1999-04-13 第145回国会 参議院 国民福祉委員会 第7号
政令案は手元にありますので、これは参考資料として厚生省からもらったわけですけれども、百分の三十三というのは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令案要綱の2の(2)に「平成十二年度から平成十四年度までにおける第二号被保険者負担率は、百分の三十三とする」と書いてある。ところが、百分の十七の方は一向に書いていないんです。
政令案は手元にありますので、これは参考資料として厚生省からもらったわけですけれども、百分の三十三というのは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令案要綱の2の(2)に「平成十二年度から平成十四年度までにおける第二号被保険者負担率は、百分の三十三とする」と書いてある。ところが、百分の十七の方は一向に書いていないんです。
私はひとつ政令案要綱として、本当はこの終わりまでというくらいに譲歩したいのですけれども、できる限り早くしていただく、どんなことを規定していくのだということをこの委員会に出していただきたいと思うのです。 まず二点の、補助員の届け出制度はどうなるのかということと、今の政令案をひとつ全部の規定について出していただいて、これによって審議が進むようにお願いしたいと思います。
自衛隊法制定のときに、当時の保安庁の第一幕僚監部が準備した政令案要綱をもとにしてつくっていくべきじゃないか、こういう提起をしているわけですね。この自衛隊法制定のときに、当時の保安庁第一幕僚監部が国会に提出した、自衛隊法に関連してつくった政令案要綱を見ると、これは大変な内容を規定しているわけですね。
これは昨日の衆議院の内閣委員会でも、別なところでこの同じ方の書いた別な問題について松本議員が質問され、その書かれた内容についてお認めになっておりましたけれども、この中で、昭和二十九年四月、保安庁第一幕僚監部は自衛隊法案に関連して、自衛隊法に基づく政令案要綱を保安庁長官に提出したということで、この業務に従事する者の範囲として十二項目の業種を挙げておられます。
○辻政府委員 先般、通産省からお示しいたしました政令案要綱の骨子におきましては、先ほど私から御答弁申し上げました基本的な考え方を明らかにいたしたわけでございます。
○奥野国務大臣 御指摘のように政令案要綱のようなものを出したほうがよろしいのじゃないだろうか、こう考えておりますので、さっそくそういうような準備をしたいと思います。なおまた最低保障の問題も附則三項の政令で書くという予定をいたしておるわけでございます。
というような、まことにばく然とした政令案要綱が出されておるのであります。およそ法律を出すときには、ある程度コンクリートした政令案要綱を出されるのが常であります。このようなばく然としたものであっては、はなはだ、委員会と申しますか、審議の妨げになっておるのであります。事務当局はいかにお考えになりますか、お答え願いたい。
○山中国務大臣 沖繩国会で提出いたしました政令案要綱と違うものは現在のところはない。しかし、その後追加する必要があるかもしれませんが、いま検討されておりますから、その点については資料提出をいたします。
○美濃委員 次に、去る沖繩国会で提示されました政令案要綱のうち、変更がなければ、もういただいておりますからけっこうでありますが、その後復帰を迎えて、あの政令案要綱のうち変更が行なわれたものがあれば、行なわれた部分を資料として提示をいただきたいと思います。
その点はなるべく早く政令案要綱、そういうものででもお示ししたいと考えております。 なお、決定をした場合のそれらの費用について加害者のほうに支払わせるということは、やはり裁定そのものにおいてそのようなことを妥当と認めれば可能になると思いますが、ちょっとそこ言で私も具体的な内容を知りませんので、ちょっと委員長から説明していただきます。
○松浦(利)委員 きょう政令案要綱をいただきましたが、法案との関連でちょっと私が聞いた数字、内容と若干食い違う点もありますので、法案の審議はまた次回、だれが発言するか別にして、ちょっと留保させていただきたいと思うのです。 それで、基本的なことだけ、政令からはずれてちょっとお尋ねをしておきたいのですが、いま住宅金融公庫で一番問題になるのが標準建設費の問題なんです。
○松川説明員 特別措置法を御審議いただきました委員会の委員の方々に政令案要綱というのをお配りしてあると存じますが、そこに「大蔵省関係」というのがございます。
等が基本的な条項として定めてございますが、これを受けまして沖繩においても輸送施設、労働力、工場用地、こういうものの確保に資するような条件を定めるということでございまして、たぶんお手元にはおそらく政令案要綱の形でお届けはしてあると存ずる次第であります。
○国務大臣(山中貞則君) これは固苦しい話じゃないんでしてね、要するに、国のほうで別表に補助負担率の何々以内ということが書いてありますが、さらにお手元の政令案要綱によって、おおむねそれぞれの公共事業についての負担率が示されておると思います。これについて、やはり国のほうでやってほしいところがあるという率直な要請があるわけです。
しかし、前に委員会に資料として提出しました政令案要綱の中には、検討が不十分のため内容の不備なものがありましたので、このような御指摘を受けた次第であります。 御指摘がありましたので、前にお配りしました政令案要綱について再点検をしましたところ、もう一点だけ、同様、表現、内容の適当でないものがありましたので、あわせて御説明申し上げ、御了承を得たいと思います。
つまり、この政令案要綱の中身を見ました場合に、いま長官お読みになったとおりなんです。そこに書いてございますものは、福地川については「河川法(明治二十九年法律第七十一号)が準用される福地川において」と書いてございます。したがいまして、多目的ダムとして国が直轄事業をここに行なう場合には、この明治二十九年法律第七十一号の河川法ということで行なえるはずはないのです、これは旧法でございますから。
復帰の際には、旧河川法がそのまま沖繩で適用されておるわけでございますが、沖繩で適用されております旧河川法から本土の新河川法への引き継ぎの経過措置、これは建設省が御担当になっておりまして、その政令案要綱にもあると思いますが、特別措置法の百五十六条に基づく政令で経過措置を書く、それで沖繩の旧河川法による準用河川は新河川法の二級河川とみなすというような案にたしかなっていると思います。
そういうことからしますと、このつくられた政令案要綱の中の、特にいまの沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案の三十六条を受けてつくられている政令案については、もう一度つくり直しをお願いしなければならないように私は思います。河川法についても、旧法によるということにこれはならざるを得ないわけです、すなおに読んで。
そういうようなことを勘案いたしますと、原則的には五年である政令を、この分については、一時使用の性格もあるから三年でいいじゃないか、こういう考え方で政令案要綱はきめておるわけであります。
ただし、今回これが非常な御議論にもなるので、私どもとしてはすでに国会の委員会には政令案要綱はお届けして、この法案に基づく工作物の種類等々で、あるものは五年です、あるものは三年ですというふうに政令案としてやらせていただいておる、これが立法の経過であると私は考えておるのであります。
ただし、明示をしないとしても、これは当然、この法が成立すると同時に、私どもは政令案要綱というものも、国会の御意見等も反映したものでおそらく最終的にはきまって、そして施行されていく、そして、あわせてそれが通知にもなっていく、こういうふうにお考えをいただきたいのであります。
しかも、昨年の通常国会以来約一年をけみしておる今日におきましては、政令案の要綱は少なくとも建設省当局においては用意されておると思いますので、この政令案要綱をひとつお出し願うことを強く要求いたしたい、このように思うのでございますが、政務次官いかがでございますか。この点、いま直ちに出せますかどうでございますか。
ましい状態ができないというようなもの、すなわちそれはお互いに密接な関連のあるものということでございますけれども、密接な関連のあるものが附則で規定されるというのは、一般的な通念と申しますか、法律関係については当然の前提とされていることであるということで、経常費補助ということが法律の中でまともに出ていないで政令に委任するような形になっているではないかという点は、御指摘のようでございますけれども、それは政令案要綱等
今回の政令につきまして、政令案要綱的なものは、法案を通過させていただいたあとでも、間に合いませんでも、まだ参議院にある間でもひとつ御説明させていただきたい、かように思いますが、政令か省令かという問題は、この間私が申し上げましたように、実は立法技術の問題でございます。