2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
要するに、海洋放出、水は福島にお願いをする、土は福島の県外に全て出す、三十年後、二十五年後かな。これは私は現実的ではないと思います。 度々私が僭越ながら申し上げてきたのは、水の方がシェアしやすいので、申し訳ないけれども、だから、処理水を全国で分かち合って、除染土は、もう今中間貯蔵させていただいているところに置いておくしかない。
要するに、海洋放出、水は福島にお願いをする、土は福島の県外に全て出す、三十年後、二十五年後かな。これは私は現実的ではないと思います。 度々私が僭越ながら申し上げてきたのは、水の方がシェアしやすいので、申し訳ないけれども、だから、処理水を全国で分かち合って、除染土は、もう今中間貯蔵させていただいているところに置いておくしかない。
多分、トリチウムという意味からすると、この福島第一のサブドレーン等の運用の目標ということで、放出水でありますが、リットル当たり千五百ベクレル、そういう基準であり、トリチウムですよ、WHOのトリチウムの飲料水水質ガイドラインというのが、リッター当たり一万ベクレルであるということをもってしておっしゃられたのではないのかなというふうには思いますが、飲料水ではないと思いますので、飲むことはお勧めはできないと
今、再処理工場の放出水におけるトリチウムの濃度の考え方ということでございますが、それが原子力発電所と違っているがということでございます。
次に、昨年三月に、福島第一原発地下水バイパスの海洋放出水のトリチウム濃度運用基準は一リットル当たり千五百ベクレルと福島県漁連と東電の間で合意されています。一方、青森県の六ケ所再処理工場においては、実際の使用済核燃料を使用したアクティブ試験中の二〇〇七年十月には、海洋へ一リットル当たり一億七千万ベクレル放出していました。
一つは、放出水の放射性物質の濃度、放出量を確認すること、これが第一点です。それから第二点目は、放出時点の海洋の状態を確認しておくこと。三つ目としては、放出前後の海水のモニタリングを実施すること。そして、状況を踏まえて影響評価を行うこと。この四つ、委員会としての見解を出されているわけですけれども、このことはどうなっているんですか。
岳南排水路の問題も、われわれは現地調査にも数年前に行きまして、また、大昭和製紙の、相当金額をかけてつくったという放出水の浄化装置も見ましたが、これは全く児戯に類すると言えば語弊がありますが、大きな汚染防止の一環ではありますが、とうていそれらに期待することはできない。最近行っておりませんが、瀬戸内海といい、赤瀬対策といい、代表的な田子ノ浦の問題といい、一つも問題が前進しておらないじゃありませんか。
その中に、当寺の原子力委員会の立場をこういうふうにしてくれという話があって、放出水を出さない云々というようなことばがちゃんと入っているわけであります。ですから、これはまさに政治論ですから、私、遠慮して申し上げなかったのでありまして、それで、これに書いてないことを、習えば政治論だというようなことをおやりになるというのは、私は国会に参考人としてお呼びになって、たいへんけしからぬ話だと思うのですよ。
それは、三十九年に、原子力委員会の見解として、アメリカとの合意のもとに、「わが国の港において、周辺の一般的なバックグラウンド放射能に測定し縛る程度の増加をもたらすこととなるような放出水その他の廃棄物は、原子力潜水艦から排出されることはなく、」こういうことですから、少なくともこのバックグラウンドに影響を与えるような放出はないというぐらいのことは、きちっと測定できるようなモニタリングシステムになっていなかったら
○瀬崎委員 特にわが国の場合については、三十九年八月ですか、これは原子力白書に出ておりますが、原子力委員会の見解として「わが国の港において、周辺の一般的なバックグラウンド放射能に測定しうる程度の増加をもたらすこととなるような放出水その他の廃棄物は、原子力潜水艦から排出されることは」ない、つまりバックグラウンド放射能で検出されるような放射性物質の廃棄はないという見解だったと思うのです。
たとえ人体に異常がなかった、そういう判定であったとしても、このアメリカ政府の声明書というものの中には、「外国の港における米原子力艦の運航は周辺の一般的なバックグラウンド放射能に測定し得る程度の増加をもたらすような放出水その他の廃棄物は、軍艦から排出されない。」と、こうなっているわけです。「排出されない。」というこの声明書には、たとえ少しでも沖繩で出された場合は、守ってない。
○藤波説明員 最初の、一次冷却水を出さないでは済まぬのではないかという意味の御質問に関連いたしまして、若干御説明申し上げますと、軍艦の内部のことでございますので、つまびらかには私どもわかりませんけれども、先般アメリカ側が言明したごとく、外部からの電源によって冷却水を保温するということによって放出水をなくすることができるということとか、あるいは先生いまお触れになりましたように、停泊中でも原子炉を停止させないで
それはほかでもありませんが、口上書の中で、潜水艦が放出するところの第一次冷却水のことに関連して、バックグラウンド放射能に測定し得る程度の増加をもたらすような放出水その他の廃棄物は軍艦から排出されない、こういう条項に対して、有澤委員長代理は、口上書違反と解釈することはむずかしいというような意見の開陳があったようでございます。この問題については見方がいろいろあります。
われわれは約束違反——この間四分三十秒ですか、すっと上がった、その期間でも、これにいうところの「測定し得る程度の増加をもたらすような放出水その他の廃棄物」——増加をもたらしたと私たちは思うのです。しかしながら、非常に短いから増加ではない、もっとずっと長く、これだけのレベルのものがもう少し上に上がって、これがずっと続いたという場合は、どのくらいの時間という時間帯の問題になってきますね。
要するに、「測定し得る程度の増加をもたらすような放出水その他の廃棄物」、その増加というのは、平常にずっと自然の放射能がありますね。それにぴくっと出たのがこの間の状況です。これを「測定し得る程度の増加」と考えるのかどうか、こんなものは瞬間的だから増加と考えないというのかどうか、その辺を聞いておるのです。どういうぐあいに解釈するのですか。
○三木(喜)委員 口上書の中に、「周辺の一般的なバックグラウンド放射能に測定し得る程度の増加をもたらすような放出水その他の廃棄物は、軍艦から排出されない。」という項目がありますね。ここが一番問題になっておるのですね。そうでしょう。そこで「測定し得る程度の増加をもたらす」というのは、どこをさすのですか。これは科学技術庁に聞きたい。
この点は、もちろん口上書によると、先ほど政府委員からの説明があったように、「周辺の一般的なバックグラウンド放射能に測定し得る程度の増加をもたらすような放出水その他の廃棄物は、軍鑑から排出されない。廃棄物の処理基準は、国際放射線防護委員会の勧告に適合している。」というa項の問題を言っているわけです。
その一つの項目といたしまして、わが国の港において、周辺の一般的なバックグラウンド放射能に測定し得る程度の増加をもたらすことになるような放出水その他の廃棄物は原子力潜水艦から排出されることはなく、ということを申しておりまして、排出そのものを否定しているのではございませんで、排出によりまして放射能濃度の大きな変更というものを来たさない、こういうことを申しておるわけでございます。
思うに、アメリカのおえらい方々の御意見なるものに耳を傾けて、時間をかせいで、原因をあいまいにして、結局のところ、原子力潜水艦の放出水ではないと言うための証拠固めに御協力を申し上げようとするところの政府の意図以外の何ものでもないと断言せざるを得ないことは、まことに遺憾であるといわなければなりません。
三十九年八月二十四日の口上書でありますが、「周辺の一般的なバックグラウンド放射能に測定し得る程度の増加をもたすらような放出水その点の廃棄物は、軍艦から排出されない。」このように約束しているわけです。これを越えた場合には、約束を破るものとして入港はしない、またはその点について厳重な処置をする、このようにアメリカ自身が言っているわけであります。
「周辺の一般的なバックグラウンド放射能に測定し得る程度の増加をもたらすような放出水その他の廃棄物は軍艦から排出されない。」、こういう表現であらわされておりまして、この中に包含をされると、こういう解釈をいたしております。一次冷却水の貯蔵タンクなり、あるいはそれの操作ルールといったものにつきましては、詳細に知らされてないのでわからないのが実情でございます。
三十九年八月アメリカから口上書で、周辺の一般的な自然放射能に測定し得る程度の増加をもたらす放出水その他の廃棄物は軍艦から排出されないとの約束であったが、今度の場合原潜による汚染だとすれば、政府はどのような処置をとるか、総理にまずお伺いいたします。
一、財政的援助 連合放出水運用資材を漁業者が引取るに必要な運用資金の金融円滑化のための特別措置、(二)漁業の継続維持に必要な設備資金すなわち漁港、船だまり等の公共施設、代船難建造及び小型船建造、冷凍冷藏施設資金等長期にわたる資金にして一般金融機関の貸出対象となりがたい資金(預金部資金と合せて四十億円、但し捕鯨を除く)に関する特別措置右をその筋へ懇請すること。