2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
労働安全衛生管理の取組状況の確認ということでございましたが、作業者の方々が放射線障害防止対策を徹底してされていたということ。
労働安全衛生管理の取組状況の確認ということでございましたが、作業者の方々が放射線障害防止対策を徹底してされていたということ。
従来から、除染についてでありますけれども、行っておりますが、特定復興再生拠点区域内の家屋等の解体、除染作業については、作業員の放射線障害を防止するために、労働安全衛生法令に基づいて、受注者は、作業場における外部被曝の測定、作業員に対する特別教育、また必要な防護措置等を実施することとされております。
例えば、放射線障害。直接の放射線障害で亡くなった方は、現在のところ福島においてはゼロです。ところが、チェルノブイリにおいては、当時の、はっきり申せば情報公開しないソ連当局の発表でも三十三人でありましたが、世界の専門家では、はるかに桁違いの直接の放射線障害による死亡された方がいらっしゃるというのは広く推定されているところです。
さらに、除染作業等に従事する労働者の安全と健康を確保するために、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインを策定しているところでございます。
木更津における機体整備におきましては、エンジン点火装置の整備は通常行われず、事故は起こらないものと認識していますけれども、他の航空機整備事業の場合と同様、整備事業者は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に基づき、必要な手続を行った上で海兵隊オスプレイを適切に整備しているところでございます。
現状、原子力規制委員会設置法の趣旨にのっとり、原子炉等規制法に基づく原子力発電所やその他原子力施設の規制に係る業務、その他放射線障害防止、保障措置、原子力災害対策に係る業務等に誠実に取り組んでおり、各業務を適切に遂行しているものと認識をしております。
除染作業員の放射線障害を防止するため、労働安全衛生法令に基づきまして、受注者は、作業員における外部被曝測定、作業員に対する特別教育、必要な防護措置等を実施することとされております。 環境省としましては、こうした労働安全衛生のための措置が確実に行われるよう、受注者に対して法令遵守を求めているところでございます。
○山本太郎君 避難指示が解除された地域では、避難指示が解除された地域では、農業者の放射線による健康障害を防止するという観点から、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインなどに基づいて農作業を行っていいですよという話になっています。 つまり、農作業を行う人々が除染作業と同じガイドライン、これ、ひどくないですか。
放射線障害から労働者を守るために事業者に対して被曝管理や健康診断などの措置を義務付ける規則だと。それが適用されるのは法人などで、誰かに雇用されている人に限られる。 福島県の農業者のうち、法人化していない家族経営は九八・四%、法人化していない組織経営は〇・四%、合算すると九九%近くの農家の皆さん、個人で農業を営んでいる。要は、電離則によって守られる可能性がある人は全体のたった一%ほど。
避難指示が解除された地域での農作業については、農業者の放射線による健康障害を防止する観点から、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインなどに基づき行うこととされているところであります。
ところが、一方で放射線障害、つまり原子力災害に絞って見れば、間違った避難誘導、例えば透析を外してしまって、線量のむしろ低いところから高いところに間違って誘導してしまって、それが原因と断定はできなくても、亡くなった方は実は複数いらっしゃいます、福島歩いて私も確認しましたけれども。しかし、放射線障害で亡くなった方はゼロです。それから、放射線障害でいわゆる傷病、傷ついたり病まれた方もゼロです。
原子炉等規制法及び放射線障害防止法では、事業所外の一般公衆に年一ミリシーベルトの追加被曝を与えないとの考えから施設の規制がなされているというふうに承知をしております。
電離則又は除染電離則は放射線障害から労働者を守るために事業者に対して被曝管理や健康診断などの処置を義務付ける規則だから、だから法人の人たちは守られると。しかし、個人経営で農業をされる方々は誰も被曝に対する対策取ってくれません。自己責任です。
また、営農活動を行うに当たっては、農業者の安全を確保するため、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害の防止のためのガイドライン等に基づいて行うこととなっております。 品目によっては出荷制限や作付け制限等が掛けられており、まず試験栽培により農産物の安全確認を行う必要があることから、福島県営農再開支援事業により試験栽培の支援等を行っているところでございます。
また、営農活動を行うに当たっては、農業者の安全を確保するため、厚生労働省の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン等に基づいて行うこととされております。 なお、品目によっては出荷制限や作付け制限等が掛けられており、まず試験栽培により農作物の安全確認を行う必要があることから、福島県営農再開支援事業により試験栽培の支援を行っているところでございます。
一方で、放射線障害によって亡くなった方はいらっしゃらない、放射線障害で奪われた命がきちんとカウントできないほど多かったチェルノブイリと決定的に違うにもかかわらず、安倍内閣においてもなお同じレベル7にされたままです。すなわち、福島原子力災害への公平な評価、あるいは酌むべき教訓の正確な把握がいまだ行われていないという重大な課題があると思います。
本法律案は、国際原子力機関の勧告等を踏まえ、我が国の原子力利用における安全対策の一層の強化を図るため、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化、放射線障害の技術的基準に関する放射線審議会の機能の強化等の措置を講じようとするものであります。
十五、特定放射性同位元素防護規程の届出制度が創設されるに当たり、放射線障害予防規程との内容の重複等により、事業者からはセキュリティとセーフティの内容が重複し混乱を来すのではないかとの懸念が示されていることから、事業者に対し過度な負担を強いることとならないよう制度を構築すること。
最後に、本法案は、原子炉等規制法、放射線障害防止法、放射線基準法の三法を束ねた法案であり、本来、立法機関である国会で法案ごとの審査を要するものであり、このような法案の提出の在り方を改めるべきことを申し添えて、反対の討論といたします。
本法案の中で、原発事故の対応、放射線障害の防止についてというところがございまして、事故が起きたときに、どうその放射線の障害を防止していくかということを先へ先へと原子力規制委員会が持っていくということになっているんですが、お配りしました資料の二でございますけれども、安定ヨウ素剤の配布というところがございまして、ヨウ素剤というのは、もしもの事故が起きたときに時間と競争なんですね。
第三に、放射線審議会の所掌として、従来の諮問された事項に関する調査審議及び答申に加え、放射線障害の防止に関する調査審議及び意見具申の事務を追加することとしております。 このほか、放射性廃棄物の処分が安全に行われるための規制の整備等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
本案は、国際原子力機関の勧告等を踏まえ、我が国の原子力利用における安全対策の一層の強化を図るため、原子力事業者等に対する検査制度の見直し、放射性同位元素の防護措置の義務化、放射線障害の技術的基準に関する放射線審議会の機能強化等の措置を講じようとするものであります。
今、伴参考人から、やはり事業者側のさまざまな、経済性、安全性、いろいろな御指摘がありましたが、公共の安全を確保するために、放射線障害防止法によって、使用、販売、廃棄など、厳しい規制は現在も行われておりますが、危険性の高い放射性同位元素、特定放射性同位元素を施設内で取り扱う事業者へは、先ほども小沢委員からありましたが、テロ等防護措置の実施、テロという、より厳しいといいますか、万全な防護措置の義務がつけられたわけですね
現在の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律におきましては、テロ等を想定した防護措置は講じられておりません。そういう状況を踏まえまして、今回法律を改正し、国際原子力機関、IAEAの勧告で要求されている、危険性が高い放射性同位元素を陸上輸送する場合の具体的な防護措置を義務づけることとしております。
今回の法改正で防護措置を義務づけられるのは、放射線障害防止法の全規制対象事業者約八千事業者のうち、国際基準で定められた危険性の高い放射性同位元素を取り扱う約五百事業者でございます。 具体的な防護措置といたしましては、監視カメラの設置、堅固な扉の設置などを要求するほか、防護措置の細目を定める防護規程の作成、それから、防護関連業務を管理する防護管理者の選任などを要求することとしております。
まず、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の改正においてそういう言葉が出てくるんですけれども、どのようなテロをまず想定されていますか。
それ以外にも、資料によりますと、このIRRS報告書の公表以降、原子炉規制法、放射線障害防止法及び技術基準法の見直しなどについて対応方針を示しております。原子炉規制法については、十一月二日に、検査制度の見直しに関する中間取りまとめなども行われております。
○玉城委員 では次に、放射線障害防止法に関する件についてお伺いいたします。 放射線障害防止法の一部改正案では、医療機関、一般産業事業者等で利用されている放射性同位元素のうち、危険性の高い放射性同位元素、特定放射性同位元素を施設内で取り扱う事業者に対し、現行の放射線障害の防止に係る措置に加えて、防護措置の実施を義務づけることとするということになっております。