2020-11-20 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
こうした状況も踏まえまして、平成三十年の十二月に成立いたしました改正水道法におきまして、各事業者さんに対しまして、長期的視点に立った水道施設の計画的な更新を行うこと、あるいは、水道施設の更新に関する費用も含めまして水道事業の収支の見通しの作成、公表をしていただくということにつきまして新たに努力義務が課せられたところでございます。
こうした状況も踏まえまして、平成三十年の十二月に成立いたしました改正水道法におきまして、各事業者さんに対しまして、長期的視点に立った水道施設の計画的な更新を行うこと、あるいは、水道施設の更新に関する費用も含めまして水道事業の収支の見通しの作成、公表をしていただくということにつきまして新たに努力義務が課せられたところでございます。
こうした経験がございますので、十二日の大臣の所信挨拶について、昨年十月に施行された改正水道法に基づく広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進等により水道の基盤強化に取り組んでいくと、公衆衛生の基本である水道に大臣が触れていただきましたことに大変感謝をいたしました。 医薬・生活衛生局の令和三年度概算要求の中では、今年度と同じく三百九十五億円に加え、別途、事項要求となっております。
こうした中で、委員御指摘のように、水道法の改正にもございましたけれども、水道事業の広域連携なんかが非常に重要になってまいりますけれども、こうしたものによりますスケールメリットを生かした事業運営、また災害時における人的体制対応力の強化というものを期待できるということでございまして、こうしたものも、改正水道法に基づいて、広域連携等を通じました水道事業の基盤強化に引き続き努めてまいりたいと思います。
昨年十月に施行された改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進等により、水道の基盤強化に取り組みます。 ハンセン病については、昨年十一月に施行された元患者の御家族への補償制度を着実に実施するとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に全力で取り組みます。
昨年十月に施行された改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進等により、水道の基盤強化に取り組みます。 ハンセン病については、昨年十一月に施行された元患者の御家族への補償制度を着実に実施するとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に全力で取り組みます。
そのため、平成三十年十二月に成立しました改正水道法において、水道事業者等に対しまして、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新や水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る収支の見通しの作成、公表について努力義務を設けたところでございます。
そうした状況を踏まえて、平成三十年十二月に改正水道法が成立をしまして、水道事業者等に対する計画的な水道施設の更新、更新費用を含めた水道事業に係る収支見通しの作成と公表の努力義務を設けさせていただきました。
昨年十月に施行された改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進により、水道の基盤強化に取り組みます。 ハンセン病については、昨年十一月に施行された元患者の御家族への補償制度を着実に実施するとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に全力で取り組みます。
昨年十月に施行された改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進により、水道の基盤強化に取り組みます。 ハンセン病については、昨年十一月に施行された元患者の御家族への補償制度を着実に実施するとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に全力で取り組みます。
本年十月に施行された改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進により、水道事業の基盤強化に取り組みます。
本年十月に施行された改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進により、水道事業の基盤強化に取り組みます。
また、厚生労働省では、昨年十二月に成立した改正水道法において、水道事業者等に対し、水道施設の点検を含む維持修繕を義務付けますとともに、適切なアセットマネジメントを実施し、長期的な視点から水道施設の計画的な更新、耐震化に努めることを義務付けたところでございます。
厚生労働省では、昨年十二月に成立いたしました改正水道法において、水道事業者等に対し水道施設の点検を含む維持修繕を義務付けるとともに、適切なアセットマネジメントを実施し、長期的な視点から水道施設の計画的な更新、耐震化に努めることを義務付けたところです。
水道については、改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進により、老朽化した水道施設の更新、耐震化といった水道事業の基盤強化に取り組みます。 東日本大震災の発生から八年が経過しました。
水道については、改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進により、老朽化した水道施設の更新、耐震化といった水道事業の基盤強化に取り組みます。 東日本大震災の発生からもうすぐ八年が経過します。
厚生労働省としては、水道管の耐震化に関しましては、昨年成立しました改正水道法において、水道事業者等に、水道施設台帳の整備の義務づけ、収支見通しの作成や計画的な更新を求めますとともに、地盤条件等を踏まえて管路の更新を行うための耐震化計画等策定指針を提示しているところでございます。
先般の国会で成立をした改正水道法は、PFIの一類型であるコンセッション方式について、海外の再公営化事例の教訓を踏まえ、地方自治体が引き続き水道事業の最終責任を維持することなど、公の関与を強化した仕組みとするものであり、利益優先の大企業に売り渡すものではありません。
我々この上に、これに加えて、公の関与を強化する観点から、改正水道法に基づいて地方自治体が水道事業者としての位置付けを維持する、あるいは水道事業の最終責任を果たす、これは、常時給水の義務というのは十五条にありますから、最終責任を果たす。そして、厚生労働大臣が事業の確実性や料金の妥当性、災害時の対応体制、地方自治体のモニタリング体制等を確認した上で許可をいたします。
したがって、PFI法、改正水道法に基づいて実施する事業の枠組みが変わることはありません。 また、厚生労働省としては、債権譲渡の際にも事業の安定性を確保するため、今後定めるガイドラインにおいて、債権譲渡について、金融機関が地方自治体に事前の協議を行うことを内容とする協定書をあらかじめ地方自治体と金融機関が締結することをコンセッション事業の条件とする旨を記載することにしております。
その任せる分野、分担をどのくらいにするかというような考え方の中で改正水道法ができた方が、より自由度が広がるという面でございます。 ただ、いずれにしましても、それにはどういう形で公と民が役割分担を持つかというのは、それぞれの公共団体がそれぞれの特性に応じて判断すべきものでございます。水道法ができた方がよりその自由度が上がるといった意味で宮城県等も改正を期待しているというふうに聞いてございます。
今の御答弁はちょっと違うんですけれども、そこはまた、よりお詳しいのはそちらの方だと思いますので、要は私が申し上げたいのは、水道というものも、コンセッションを広げていくためにこの改正水道法で事足りるのか。つまりは、浜松市やあるいは宮城県といったところが、考えておられるところが改正水道法でそれがクリアできるものでなければいけない。
○前原委員 今お答えいただいたとおり、改正水道法でありますと、今だと自治体が、言ってみれば、この水道を持つのか、あるいは民間が持つのか、二者択一になっちゃうわけです。だから、今もできることはできるんですよ。しかし、天変地異などの起きやすいこの日本列島において全体のリスクをなかなかとれない、こういうことなんです。