2014-05-14 第186回国会 参議院 本会議 第21号
そこでは、障害者が働きやすい農作業方法や技術、道具の改良、指導方法を検証しており、障害者を受け入れる農業経営者の増加、また福祉事務所の農業参入促進を目指しております。障害者就労の受皿として農業を活用する余地は大きいと考えられ、こうした取組が裾野を広げ、多様な担い手の確保にもつながっていくと考えます。 そこで、農業と福祉の連携に対する政府の取組方針について農林水産大臣に伺います。
そこでは、障害者が働きやすい農作業方法や技術、道具の改良、指導方法を検証しており、障害者を受け入れる農業経営者の増加、また福祉事務所の農業参入促進を目指しております。障害者就労の受皿として農業を活用する余地は大きいと考えられ、こうした取組が裾野を広げ、多様な担い手の確保にもつながっていくと考えます。 そこで、農業と福祉の連携に対する政府の取組方針について農林水産大臣に伺います。
その知識を、また新たな普及員に研修会という形で、平成十五年から研修会を実施しておりまして、今県下にはたくさんそういう知識を持った農業改良指導員がおります。そういうぐあいに、一人の知識をほかの職員にバトンタッチしていくということで人材育成をしていくように私たちはやっておりますので、そういう形で他府県の方もやっていただければ、かなり幅のある人材育成ができるのではないかなと考えております。
○紙智子君 北海道では市町村の指導に当たる林業改良指導員は年々減っていまして、二〇〇〇年に百五十九人だったのが、二〇〇四年には百四十五人と。だから、五年間で十四人減っているわけです。国が研修強化の掛け声を掛けても、現場の指導も手薄にならざるを得ない状況にあるわけです。 さらに、今、三位一体改革ということで、この指導員の人件費の一般財源化が懸念されていると。
それから、今いろいろ衛生対策とか改良指導とかという話ずっとされたんですけれども、これはどれぐらいの金額で措置されているんでしょうか。
一方で、AGと呼ばれます林業改良指導員、この方々はそういったものを受けて地域の林家あるいは森林組合等々に対して技術の普及を図っていくという役割分担をやってきたわけでありますけれども、これを言わば一元化しようと、一体化しようということで、そういう意味では一人の普及職員がそういった林業関係につきます専門的な知識、こういったものを併せ持って普及活動に携わっていくということを私どもとしては期待しているということでございます
現在の林業改良指導員は既に実績、経験を踏んでいる、積んでいるわけですけれども、そういうことも勘案されるのか、それについてお答えください。
○紙智子君 それじゃ、次、林業普及体制の見直しの問題でお聞きしたいと思うんですが、法案では林業専門技術員と林業改良指導員の資格を一元化するということになるわけですけれども、この林業改良指導員の質的な向上の要望というものもあると。これは確かに大事なことだというふうに思うんですけれども、この新たな林業普及指導員に具体的にはどのような役割や能力や資質を求めるということなんでしょうか。
林業専門技術員と林業改良指導員の資格が一元化をされるという内容でありますけれども、仕事内容からいって、一元化そのものには余り矛盾がないという話であります。ただ、この背景にあるのが、三位一体の改革に基づいて林業普及指導事業のスリム化を図るんだということ、農水省は交付金を今後三年間で二割程度縮減するとし、来年度予算案はそのうち七%の縮減となっているものであります。
そこで、蚕業改良普及事業についてちょっと伺っておきたいんですが、改良指導員、これは言ってみれば今度は普及員になるわけですね。そうすると、嘱託普及員という制度がなぜ蚕業にあったのかというのも一つあれがあるんですけれども、嘱託普及員が一体今後どうなるのか、この点の見通しをきちっと聞かせていただきたい。
○日出政府委員 先ほど申し上げましたように、養蚕業につきましては、規模といいますか、総量、総体的な規模が急速に減少してきているわけでございますが、その養蚕業を確かに支えてきましたのが、この蚕業改良普及の系統の組織、先ほど申し上げましたように、蚕業技術指導所が八十六カ所、あるいは蚕業改良指導員が四百四十二名、嘱託蚕業普及員が七百二十五名、こういった ことで現在支えているわけでございますが、今、繭の生産量
私ども、こういった状況の中で、養蚕業につきまして、今まで養蚕の技術指導といいますか、そういったことをベースにして蚕業改良指導といいますか、そういったことをやってきたわけでございますが、どういった形の養蚕農家を目指していくのかということにつきましては、内部でいろいろな議論を実はいたしたわけでございます。
○日出政府委員 先生御指摘のように、蚕業改良指導員と嘱託蚕業普及員のこの組み合わせによります蚕業改良指導の体制は、大変大きなものがあったと思っております。特に先生御指摘のように、嘱託蚕業普及員が農家段階に入って指導するという点、あるいは稚蚕共同飼育所の指導監督をするといった点、こういった点では大変大きなものがあったというふうに私ども思っておる次第でございます。
例えば、ソフト面での協力、すなわち発展途上国の技術者の育成、あるいは日本市場にどのように商品を売り込んだら売り込め得るかというようなマーケティングの協力、あるいは製品改良指導事業等、いろいろなソフト面の協力が一つであります。また、第二がハード面の協力ということで、産業のインフラの整備等も重要であろうということで、その辺も考えていきたい。
まず、森林所有者でございますとか地域住民、こういう木に接している方々からのできるだけ早い通報に加えまして、当方なり県の森林害虫防除員、それから林業改良指導員、市町村、こういう行政のルートを通じましての被害の把握、さらに全国各地にございます森林組合の職員等の発見、通報というものを常日ごろ働きかけておりまして、被害の早期発見に努めているわけでございます。
こういう技術面の問題と、それから普及組織としましては、御承知のように沖縄の蚕業指導所、県の蚕業指導所がございまして、そこに蚕業改良指導員及び嘱託の蚕業普及員が国の補助金の対象として置かれているわけでございます。
そこで、御指摘のどういうふうにしてそれを見回るかということでございますが、各県に御承知の林業改良指導員等がおりまして、これがもちろん巡回指導して森林の機能の状況を見ながら、また、要整備森林の中の伐採についてはどうやったらいいかというようなことを積極的に指導をするということをしておりますし、また、森林保全巡視員がおりますので、これらの巡視員にそういうところについては重点的に見回って実施させながら、森林計画
しかし、これまでの普及指導事業の内容を検討してみると、一応任務分担としては、森林法第百八十七条に基づいて専門技術員や改良指導員は市場情報の提供や流通、加工、販売等のノーハウについても指導できるように、こういうようになっているわけです。これまでは木や山を育てることには力点が置かれておりましたけれども、流通、販売の分野にあっては余り関心が置かれていないように、このように思うわけです。
ところが、旧森林法の百九十五条には、それが「予算の範囲内」だとかなんとかということで明確でなかったから、五十一年の地財法の改正によって現行法にですね、「国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、林業専門技術員及び林業改良指導員の設置のため必要な費用の二分の一を補助する。」と、こういうふうに変わったと思うんです。そうじゃないですか。
林業改良指導員の方はどうかと言えば、五十年段階で二千三百二十五人いたのが五十七年度では二千二百二名と、これも減というふうな状況ですよね。ということになりますと、いま言ったように長官は現地の要請にこたえていきたいと、こういうことを言っておるわけですけれども、やはり問題じゃないかと思うのですが、明確にお答えください。
○秋山政府委員 まず第一点でございますが、いま御質問ございました仕事を進めていくに当たりましては、技術を改良しなければならぬ、また、新しい技術を習得しなければならぬということでありまして、林業改良指導員の役割りというのはきわめて大きくなってくると思います。
したがいまして、策定するに当たりましては、先ほど触れましたように林業者あるいは森林組合、農業協同組合あるいは農林業関係の団体の代表者とか林業改良指導員という方々で構成するところの会議と申しますか、協議会をつくらせまして意見を聞くようなことをこれから指導していったらどうかということで、目下研究中でございます。
生徒の側においても教師の側においても、もっと精神的な面で改善あるいは改良、指導、そういう必要があるのじゃないか、そういう点をもう少し突っ込んでこういう懇談会あたりでやってもらわないと、いたずらに善後措置等ばかりが表に出るようでは私は改善は望まれぬのじゃないか、こう思います。
たとえば農業改良普及員にしても、生活改良普及員にしても、林業改良普及員にしても養蚕の改良指導員にしても、現在の人間を確保することができるかどうかも疑問である。地域によっては農業格差が生ずるあるいはまた県の考え方、知事の考え方によって農業技術指導等も異なってくる。こうした結果、日本の食糧を供給していくという農業にとって、全国レベルの生産向上が足並みがそろわなくなってしまう。
そこで、その村の人に聞いてみたら、国有林の下刈りとか倒木起こしとかのやり方と、県が指導している林業改良指導員というのですか、あの方が指導して、そして民有林をやっているやり方との間には大きな差がある。たとえば下刈りの場合は、民有林は七年間、国有林は五年ないし六年、倒木起こしは、民有林の方は十三年、国有林の方は二年、五年、六年、七年というふうに間引いてやって、この十三年の間に結局四回。
その中で制度の簡素化、合理化と普及職員の節減を図ることが必要である、こういうふうにうたっているわけでございますが、こうした改良指導員あるいは普及員等々に対する考え方は、どのように考えてこの人間を減らせというような勧告をしてきたものか、よく実情を知った上でのこうした勧告があったものかどうか、その辺のことをまずお聞きしたいと思うのでございますが、いかがでございますか。
○武田委員 農林水産省としてはこの普及員、改良指導員等に対するそうした行管庁の勧告に対してどのようにお考えで、どのように対応していくか、そういう問題についてのお考えをひとつお聞かせ願いたいと思います。