2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
確かに、今と状況も違いますし、今回の法案と当時の改正構想には違いもあります。他方、しっかり分析されているので、今と重なる論点も結構あるんですね。 そういう意味で、私は、今回最高裁が、あるいは家裁がこうした意見書を出されなかったことというのは、正直言って大変残念だなというふうに思っております。というのも、現場を一番知っているわけですね、少年犯罪の実情とか少年処遇の実情とか。
確かに、今と状況も違いますし、今回の法案と当時の改正構想には違いもあります。他方、しっかり分析されているので、今と重なる論点も結構あるんですね。 そういう意味で、私は、今回最高裁が、あるいは家裁がこうした意見書を出されなかったことというのは、正直言って大変残念だなというふうに思っております。というのも、現場を一番知っているわけですね、少年犯罪の実情とか少年処遇の実情とか。
そして、その下で、この改正構想、法務省の改正案の中では、適用年齢を旧法と同じく十八歳に引き下げるとか、あるいは旧法と同じく検察官に先議権を与えるとか、あるいは虞犯を否定するとか、そういう、旧法に戻していこうという形になっております。 当時の日弁連も、この構想説明書についてこう言っております。
一九六六年には法務省から少年法改正構想というのが提出されまして、この改正構想を説明するために、こういう、少年法改正に関する構想説明書というのも出されました。 法務省にお聞きしますが、この構想説明書というのは旧少年法をどのように評価していたか。この説明書の三ページの四行目、「旧少年法は、」から始まる一文、御紹介ください。
これは九条の武力によらない平和、大国が自己規制をする平和、こういう考え方と正面から衝突する考え方であり、この構想に基づいて、私は、憲法改正構想というものが出ております。
それでは、個人的な意見で結構でございますが、読売新聞社の憲法改正試案によりますと、これは司法制度にかなり大きな改正構想を持っておりまして、憲法裁判所の設置を提言しております。この点についてどういう御所見でしょうか、個人的な意見で結構でございます。
なお、既にこの世銀卒業基準をもってすればみなし外国税額控除を認めるには適当ではないという国も出てきておりますので、将来の条約改正構想の機会があった際には、このシンガポールの廃止を第一号といたしまして、我々の交渉の過程の中でみなし外国税額控除制度の廃止について取り上げていきたいと思っております。
レーガン大統領の税制改正構想についての御意見がございましたが、これは現段階ではまだ詳細には承知していない点もございますものの、また今後のアメリカの議会での論議等の推移を見なければならないことでございますけれども、昨年十一月の財務省が提出しました税制改正案の基本的考え方がおおむね盛り込まれておると思います。
○政府委員(石原一彦君) 先ほど監獄法改正構想における代用監獄の点を読み上げましたが、率直に申し上げますと、今後はいわゆる未決にできるだけ限定して、受刑者等は入れないで、関係規定を整備するということしか書いてないのであります。
○裾分最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、法務省御当局が少年法改正構想を発表されて以来、それに対してどういうふうな態度でもって臨むかということをいろいろ部内で議論したわけでございますが、その結果が昭和四十一年に意見書として出ておるわけでございます。それ以後ほとんど毎年のように裁判官あるいは調査官の会同を開いて、その都度協議してまいりました。
この独禁法の改正構想におけるカルテル価格のいわゆる原状回復命令、これがこの項目の中にあがっているわけでございますが、この価格の据え置き期間は、新聞の内容では六カ月以内というふうになっておるわけでございますが、大体どの程度を一つのめどにしてお考えになっていらっしゃるのか、まず聞いておきたいと思います。
裁判所側の基本的な考え方といたしましては、昭和四十一年の五月に法務省の発表されました少年法改正構想に対しまして、四十一年十月、最高裁判所の裁判官会議の了承を得まして発表しました「少年法改正に関する意見」の中に明らかにしておるのでありまして、現在でも基本的な裁判所側の考え方というものは変わっておりません。
こういう四点からなる基本理念が、今回の改正構想の要点でございますが、こういうことで法制審議会の諮問にかけられたわけでございます。 法制審議会におきましては、昨年の七月以来現在まで、十一回の少年法部会の審議を尽くしていただいておるわけでございます。まだ、いろいろと御論議がございまして、まだこの審議はそう深いところまで進んでいっておるという状況ではございません。
○辻政府委員 少年法改正の問題でございますが、御承和のとおり法務省といたしましては、昭和四十一年に法務省の改正構想を発表いたしまして各方面の御批判を受けておるわけでございますが、先ほど御指摘のように最高裁におきましては、この少年年齢のいわゆる引き下げの問題、また検察官先議の問題、こういうものにつきまして、反対の態度をこの構想に対して示されておるわけでございます。
そして、一応四十一年の五月に法務省の改正構想というものを公表いたしまして、各方面の批判を仰いだということになっております。この改正構想を公表いたしましてからすでに満四年を経過したわけでございまして、結局この作業開始以来十年近い歳月、私ども事務当局の立場におきまして、裁判所の事務当局その他弁護士会あるいは一般の学識経験者、いろいろな方面からの批判を受けてこの改正作業を進めてまいったわけでございます。
ただいま御質問の件でございますが、少年法改正についての私どもの意見、昭和四十一年五月に法務省が改正構想を発表いたしました。その際私どもが発表いたしました少年法改正に関する意見におきまして明らかにいたしましたとおりの見解を現在も持っておりまして、基本的な考え方につきましては現在も同様に考えております。
それから少年法につきましては、一昨年五月に公表いたしました少年法改正構想につきまして、各界から有益な意見が寄せられておりますので、それをさらに取り入れて、具体案を検討中でございます。以上、簡略でございますが……。
○政府委員(川井英良君) 一昨年、法務省の少年法改正構想というものを発表いたしました。これにつきまして非常に強い社会の反響を呼びまして、最高裁判所、日弁連はもとよりのこと、あらゆる機関あるいは民間の諸団体というふうなものから、非常にたくさんの意見が私どもの手元に寄せられました。いまそれを鋭意検討いたしまして——反対意見の強いものもございますし、また、熱烈な賛成意見もございます。
同感でございまして、数年にわたりまして法務省部内で検討いたしました結果の結論といたしまして、今日、青少年の肉体の成熟の状況、またあるいは精神的な発達の状況というようなものから考えましても、また、各国の法制のあり方からいきましても、二十歳というのはいかがなものだろうか、十八歳というところを少年の限度とするということが適当ではなかろうかという一応の結論を得まして、ただいま大臣から申し上げましたような改正構想
○岡沢委員 家庭局長の御説明がわからないわけではございませんが、いまみずからおっしゃいました昭和四十年十二月にお出しになりました「最近の少年非行とその対策について」、傍題として「少年法改正をめぐる諸問題」、内容は、当時法務省のほうで持っておられた少年法の改正構想に対して反対意見といいますか、結論的に言いますと、いろんな資料を出された結果は、反対だということが中心なように見受けられるわけでございます。
○岡沢委員 これに直接関係はございませんけれども、例の少年法の改正に関連いたしまして、いささか古い話ではございますけれども、法務省が改正構想を発表なさる前に、最高裁判所が、この法務省の少年法改正の構想についての批判的な見解を表明された事実があると思いますが、事実があったかどうか。もしあったとすれば、どういう趣旨でそういうことをなさったか、御説明いただきたいと思います。
○細江最高裁判所長官代理者 実は、少年法改正につきまして、先ほど申しました二月に私ども意見書を発表いたしましたけれども、その際は、まだ法務省の改正構想というものはまとまっておらなかった時期でございます。ところが、御承知のとおり、昨年の五月に法務省におきまして少年法改正構想というものを発表されたわけでございます。これは普通の法改正作業から申しますと、全く異例の方法であろうと存ずるわけでございます。
しかしながら、この改正構想は、多年の問題の画期的な解決をしようという問題でございますので、現在の規模や現在の人員という前提でものを考えているわけではございません。
○説明員(細江秀雄君) 法務省のほうから去る五月に、少年法改正に関しまして改正構想というものが発表されましたので、最高裁判所といたしましては、その発表直後事務総局内に少年法改正問題協議会というものを設けまして、現場の裁判官なんかを交えて種々検討してまいり、また全国の高等裁判所長官、家庭裁判所所長会同を開催いたしまして意見を求めました結果、最高裁の事務総局においていろいろこの問題を検討しまして、去る十月十八日
先般五月の末に法務省がいわゆる少年法改正構想、いわゆる法務省試案というものをおつくりになって、世間一般の世論をも聞きたいということで広く世の中にお配りになったわけです。その中の一つの最も関係の深い裁判所へもそれが示されまして、裁判所の意見を聞きたい、こういうことでございます。
○春日正一君 私は先日、本院で矢山委員が質問した在日朝鮮人の教育問題についての文部大臣の御答弁、それから二十六日付の朝日新聞に報道された政府の学校教育法改正構想というものを読んでみますと、これは重大な問題が含まれておるというふうに感じるわけです。この問題からお聞きしたいと思います。それで政府は、朝日新聞が報道したような内容の学校教育法の改正案、これをこの五十一国会にお出しになる考えですか。
以上、少しばかり時間をさきまして、私ども日本社会党の昭和四十一年度税制改正の構想と、その基本態度を明らかにいたしましたが、政府提案の税三法は、この国民待望の税制改正構想に対して相反するばかりか、保守党政府の経済政策の破綻の責任と自覚の欠如から安易な大型公債発行をはかり、その中で、なお大企業の利潤確保をねらう税制改正であって、事実上の不況打開策に逆行し、税の不均衡を一そう拡大するものであります。