2010-04-23 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
はっきり言って、労組だけ特別扱いするんですか、これは法令、政令違反ではないんですか。
はっきり言って、労組だけ特別扱いするんですか、これは法令、政令違反ではないんですか。
それは趣旨としてやはり公費で負担すべきもの、こういうものでございまして、直ちに政令違反になるというものではございません。
それが、あなたの言うのは政令違反の答弁を、ここでしているから、おかしいのじゃないかということになって、私はあえて再質問に立つわけなんですが、その点は、もう一回お答えをいただきたい。
両替屋が営業することにつきましては、後で申し述べますけれども、政令違反とは解しておりませんが、川人が両替屋に払い戻しの一部を委託しておる、そういう疑いを持たれたものではないかということも考えられるわけでございます。 参考までに申し上げますが、劔持は暴力団住吉連合の組員でございます。
そうなれば政令違反であり、その責任はどうなるかということが国民としては当然疑問になってくるわけですが、その点について局長から御答弁をいただきたい。
それで議院から——私も高裁に出まして、この法律は親告罪である、議院は告発をしないということになっておる、こういう証言をしたために、占領軍はついに身柄を拘束しながらも国内法の適用をすることができなくして、政令違反で処断をしたという経緯を持つものでございまして、これらの問題に対してはそう簡単にこの法律を国政調査の名のもとに発動すべきでないという考えは現在依然として私は持っております。
どうして第五条に政令違反のことが書いてないのですか、その辺お伺いしたい。
そこで、ある一定の、法律が課しておりますところの表示義務に違反しておる、通産省令で使うことばを使わなかったという場合に、これは法律あるいは政令違反でございますけれども、それによって一体幾ら損害が起きたのか立証してみろといわれると、消費者は困ってしまうということになるわけでございます。
ただいま大学当局も政令違反だということはわかっておっても——何ら私は違反だと追及しているわけじゃない。けれども、現実に政令に基づいてやっているわけですよ。日々契約しているのを政令に基づいてやっているわけです。これでやらなかったら一体何でやるんだというんです。これ以外に何かやる方法があるんですか。現実にないでしょう。
にのりにくいものである、こういうことを私ども重々承知しておりますし、それから先ほど学部長から説明いたしましたように、いわゆる非常勤職員に関する予算からこれらの非常勤職員の給与は出ておりませんで、大部分が講座当たり積算校費というもの、こういうものから出ておりますし、なかなか統計にのりにくいということで、文部当局のほうでも御苦労なさっていらっしゃるんじゃないか、こういうふうに考えておりますが、実質的な政令違反
○峯山昭範君 あなた、こういうぐあいにして雇用している人は、いわゆる政令違反ですよね、言ったら、もし仕事の内容が恒常的なものであるならば。これは日々仕事も変わり季節的なものだという考え方に立って見ているわけです。そうじゃなくて、これは仕事の内容そのものはほとんどこれは恒常的なものなんでしょう。
それはいま問題になったような政令、違反をやりながら返していたのであるか、あるいはそうでなくて、ほかの形で、あるいはほかの立場、ほかの考え方で返しておるのか、その返し方はどういうことですか、今までの……。
こういう場合に、農林省のほうでは、これはもう省令違反あるいは政令違反だということで農林大臣はこれを承認しないということになりますかどうですか、この辺を伺っておきたいと思います。
そこで、ひとつその点についてお伺いいたしたいのでありますけれども、今度の問題について、機動隊をふやすということでありますけれども、定員については基準をきめる、したがって、その基準に従って条例をきめさえすればよいのであって、もし美濃部さんが機動隊を増員しないでほかの一般の警察官のほうにそれだけの増員をする、基準は守る、こういうことであった場合に、そのとおりやれば美濃部さんのほうは政令違反にならないかどうか
したがいまして、お話しのような場合は政令違反の問題というものは起こらないと思います。
だから、この基準に基づいて各地方自治体がより一そう具体的な運営管理規程をつくるということは、これは法律違反でもなければ、政令違反でもない、当然各地方自治体の固有の地方自治権に属する問題です。したがって、その点について、労働省がこれに対して干渉するということは、地方自治権の侵害であり憲法違反であるというふうにいわなければならない。
○竹谷分科員 各省からお話を承りまして、政令違反ではないということでございますが、工業用水は末端価格一トン四円で初めから工業家には利用し得るということをきめておる。
そうでなければ政令違反になるのではないか。山元単価二円というようなことで工業用水は末端価格できめておるのに、飲料水を逆に持っていくということは、これは政令違反になるのではないかと私は疑いますが、一体これはどういうことになるのか。経済企画庁あたりの意見はいかがであるか。地方公営企業はなかなかいま財政的やりくりが苦しい。その地方公営企業法の適用を受ける水道事業のうち三五%は非常な赤字を出している。
○大澤説明員 官報の号外がきのうの日付で出ますので、政令違反ということにはならないのでございますけれども、私の仕事のやり方に落ち度があったというととは認めざるを得ないと思います。
○芳賀委員 それではこの点については、政令違反をやったということは認めるわけですか。
それからも先ほど要求いたしました政令違反に対しましては、八十六条の九号によって一年以下の懲役または五万円以下の罰金ということになっている。従って、六十六条違反が出た場合に、まずこの罰則が先にいくのか、それとも今審議しているこの不当景品類及び不当表示防止法が動くのか、その点について公取委員長と双方の御意見を伺いたいと思います。
○田上参考人 罰則の点から申し上げますと、法案に出ておりますように、これは法律が直接に、政令違反に対してどの程度の刑罰を課するかということを規定しているわけでございまして、その限度は、法案の百九条の第二項では——大体地方自治法の十四条にございますが、条例違反に対して条例で罰する、二年の懲役、十万円の罰金というのが限度でございます。
規則、政令違反まで、政令に基づく改善命令まで一々やらなければならぬというのも、どうも法の立て方からいっておかしいと思うのです。この点はどう考えるか。
そうすれば、これは明らかに地方においては法律違反であり、政令違反であるという立場において、先ほどから問題になっておりましたような税外負担の問題は私は除去されるのであろうと考える。こういう趣旨徹底というものが十分でないのではないかという心配をするわけでございますが、その点について行政局長の見解を尋ねてみたいと思うのです。
そうでなかったならば、いつでもこの百十二条を発動することができるし、それからその範囲というものは、大工さん、左官屋さんだけではなくて、使われている人、そういうものも、法人、またはその使用者に対して、従業者、従業員が何かやった場合には政令違反行為としてこれを処罰することができるという、まことにもって団決権やそういうもの、あるいはその基本的な権利である賃金の確保、人の最も重要な基本権というものを制限し、