2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
そこで、発議者の皆さんにお伺いをしていきたいと思うんですが、この投票環境の向上という観点から、本法案、改正公職選挙法並びの規定が盛り込まれた、先ほども答弁があったとおりであるわけですが、この当該公選法の改正というのは平成二十八年九月に発出をされました総務省の投票環境の向上方策に関する研究会の報告書を受けてのものでございました。
そこで、発議者の皆さんにお伺いをしていきたいと思うんですが、この投票環境の向上という観点から、本法案、改正公職選挙法並びの規定が盛り込まれた、先ほども答弁があったとおりであるわけですが、この当該公選法の改正というのは平成二十八年九月に発出をされました総務省の投票環境の向上方策に関する研究会の報告書を受けてのものでございました。
委員会におきましては、発議者石井準一君から趣旨説明を聴取した後、平成三十年改正公職選挙法の立案及び審議の経緯、本件誤りに関する対応の問題点と再発防止策、立法補佐機関としての参議院法制局の在り方、本件誤りに関する総務省の対応等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会を代表して柴田巧委員より反対する旨の意見が述べられました。
大人と少年の境界については、既に平成二十八年施行の改正公職選挙法で十八歳以上に選挙権が与えられており、来年四月には民法改正により成人年齢が十八歳に引き下げられます。 改正公選法は、附則で、少年法と民法については必要な法制上の措置を講じると明記していました。要は、無用な混乱を招かないために、法的な線引きをそろえるよう促したものです。
平成二十七年、選挙権年齢が二十歳から十八歳に引き下げられる改正公職選挙法が成立をして、これは二十八年から施行されています。平成三十年には成年年齢を十八歳に引き下げるという民法の改正が成立をして、これが令和四年四月一日から施行する予定であります。 公選法、民法、そして少年法、これは国家の基本法とも呼べる法律であります。
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
○佐藤啓君 今御答弁ありましたように、平成三十年改正公職選挙法が、平成二十九年の最高裁判決の趣旨を踏まえて、参議院議員選挙区での一票の較差の是正を図ると同時に、人口少ない県の民意を含めて多様な民意を国政に反映させることを目的としたものであることが確認できました。また、どの党にとっても中立的な制度であるという御答弁もいただきました。
御指摘のとおり、平成三十年改正公職選挙法は、平成二十七年改正公職選挙法の附則、また平成二十九年九月の最高裁合憲判決を踏まえまして、当時三・〇七倍となっていた最大較差を是正するといった趣旨と、さらには、同時に、人口の減少により選挙区に代表を送ることができなくなった人口少数県を含め、現代社会において多様化する様々な民意を国政に反映できるようにするという趣旨の下、今年の参議院通常選挙に間に合うような現実的
それで、総務省も、例えば、改正公職選挙法関係質疑集だとか、選挙関係実例判例集とか、そういうものでいろいろ具体的なことについてきちんと回答しているわけですね。
平成二十九年九月に出された参議院選挙での一票の較差についての最高裁判決では、二十七年改正公職選挙法に基づき行われた参議院選挙は合憲とされました。その中で特に注目すべきは、最高裁が、選挙制度の仕組みとして、政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体は否定されないとしたことであります。
参議院選挙制度改革の発端は、平成二十七年に伊達忠一君自身が参議院自民党幹事長時代に発議し、成立させた改正公職選挙法です。附則には、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとすることと記されました。
多数の賛同が得られず、参議院の委員会で否決されたことは残念でありますけれども、この大ブロック制こそが、平成二十七年の改正公職選挙法の附則にある抜本的な見直しにふさわしい方向性であると確信をしております。 他方で、先ほどの附則には、参議院の選挙制度の抜本的な見直しについて検討をし、必ず結論を得ると約束をしております。
○岡田(直)参議院議員 今回の改正案は、今御指摘のありました四県二合区が導入された平成二十七年改正公職選挙法の附則、あるいはこの改正を合憲とした平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえまして、一票の格差を是正しながら、一方で、地方六団体の合区解消に関する決議、また、現時点で三十五の県議会で採択をされました意見書等を受けまして、地方の声を国政に届けるとともに、現代社会における民意の多様化にも対処するという
平成二十七年の改正公職選挙法の附則に基づいて、参議院改革協議会において参議院の選挙制度の抜本見直しの協議が行われてまいりました。この協議の中で、行政監視機能の強化について議論がされてきたと承知をしておりますけれども、参議院のあり方については、もっと参議院の権限、役割について踏み込んだ議論をして、今後、本格的な抜本改革をしていく必要があると考えております。
その理由として、選挙区選出議員一人当たりの人口較差が三・〇八と大幅に縮小されたことに加え、平成二十七年、自ら作った改正公職選挙法の附則、来年の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて必ず結論を得るという強い立法府の意思を示したことが挙げられています。 来年までに我々がやらなければならないことは、抜本的見直しの結論を得ることです。
今回の改正案、これは、御指摘がございました二十七年改正公職選挙法の附則あるいは二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえまして、埼玉県、福井県の間で三・〇七倍と、最近の国調でございますが、こうなっております最大較差を是正するといった趣旨を持っております。
既に申し上げておりますように、今回の改正案は、平成二十七年改正公職選挙法の附則やこの改正を合憲とした平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえて、一つには一票の較差を是正しながら、もう一つは地方六団体の合区解消に関する決議や県議会等の意見書を受けて、都道府県単位の地方の声を国政に届けるという、また現代社会における民意の多様化にも対応しようとするものでありまして、今回、そうした経緯から我が党案を国民の御理解
今回の改正案は、御指摘がございました平成二十七年改正公職選挙法の附則、また、この改正を合憲としました平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえまして、最新の二十七年国調によりますと埼玉県、福井県の間で三・〇七倍となっております最大較差を是正するといった趣旨、これをまず持っております。
今回の改正案は、御指摘のあったとおり、平成二十七年改正公職選挙法の附則やその改正を合憲といたしました平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえて、最新の平成二十七年国勢調査人口によれば、埼玉県、福井県の間で三・〇七倍になっている最大較差を三倍未満に是正するといった趣旨を第一に持っているものであります。
それでは、次の質問に移りますが、いわゆる主権者教育、若年者が社会形成に参画する態度を育む教育、いわゆる主権者教育でありますけれども、これは、恐らく先ほど、あの話、副大臣がお触れになりましたけど、平成二十七年六月の選挙権年齢を十八歳に引き下げる改正公職選挙法、これが成立をいたしまして、政府としては、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質や能力を育む主権者教育の推進に取り組んでいると、このように
なお、お手元に配付いたしておりますとおり、本委員会に参考送付されました陳情書は、参議院選挙における合区の解消に関する陳情書外一件、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、改正公職選挙法の適応を町村議会までに拡大することを求める意見書外三十九件であります。 ————◇—————
思い出していただきたいのは、伊達議長が自民党の幹事長時代に発議し成立させた参議院選挙制度改革に関する改正公職選挙法です。その附則には、「平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとする。」と明記されています。
なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については選挙権年齢の引下げに係る改正公職選挙法の施行の日と同じ平成二十八年六月十九日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については選挙権年齢の引き下げに係る改正公職選挙法の施行の日と同じ平成二十八年六月十九日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
そして、在外選挙人名簿の登録申請につきましては、改正公職選挙法施行日の本年六月十九日において満十八歳以上の者であれば、受け付けが可能となっております。よって、既に申請の受け付けを開始しているというのが現状であります。 引き続き広報啓発に努めていきたいと考えます。
また、平成二十四年の改正公職選挙法の附則に来年の参議院選挙までに抜本改革を行う旨を規定していることから、不平等状態は既に相当期間経過していると考えられます。つまり、今回の改正案が抜本改革に見合うものでなければ当然違憲と判断されると思いますが、十増十減案は再び抜本的な見直しが必要になるびほう策にすぎず、合理的期間内に制度改正を行ったというには程遠いものと言わざるを得ません。
四県二合区を含む十増十減案には、平成二十四年改正公職選挙法と同様に、附則第七条として、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするとの検討条項が付加されました。
参議院といたしましては、こうした状況に鑑み、いわゆる四増四減の改正を内容とする平成二十四年の改正公職選挙法の附則に、平成二十八年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする検討規定を設けました。