挙につきましては特定の政談演説会等の場合以外を除いては候補者などの名前は出せないようになっているわけでございます。その点は改めておりません。したがって、衆議院選挙がダブったとしても、先生の名前を確認団体の政治活動の中でやることは当然それと同じで許されないということでございまして、別に不分明になるとは思いません。
また、確認団体の政治活動として認められている政談演説会及び街頭政談演説において、当該政党その他の政治団体の選挙連動のための演説をもすることができるものといたしております。 以上、比例代表選出議員選挙制度の概要を御説明申し上げましたが、選挙区選出議員の選挙につきましては、現行の地方区の選挙制度の例によるものといたしております。
また、確認団体の政治活動として認められている政談演説会及び街頭政談演説において、当該政党その他の政治団体の選挙運動のための演説をもすることができるものといたしております。 以上、比例代表選出議員選挙制度の概要を申し上げましたが、選挙区選出議員の選挙につきましては、現行の地方区の選挙制度の例によるものといたしております。
現行法では確認団体以外の団体は政談演説会のみでございます。しかし、自民党案によりますと、現行の確認団体に満たない適格政党の場合でも二百一条の六が適用になりまして、車、ビラ、ポスター、立て札、看板、政談演説会、街頭演説会ができることになっておりまして、ここにやはり矛盾が出てまいります。私は、何も制限しろと言うのではない、ただ両方矛盾があると言っているだけです。
十人以上の所属候補者、その中には名簿登載者を含んでおりますが、そうした候補者を有する確認団体の政治活動は、現行どおりといたしておりますほか、十人未満の所属候補者を有する名簿届け出政党は、確認団体として選挙運動期間中、政談演説会を開催できることといたしまして、選挙の平等に配慮いたした次第であります。
十人以上の所属候補者、その中には名簿登載者を含んでおりますが、そうした候補者を有する確認団体の政治活動は、現行どおりといたしておりますほか、十人未満の所属候補者を有する名簿届け出政党は、確認団体として選挙運動期間中、政談演説会を開催できることといたしまして、選挙の平等に配慮いたした次第であります。
政談演説会ではそういう話はときどき聞くことがございますが、政談演説会と違いますからね。十分事実を調べさせて、注意をいたします。