2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
歯科医に関しては、これは実態は、予防接種のまあ言うなれば注射はできない一応制度になっていますが、ただ一方で、歯科医療においては筋肉注射もできるわけでございまして、そういう意味からすると、本来できる中においてということでございましたので、法改正じゃなくて政省令改正で対応させていただきました。
歯科医に関しては、これは実態は、予防接種のまあ言うなれば注射はできない一応制度になっていますが、ただ一方で、歯科医療においては筋肉注射もできるわけでございまして、そういう意味からすると、本来できる中においてということでございましたので、法改正じゃなくて政省令改正で対応させていただきました。
宣言下で知事が使用制限などを要請できる施設は、法律の規定上はあくまで多数の者が利用する施設と限定が付く中、こっそり面積要件を外し全ての飲食店に対象を広げる政省令改正を行ったのです。 同様に、まん延防止等重点措置に関連する政令への委任事項も、国会の関与なく秘密裏に改正される懸念が現実になる可能性が極めて高いと危惧します。 私権制限を加える場合、基準は法律により客観的に明確化すべきです。
このため、委員の御指摘も踏まえまして、ベンジルアルコールについて、労働安全衛生法に基づき化学物質の危険有害性や取扱い上の注意事項などの情報を伝達する仕組みであります容器へのラベル表示、それから、安全データシートの交付の義務対象に追加するための政省令改正に向けた手続を進めておるところでございます。
政省令改正について示されたものにはないのです。そして、にもかかわらずというか、そこの中からも多くの懸念が上がってきた。 大臣には、下を見ていただきたいですが、これは大臣が御自身のお部屋に置かれている五千ベクレルの土の鉢植えであります。じゃ、この上の、例えば手引書にこれがあるだろうか、鉢植えに使うというのはあるだろうか。
そして、厚労省の今までの資料を見ますと、十月に政省令改正で対応していく方向性が私は読み取れるんですが、そういう方向で進めるということでよろしいでしょうか。
我が国としては、北朝鮮と第三国との間の物の流れを更に厳しく規制する観点から、貨物検査法における更なる取組として、いわゆるキャッチオール規制を今月中にも導入すべく、政省令改正の手続、作業を進めているところでございます。
さらに、訴訟外の在外被爆者の方々に対しましても、法に基づいて円滑に医療費を支給できますよう、厚生労働省において年内をめどに必要な政省令改正等を行ってまいりたいと思っております。
これに対する国内担保措置ですが、条約の締結による輸出の制限につきましては、外為法による措置、政省令改正で確保される予定でございます。
条約に対する国内担保措置といたしましては、条約の締結による輸出の制限につきましては、外為法による措置、政省令改正で確保される予定でございます。 今までの中環審の答申に基づく政省令の改正の整理といたしましては、輸出については原則禁止といたしまして、四つの点を、条約よりも厳しい対応を考えています。
○宮沢国務大臣 まず、経済産業省として既に決めたことにつきましては、これも審議会の議論を踏まえてでございますけれども、この三月に政省令改正を行いまして、制度の導入後、当分の間は小売部門の規制料金によって費用を回収するということにしております。規制料金が残る間は、規制料金に乗っける形で回収するということは、政省令を改正しております。
今後、更に検討の上、これにつきましては政省令改正などによって対応することとしてございます。 また、このラベルでございますが、ラベルの意味や読み方が労働者に正確に理解されなければ意味がございませんので、事業者に対しましては労働者に周知、教育を行うべきこととしてございますし、国自らも周知、広報に努めることということが審議会で指摘されてございます。
そして二点目は、法改正事項ではなくて政省令改正とされた項目について伺いたい。そして三点目は、更に引き続きの検討課題とされている事項が何であるかお尋ねしたいと思いますし、特に、引き続きの検討課題というのは今後どのように検討されていくのか、お伺いしたいと思います。
そして、平成十七年に、アスベストによる健康被害が社会問題になったことを受けまして、規制対象にアスベストを含有する断熱材それから保温材及び耐火被覆材を追加させていただきましたこと、規制対象の建築物の規模要件を撤廃をさせていただくといった内容の政省令改正を行わせていただきました。
○大臣政務官(齋藤健君) 委員おっしゃるとおりでありまして、この制度においても、必要な政省令改正を法律が通った後行わさせていただいて、対象に追加する予定でございます。
厚労省が提示した財政支援強化策は、これは法律改正事項ではなく政省令改正事項であると承知しておりますけれども、この強化策は決定したものと考えてもよろしいんでしょうか。
いわゆる上書き権は認めるべきではないし、政省令改正の特例措置についても慎重であるべきとの御質問をいただきました。 本法案では、いわゆる条例による法律の上書きにつきましては、唯一の立法機関である国会に対して地方公共団体に立法権限の一部の移譲を求めるものでありまして、政府提案として国会に提出することは控えるべきとの考え方に基づきまして、同法案には盛り込まなかったものであります。
それを都道府県知事が判断した上での立地地域の変更の申し出等、今までもあったと思うし、これからも出てくると思うんですけれども、国はそういう必要な政省令改正などの部分で変更手続をなるべく簡素化して、立地地域の負担を軽減するというようなことも当然これから図っていくべきであると思うんですが、提案者のお考えをお伺いしておきたいと思います。
しかし、オンライン請求義務化を国会で議論せずに政省令改正で強行した結果、事務代行者についてもいろいろと矛盾が出ているわけでありまして、制度の議論を国会でさらに練る必要があるんじゃないか、こう思うんですけれども、大臣、どうですか。
今まさに政府から答弁がありましたように、中小企業雇用安定助成金の創設について、我々も決して否定をしているわけではありませんが、答弁のとおり、被保険者期間が六カ月未満の者については、これは十二月二十六日の政省令改正ということですから、実はまだされておりません。それから、恐らくですが、その状況では派遣労働者は対象になっておりません。
派遣の方については、週二十時間以上についてやると政府は言われているんですが、政省令改正、私が聞き及んでいるところでは、十二月二十六日の予定には多分なっていないと思います。 そうすると、さっき長勢委員が言われたように、そこも大丈夫だということは、大丈夫ではないんです。だから我々は、法律でこの派遣の方々に対象を拡大するということを早く決めたいというのが思いでございます。
ただ、こうした施策は本来、政省令改正にとどまらず、法律を根拠に進めるべきと考えております。
○委員以外の議員(鈴木寛君) 御指摘の点でございますが、今朝の民主党の部門会議でも確認をさせていただきましたが、来年度の予算編成に向けましては、政省令改正を含めて必要な予算の確保を他党の皆様方にも呼びかけて、強く実施を時の政権に、もちろん私どもが担っていれば私ども自らが実現を図ってまいるということの尽力をしてまいりたいというふうに思っております。