2011-04-28 第177回国会 参議院 総務委員会 第10号
日本列島改造法にはしなかったんですよ。それがやはり常識なんですよね。それが去年の、一年前は民主党の人に分かっていただけなかった。もちろん、さっき言った国民主権の観点、国家主権の観点から地域主権という言葉はおかしいという御主張もこの委員会でなさった先生はおる。
日本列島改造法にはしなかったんですよ。それがやはり常識なんですよね。それが去年の、一年前は民主党の人に分かっていただけなかった。もちろん、さっき言った国民主権の観点、国家主権の観点から地域主権という言葉はおかしいという御主張もこの委員会でなさった先生はおる。
日本列島改造法というのはそれはちょっと法律名でおかしいんで、多分、日本列島改造のための何たら何たら何たらに関する法律というような題名にするんだと思うんですけどね。 梶田長官が田中内閣の法制局長官だったら、それはどう御判断なさいましたか。
じゃ、どうやってやっていくかということでございますが、政府ではこういう考え方に立ちまして、いわゆる市場化テスト法と、お役所仕事改造法とも言われておりますが、そういう市場化テスト法を作っていこうと。それから、更なる行政効率化等々、無駄な事業の排除に取り組んでいこうということでやっております。また、財務省としても、ここ数年予算執行調査というものをやっておりますが、そういうものを活用していく。
また、アメリカ合衆国で十一月に行われる中間選挙においては、実はこのタンカー改造法という法律、油漏れの環境破壊の問題が去年、ことしと続いたものですからタンカーを改造するということが非常に重要な意味を持ってきているわけですが、タンカー改造法を中心とする環境問題が選挙の際の一つの大きな、これはあえて言えば三つの大きな争点のうちの一つになることは間違いない、こういう時代であります。
二番目は、タンカーの油漏れ事故みたいなものが去年もことしも大きなものがございまして、それをきっかけにしてタンカー改造法などという法律が環境問題の重要な一環として出てきた、これが一つの争点になるだろう。いま一つが日米関係だというようなことを言う人がおります。
なお、この都市再開発法の前身と言えます昭和三十六年に制定されました市街地改造法に基づきます市街地改造事業が全国で十五地区行われております。
市街地改造法を制定するときにも、その法律の制定の段階からここが一つの事業対象候補地として挙げられておりまして、私も二十数年前に一度見たことがございます。確かに大変なところでございました。この地域の道路整備費、土地の高度利用等地区全体の不燃化のために三十六年に公布されました市街地改造法を適用して、同年から直ちに事業化したところでございます。
昭和三十年代に入りまして、この土地区画整理事業と耐火建築促進事業の二つの流れが都市再開発の主要な事業として発展をいたしてまいりまして、土地区画整理事業の法制の中で考えられておりました宅地の立体化、いわゆる立体換地の考え方を拡充整備をいたしまして、新たに公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律、市街地改造法と略称しておりますが、この法律が昭和三十六年に制定を見たわけでございます。
○政府委員(吉田泰夫君) 四十四年に廃止されました旧市街地改造法と申しますものは、まあ用地買収方式という点では今回の第二種と同様なんですけれども、非常に性格的には違っていたわけです。つまり、広幅員の道路とか大きな駅前広場、こういった公共施設の整備に関連して、そういった用地を生み出すのに普通の用地買収方式だけではとうてい協力が得られない。
○政府委員(吉田泰夫君) 都市再開発法には市街地再開発事業というものが法律で定められておりますが、このほかにおっしゃるような広い意味の都市再開発、あるいはそれに役立つような事業と申しますと、まず四十四年の再開発法制定のときにすでに廃止いたしましたが、当時から継続中であった事業についてなお現在生きたものとされている市街地改造法(略称)による市街地改造事業、それから防災建築街区造成法に基づく防災街区造成事業
ところが、第二種市街地再開発事業は、市街地改造法の手法を取り入れたものであり、第一種とは権利変換と全面買収の手法上の違いだけで、実質的には何ら変わらないものであります。それは、事業に要する費用は保留床処分金で賄うという独立採算の思想が貫かれており、そのためこれらの事業はこれまで地価の高い駅前や商店街での店舗や事務所を主とした再開発にならざるを得なかったのであります。
ただいまの御質問は、旧市街地改造法による市街地改造事業の大阪駅前地区のお話でございます。一般に再開発がそうでございますけれども、密集市街地で施行いたします関係上、また新しいビルをつくりまして権利者をそこに入居させるという環境の変化、大きな変化を伴います関係上、どうしても関係権利者との意見の調整に手間どって、時間がかかるというのが実態でございます。
総理、あなたは、こうした重大事態に直面しながらも、なお大企業本位の超高度成長政策をやめるどころか、臨時国会を開いてまで、あの悪名高い列島改造法、国総法の成立をさせようとしているのであります。もはや、このような政府の存在が、国民の利益と両立しないことは明白であります。(拍手) 第二の罪は、田中内閣の民主主義への挑戦の問題であります。
○政府委員(吉兼三郎君) 都市再開発法は、御案内のとおり、昭和四十四年の六月に施行になりました法律でございまして、この制度は、従前からございました市街地改造法と防災建築街区造成法、この二つの手法の制度を一本にいたしました新しい制度でございます。
ところが、どうもそうすると、工業再配置の名において国土改造法をつくろうとしておるということになって、権限紛淆が起こってくるのです。いま私は経済企画庁長官の臨時代理をやっておりますから、きょうは言えるんですが、来月の初めになってまた通産大臣という専管に戻るとちょっと言えないのですが、そういう法律があるかというと、二十五年に国土総合開発法がある。
○二宮文造君 さらに次の問題ですが、四十四年に都市再開発法が成立しまして、従来の防災建築街区造成法及び市街地改造法によって実施されてきた市街地再開発事業が新たな手法で拡大、強化されることになったわけでありますけれども、都市再開発法成立後の市街地再開発事業の実施の状況、この御説明をいただきたい。
したがいまして、これもやはり利率あるいは償還年限等もございまして、いままでも再開発法の前の市街地改造法の場合に、やはりそれに応じた、公共団体が割賦分譲をやっておるという例もございますので、そういうことで大体合っている、手法ができるということが一つございます。 それからもう一つは、地方公共団体に公庫が貸してはならぬというふうにはなってございません。
一つの例を申しますと、かつて街区と市街地改造法、この二つの法律を一つにしてつくられた市街地再開発事業にいたしましても、いまだに住宅局は組合施行並びに公団施行等の——公団とは住宅公団でありますよ。これがそのものを所管する。同時に、都市局が各地方公共団体の行なうところの同じような再開発事業を分担しておるわけです。これは分担ということは美しそうに聞こえますけれども、そうではない。同一のものをやっている。
この考え方は、都市再開発法の前身の旧市街地改造法にも同じような趣旨の規定がございまして運用されてまいってきておりますが、いま先生の御心配のような一坪とか二坪でいわゆる切り捨てになるという処置をしたという例は、私ども聞いておる範囲では、あるいは市街地改造法の実績から申し上げてもございませんようでございます。
またほかに旧法の市街地改造法関係の継続事業もすみやかにその完成をはかってまいりたいということでございまして、事業費予算額の内訳は、その下に対前年比で出ております。再開発事業関係では事業費国費とも二倍半の事業費の増を見ております。 最後に一八ページ、一九ページは都市局で所管いいたしますところの都市高速道路公団関係でございます。
公共団体が施行いたしております再開発事業は、昨年都市再開発法ができます前は、市街地改造法という法律によって行なってきました。その市街地改造法によりまして、たしか十三都市につきまして再開発事業を進めていく。それは現在継続して十地区行なっております。完成したところもございます。