2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、こんなふうにも述べておりまして、この九月十四日の答弁から一か月後に、ちょうど十月の十四日に政府統一見解というものがまとまるわけであります。
その場合に、自衛のために必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、こんなふうにも述べておりまして、この九月十四日の答弁から一か月後に、ちょうど十月の十四日に政府統一見解というものがまとまるわけであります。
戦闘作戦行動につきましては、昭和四十七年の政府統一見解で、我が国の施設・区域を発進基地として使用するような戦闘作戦行動の典型的なものとして考えられるのは、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への降下、地上部隊の上陸作戦等であるが、このような典型的なもの以外の行動については、個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するよりほかないとしております。
そのことが先ほど申し上げました政府統一見解に該当するかどうか、これは今示すことが必要です。 どうしてかというと、日本が、戦争、安保条約上提供している施設がこのようなことに使われるか使われないかということになりますから。 委員長、政府の統一見解を示すことを求めていただくようお願いします。
繰り返しで恐縮でございますが、仮定のお答え、質問にお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げれば、昭和四十七年の政府統一見解で列挙されている行動はあくまで典型的なものを例示しているものであり、それ以外の行動につきましては、個々の行動の任務、態様の具体的内容を考慮して判断するとしております。
政府統一見解でいいですか。
○国務大臣(茂木敏充君) これ、有名な統一見解あるわけでありまして、昭和三十五年、政府統一見解に示されているとおり、安全保障上の極東、これは日米両国が平和及び安全の維持に共通の関心を有する地域でありまして、かかる区域、これは大体においてフィリピン以北、そして日本及びその周辺海域でありまして、台湾地域もこれに含まれております。
時間なので、政府統一見解を求めます。 私が先ほどから質疑している集団的自衛権発動による──質問しないよ。反撃や報復による日本国民のその犠牲、死や負傷ですね、また自衛官のその被害、死や負傷ですけれども、それと憲法前文で確認している平和的生存権の関係について、内閣法制局と防衛省から政府の統一見解、先ほどとは別の文書です、政府の統一見解の提出をこの委員会に求めます。
判断基準及びその法的な根拠としての政府統一見解を提出していただきますよう理事会でお取り計らいいただきたいと思います、委員長。
この自衛隊の宇宙利用については、我が国会での国会決議、あるいはそれに関する政府の政府見解、今付けているのは昭和四十四年の国会決議に関する昭和六十年の政府統一見解でございます。また、その後に、平成二十年に宇宙基本法が提出されるなど、累次の国会における決議や立法行為、あるいは政府の見解というものが積み重ねられているところでございます。
これを変えたのが、米海軍が所有するフリーサット衛星を自衛隊が使用する際に出された一九八五年の政府統一見解です。これは、米海軍衛星経由の通信は、市民が衛星電話や衛星放送を利用するのと変わらず、殊さら国会決議に反する宇宙の軍事利用と解するには当たらないという判断を示した上で、書かれているのは、利用が一般化している衛星及びそれと同様の機能を有する衛星は自衛隊による利用が認められるとしました。
○河野国務大臣 御指摘いただきましたとおり、この政府統一見解は、一九六九年五月、衆議院で、我が国の宇宙開発利用は平和の目的に限ると決議されたことを踏まえ、一九八五年二月、この決議の趣旨について、当時の政府の認識を明らかにしたものでございます。この約五十年前の国会決議の効力や解釈につきましては、これは国会で御議論をいただくべきものと考えております。
先ほど宇山さんが、政府統一見解、あなた、五六年の二月の話しましたけれども、その年の十月に日ソ共同宣言ですよ。統一見解なくなっているんですよ。私が、白先生が、まあ時間がないからそれは追及しなかったけれども、これからもそれを追及していきますけれども、やっぱり歴史の事実というものは正直に私は明らかにすべきだと。
一般職の国家公務員である検察官が勤務延長制度は適用できないと日本語で明確に書いた当時の政府統一見解があるのに、これはすなわち法律の法規範そのものです。そういう法規範があるのに、なぜ安倍内閣では黒川検事長の勤務延長が法的に可能になるのでしょうか。
じゃ、今日、人事院、局長で結構ですよ、局長、この当時の五十四年の見解は、人事院勧告にも相当する、それが私の発見した想定問、政府統一見解としてあるという事実でよろしいですね。事実関係だけ述べてください。
○小西洋之君 内閣法制局の第二部長、簡潔に答えていただきたいんですけど、内閣法制局も解釈変更、法務省認めているわけですけれども、一月二十四日以降は、この退職規範、先ほど私が申し上げているその強制的に辞めさせる規範は、検察官には検察庁法二十二、そして国家公務員法の八十一条の二、この二つが掛かる、それが政府統一見解であるという理解でよろしいですね。結論だけ述べてください。イエスかノー、結論だけ。
法務大臣の答弁が二転三転し、国家公務員法と検察庁法の法解釈が二月になって変更されたことがあぶり出され、検察官の定年延長の政府統一見解が、黒川検事長の定年延長を決めた閣議決定が違法であったことが明らかになりました。 国会答弁を、ついうっかり間違えたなどと官僚に答弁させるなど、政権のうそにつき合わされる官僚がふびんでなりません。
政府統一見解が調ったのが一月下旬でございます。そのことを申し上げております。
○森国務大臣 この答弁は、政府統一見解が調ったときのことについて述べておりますので、人事院から二月二十二から二十四日の間に示されたときに政府統一見解が調ったということを申し上げております。(今井委員「一月です、言い直した方がいいよ」と呼ぶ) 二月ではなく一月でございます。今、訂正をいたします。一月二十四日にお示しをされたときに人事院の考え方を承知をいたしました。
政府統一見解として、勤務延長は検察官に適用されない。明確な内閣法制局長官の答弁がありました。内閣の統一見解なんですよ。 森大臣、この想定問答、あるいは森大臣の部下かもしれません、法務省としてごらんになっていますか、一月二十一日までに。
○後藤(祐)分科員 見ているという答弁でございましたが、この勤務延長は検察官に適用されないというのが昭和五十五年当時の立法者の意思であって、政府統一見解だと理解してよろしいですか、法制局長官。
これは政府統一見解ですから。この政府統一見解を、過程ではなく結果として、森大臣、お認めになりますか。
理論的には、法律の解釈は、適正なプロセスをとり、所管省庁である法務省がそれぞれの法律を解釈する、また、それ以外の所管省庁も自分たちの法律を常に解釈し、適用しているものと思いますが、これは法制局そして人事院の了解を得てするものでございますし、今般は適正な手続をとって政府統一見解をつくったものでございます。
○森国務大臣 制度的には国家公務員法が導入されたときと理解をしておりますが、今般、政府統一見解として、一月二十四日に勤務延長が可能になったと統一的に確認をいたしました。
つまり、国家公務員法の定年延長に関する規定は定年制度の中に入るのかということと、この定年延長については、検察官については適用されない、あるいはされる、どっちなのかということについて政府統一見解を提出していただきますよう、理事会でお計らいください。
もともと、有志連合というのは国連安保理決議のお墨つきのない多国籍軍を意味しますけれども、一九八〇年の政府統一見解で、「目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されない」とされていますので、こうした有志連合に参加することは、武力行使の一体化の危険性があり、国際法上も紛争当事者に加わることを意味すると考えますが、これは防衛大臣、間違いないでしょうか。
ただ、これらの事案につきましては、元総理大臣に係る事案について、政府として極めて慎重な検討を経て、総理大臣から表明された政府統一見解に基づいて報告を行ったもの、あるいはまた、衆参の本会議で、徹底的な真相の解明や米国政府等に要請を行うといったことが決議されたといったことも踏まえて、政府として極めて慎重な判断のもとに報告を行ったものでございまして、極めて特別な事案であるというふうに考えております。
一方で、車に関しては、政府統一見解を求めていますけれども、自動車関税は約束されず、追加関税に関しては口頭約束、議事録すら出ない。そういう状況になっているということが、私、非常にこの協定に関しては問題が大きいと思っています。 委員長、二つお願いします。
それが、政府統一見解ですね、これは予算委員会で出された統一見解ですが、一番右、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然だ。
○石田国務大臣 御指摘の政府統一見解につきましては、放送法第四条が規定する政治的公平性について、従来の解釈を変更するものではなく、補充的に説明し、より明確にしたものでありまして、現在もその見解に変わりはございません。