2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
本来払うべき者がNHK受信料支払滞った場合には、ちょっと細かい話になるんですけど、滞った場合には、本来の受信料の支払額より高い額として、例えば延滞利息、あるいは割増金払うということが、放送法施行規則第二十三条であったり、日本放送協会放送受信規約第十二条などで定められております。ただ、NHKはこういった延滞利息、割増金については裁判以外は請求していないと我々承知しております。
本来払うべき者がNHK受信料支払滞った場合には、ちょっと細かい話になるんですけど、滞った場合には、本来の受信料の支払額より高い額として、例えば延滞利息、あるいは割増金払うということが、放送法施行規則第二十三条であったり、日本放送協会放送受信規約第十二条などで定められております。ただ、NHKはこういった延滞利息、割増金については裁判以外は請求していないと我々承知しております。
NHKとしましては、放送法に基づく放送受信規約により、衛星放送を受信できる受信設備があれば衛星契約をお願いをしているところでございます。集合住宅などで衛星放送を受信する意図がないのに衛星契約を求められる、納得がいかないという御意見があるのは承知しておるところでございます。 次期経営計画では、構造改革を進めることで経営資源を放送サービスに集中させることとしております。
当該構成員等が受信設備を設置する場合には、放送法及びNHKの放送受信規約の規定に基づきまして、放送受信契約を締結しまして放送受信料を支払う義務があるものと政府としては考えております。
我が国側でございますけれども、これは租税ではないというふうな理解をしてございまして、在日米軍も放送法あるいはNHKの放送受信規約の規定に基づいて受信契約を締結して受信料を支払う義務があるというのが我が方の立場でございます。
NHKの放送受信規約の第三条の第一項におきまして、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備を設置した方は、遅滞なく、受信設備の設置の日を記載した放送受信契約書をNHKに提出しなければならないという旨が規定されております。 浜田委員御指摘の点は、NHKが定めた放送受信規約の運用に関するものでございますので、NHKにおいて適切に整理、判断されるべきものと考えております。
○奈良政府参考人 現在、NHKの日本放送協会放送受信規約におきましては、自動車受信機、いわゆるワンセグ機能つきカーナビについても受信契約の対象としているものと承知しておりますが、これは既に先生御説明のとおり、家にテレビがない場合でございまして、家にテレビがあればそれで契約して……(足立委員「いや、わかっている、わかっている。
NHKは、放送受信規約の規定により衛星料金が適用されるというふうに主張していましたが、東京高裁は、同規約の別の規定により地上受信料が適用されるとして、ことしの四月に、一審に続き、NHKの主張を退ける判決を出した。
受信契約の単位につきましては、この六十四条に基づいてNHKが定めるということでございまして、総務大臣がこれに対して認可をするということで、認可の対象になる日本放送協会放送受信規約において規定をされております。 今先生御指摘のとおり、具体的には、同規約におきまして、個人について申し上げれば、生活の単位である世帯が受信契約の単位でございます。
支払い義務については、現在も総務大臣の認可を得て定めました放送受信規約で規定されておりまして、現状でも受信料の支払い義務があることは明確だというふうに考えております。 支払い義務の明文化には放送法の改正が必要であり、仮に改正を行う場合には、国民的な議論が十分行われ、視聴者の理解が得られることが何より重要だと考えております。
今御説明いたしましたように、放送法に受信料支払いの義務を明文化するということは、現在の、契約義務を課し、それから放送受信規約において支払い義務を記載するということを二段構えでやっているわけですが、これを一本化するものであると受けとめておりまして、支払い義務の明文化は、委員御指摘のとおり放送法の改正が必要であり、仮に改正を行う場合には、国民的な議論が十分に行われ、視聴者の理解が得られることが何よりも重要
放送法に受信料支払いの義務を明文化することであれば、放送法で契約義務を課し、放送受信規約に支払い義務を記載するという現在の二段構えの構造を放送法に一本化するものであると受けとめております。 支払い義務の明文化は、放送法の改正が必要であり、仮に改正を行う場合には、国民的な議論が十分に行われ、視聴者の理解が得られることが何より重要であり、大前提になると考えております。
私は、この判決に対しましてNHKは直ちに控訴するというコメントを出しておられますので、総務省としては訴訟の推移を見守ってまいりたいと思っていますということをお断りした上で、昭和三十七年三月三十日に認可した総務省の日本放送協会放送受信規約について紹介を申し上げた上で、最後に、いずれにしましても、今後、訴訟の推移をしっかりと見守ってまいりますと申し上げました。
NHKの受信料につきましては、政府といたしましては、在日米軍も、放送法第六十四条第一項及びNHKの放送受信規約の規定によりまして、受信契約を締結して放送受信料を支払う義務があると考えているところでございます。 これに対して、在日米軍は、受信料は租税に該当し、免除されるというふうにして、支払いを拒否しているものでございます。
これに基づき、総務大臣の認可を受けて定めたNHKの放送受信規約第五条には、「放送受信料を支払わなければならない。」と規定しております。 現状でも受信料の支払いを義務づけているわけでございますが、いわゆる支払い義務化は、放送法に受信料支払いの義務を明文化することで、現在の放送法と放送受信規約という二段構えの構造を放送法に一本化するもの、こういうふうに認識いたしております。
このため、受信料につきましては、受信機を設置している場合、放送法及び放送受信規約に基づきまして受信料をお支払いいただくことは必要となっております。 今回の件で不払の申出があった場合も、丁寧にお支払が必要なことを説明をしまして御理解をいただくように努めております。
それから、放送法に基づく総務大臣の認可を得て定められております放送受信規約の第五条におきましては、放送受信契約者は放送受信料を支払わなければならないと規定をしてございます。 支払い拒否のお申し出があった場合も、お支払いが必要であることに変わりはなく、これまで同様、お支払いが必要なことを丁寧に説明して、お支払いをいただくように努めてまいりたいと考えております。
これまでずっと市民税非課税世帯、したがって、NHK放送受信規約第十条一項、受信料免除基準にある、障害者を構成員とする世帯で、その世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯に該当する方であります。そこにこの文書が届きました。
この間、平成二十年度NHK収支予算の国会承認や日本放送協会放送受信規約の総務大臣の認可を得て、平成二十一年二月から、ホテル、旅館を含めたすべての事業所において、同一敷地内で全額の受信料をお支払いいただければ二台目から半額になる割引制度を導入することになりました。まず、この事業所割引を活用して事業所の受信料の公平負担の徹底を図りたいと考えています。
このような経過を踏まえて、戦前の放送制度を戦後の新制度に改める際に、その円滑な移行を図る観点から、昭和二十五年の放送法制定時に受信契約締結義務の制度を導入したものでありまして、その後に放送受信規約において支払義務が発生をしている、こういう実は歴史的経緯があります。
それとも放送受信規約に基づいて契約書を交わしたときなんでしょうか。
○照屋分科員 そうすると、放送受信規約等に基づいて受信機を設置した場合、この受信機の設置というのは法的にどのような状態なんでしょうか。
○鈴木政府参考人 放送法の三十二条では、先生御指摘のとおり受信設備を設置した者に受信契約を義務づけておりまして、受信料徴収単位につきましては、NHKが定めて総務大臣が認可をいたしました日本放送協会放送受信規約において規定されております。
それから、先ほど事業所の受信料割引の件がございましたけれども、事業所等におきます受信料額につきましては、御承知のとおりでございますけれども、放送受信規約で多数契約一括支払いという割引制度がございます。