2017-06-08 第193回国会 参議院 総務委員会 第18号
諸外国におきましても、我が国だけがこういう特異な規定を設けているわけではございませんで、アメリカ、欧州、その他、みんなこの放送メディア、放送法制に係る法制の中ではこのような規定を必ず設けられているというふうに承知しておりますし、諸外国におきましては、こういった番組準則を規定することに加えまして、その規律違反に対する厳しい刑事罰でありますとか罰金でありますとか、そういう規定が設けられていることが多うございますので
諸外国におきましても、我が国だけがこういう特異な規定を設けているわけではございませんで、アメリカ、欧州、その他、みんなこの放送メディア、放送法制に係る法制の中ではこのような規定を必ず設けられているというふうに承知しておりますし、諸外国におきましては、こういった番組準則を規定することに加えまして、その規律違反に対する厳しい刑事罰でありますとか罰金でありますとか、そういう規定が設けられていることが多うございますので
そもそも、さっき寺田さんがちょっとおっしゃいましたけれども、少なくともアメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画立案というのは、それは当然のこととして政府官庁が行うということだけれども、この放送の監督権限行使するというのは、政府から独立をした、政府の指揮命令を受けることのない独立した機関が行うというのが当たり前のことになっている。残念ながら、日本はそうなっていない。
それから、現行の受信料制度なんですけれども、これは、戦前の無線電信法において、放送の受信を許可制とした上で許可申請の際にNHKの前身であった社団法人日本放送協会と受信契約書の添付を義務付けていたということで、それを踏まえて、戦前の制度を今度戦後の新制度に改める際に、円滑な移行を図る観点から、昭和二十五年の放送法制定時に受信契約締結義務の制度を導入したと、そのように伺っております。
本日は、まず、私が放送の自由をどのように理解し、日本の放送法制の特徴とその問題点についてどのように考えているかということをお話しさせていただいた上で、主な改正事項についての意見を述べさせていただきます。 まず、放送の自由についてです。 放送法制の基本原理は、民主主義社会にとって不可欠な表現の自由の確保であり、知る権利の保障と言えます。
規制緩和というのは、放送事業者の経営面では非常に良いところがあると思うんですけれども、うっかり規制を緩和しますと、多元性、多様性、地域性という放送法制が今まで目指してきたことにマイナスになってしまうというおそれがあるわけですね。
ぜひ、ローカル局におきましては、こうした制度上の選択肢も適宜活用していただき、その経営体力を強化していただくということも期待しているところでございますが、御指摘のとおり、総務省といたしましても、今後、業界あるいは事業者の方々の意見もよく聞いて、放送法制その他につきまして不断の見直しを行ってまいりたいと考えているところでございます。
○柿澤委員 しかし、これが通信・放送法制の最終的な到達点ではないんだということを平岡副大臣は確認していただいたんだというふうに理解をさせていただきます。 今回の放送法改正は、例えば縦を横ぐしを通したり九本の法律を一本にまとめたりとか、こういうことが目的なわけではない。
昨夏の情報通信審議会答申で放送関連四法の大くくり化が提言されたことを受け、放送法制の施行に関する審議機能についても電監審に一元化することとし、あわせて、放送行政について知見が蓄積されることとなる電監審に大所高所から放送行政の在り方をチェックしていただくことを企図したものでございます。私の意向ということでございますが、私の意向ではございません。政府として決定したものでございます。
○原口国務大臣 これは委員も御案内のとおり、業務停止命令の制度については、電波法を含む現行の放送法制においてもすべからく整備されているものでございまして、現行法制と比較して放送事業者が放送の自由を侵害される懸念が生じるものではございません。
経営委員会の権限の規定において、放送法制定時以来用いられてきた「議決」という文言を維持する。これは今委員がお話しになったとおりでありますし、経営委員会の権限の範囲を法律上明確にする。省令にゆだねるんではなくて、国会の意思としてしっかりと明確にし、その適正な行使を確保する。
このような経過を踏まえて、戦前の放送制度を戦後の新制度に改める際に、その円滑な移行を図る観点から、昭和二十五年の放送法制定時に受信契約締結義務の制度を導入したものでありまして、その後に放送受信規約において支払義務が発生をしている、こういう実は歴史的経緯があります。
なお、検討に当たっては、著作者等の権利保護に十分配慮するとともに、強い社会的影響力を持つ放送の特性や放送法制に基づく許認可制度の意義に留意すること。 四、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第三条に規定する基本理念にのっとり、デジタル情報の特性を生かしたコンテンツの二次利用が促進されるよう、著作権処理の円滑化を図ること。
個人よりもこういう事業者が期待されておるわけでございますが、その範囲が異なる放送法制上のいわゆる放送概念を、そのまま概念が違っております著作権法に導入することが適切ではないのではないかという判断基準が一つございました。
本研究会では、八月三十日、九月二十八日、十月二十七日にそれぞれ先生御指摘のように会合を開催いたしまして、情報通信産業の将来動向や通信、放送の融合、連携の動向、通信・放送法制の現状などについて議論いただいているところでございます。 研究会では、通信の秘密と放送の社会的規律の関係を始めとする通信・放送法制の各論点につきまして今後議論を深めまして、来年の十二月を目途に取りまとめを行う予定でございます。
NHKは、その翌年、一九六三年十一月、臨時放送関係法制調査会という調査会の意見聴取に対しまして、「日本放送協会の放送法制に関する意見」ということで、放送に関する基本問題、NHKや民放に関する事項など、NHKの放送法制に関する基本的な考え方を陳述しております。 要約して申し上げますと、その際の意見では、放送行政について次のような意見を述べております。
これは、韓国におきましても放送法制において、それからフランス、イギリス、それぞれ放送法制の中で、こういったメディアによるプライバシー侵害等については取り扱うと。その意味では、日本よりも公権力の監視というものが放送については厳しいのですね。
最後に、通信と放送の融合に伴って、放送の制度改革を言うのであれば、まず、政府が直接、放送局を規制するという、世界の主要国に例を見ない放送法制の見直しをまず最初に行うべきであるということを申し添えて、反対討論を終わります。
長くなりますので、ひとつ、議事録に載ると思いますので、塩野宏さんという方が「放送法制の課題」という本を有斐閣から出しております。その中に、今言ったような制度の合理性について、これは先ほどの、前段で話した法的性格とは別でございます。こういうふうに言っております。 その合理性の根拠は、NHKの自主的財源の確保及び負担の公平に求める以外にはないであろう。
それから、通信と放送の融合現象、あるいは通信と競合の中で法制度は大丈夫かということでございますけれども、少なくとも今の通信の新しい形態、デジタル技術を使いましても、インターネットの状況を見ましても、基本的には今の放送法制、通信事業法制で対応できるのかなと、かなりフレキシブルな法構成になっておりますので対応ができるかなと思っております。
現在の放送法制、放送政策全般を見直して、デジタルネットワーク時代にふさわしい仕組みへと再構築していかなければならない、このように考えております。
アロケーションスキャーシティーという言葉がアメリカの放送法制の学説の中にあるようでございますけれども、絶対数が三百から五百になったからもう希少性がなくなったということじゃなくて、五百であれ三百であれ、その周波数は排他的、独占的にだれかが使うわけでございます。それから、それにつきましてはだれでも希望すれば使えるというものではない。
そういう意味で、放送法制に重大な変更を事実上行うものであるということから、この法案については認められないという態度をとっている。このことだけ申し上げて、質問を終わります。
イギリスの状況につきましては今先生御指摘のとおりでございますが、放送番組と国との関係についていろんな形がおろうかと思いますけれども、我が国の放送法制につきましては、まずは放送事業者の自律という考え方のもとに、今先生おっしゃった公共の福祉と表現の自由の調和ということも確保していくという原則にあるわけでございます。
と申しますのは、先ほど来申し上げておりますように、我が国の放送法制は、表現の自由と公共の福祉というもの、一義的には放送の自律性というものを担保の手段にしているということでございますから、そこを尊重した形で今回の中間報告をまとめていただいたというふうに理解しております。