1952-07-31 第13回国会 衆議院 本会議 第70号
今や国会は、憲法を無視し、勤労大衆の要望をしりぞけ、労働法を改惡し、さらには自由を欲する多くの国民に対し、さるぐつわをはめようとしたのであります。これは国会を占拠する自由党によつて強行せられたのであります。この国会の責任はあげて衆議院自由党にあるといわなければならないのであります。一体、自由党は、二百八十名の多数をもつて日本の国政に何を残したというのでありますか。
今や国会は、憲法を無視し、勤労大衆の要望をしりぞけ、労働法を改惡し、さらには自由を欲する多くの国民に対し、さるぐつわをはめようとしたのであります。これは国会を占拠する自由党によつて強行せられたのであります。この国会の責任はあげて衆議院自由党にあるといわなければならないのであります。一体、自由党は、二百八十名の多数をもつて日本の国政に何を残したというのでありますか。
この状態に対する政府の施策は、ただいたずらに破防法、警察法、労働三法などの改惡によつて弾圧策に出る以外の何ものでもない。国民をして、いたずらに反抗、抗争せしむるのみであります。あまつさえ、吉田首相は国会を軽視し、みずから国憲の権威を喪失しつつある。今国会における幾多の波乱は、ことごとく総理大臣の国会軽視にその原因があるのであります。
(拍手)しかも、吉田内閣は、これらの官憲の暴行を強化し、合法化するために、警察法の改惡、労働三惡の改惡を企図し、また明らかに憲法違反である破防法を、国民の反対を押し切つて実現さしたのであります。
第一五二七号)(第一六 四九号) ○公共企業体労働関係法撤廃等に関す る請願(第二二三四号) ○日本専売公社職員の労働関係におけ る取扱に関する請願(第二三四三 号) ○地方公営企業労働関係法案中一部修 正に関する請願(第二四六二号) (第二五六〇号) ○労働諸法規改正反対に関する請願 (第二六三三号)(第二七一五号) ○公共企業体労働関係法廃止に関する 請願(第二六三四号) ○労働関係法規改惡反対
実は世間的に、一般に今度の労働法の改正は改惡だけの一本の宣伝があるわけでありますが、必ずしもそうでない。私は実はその点を非常に心配しておつたのであります。吉田内閣がこの占領から独立しますときに、一番考えられることは、従来の進駐軍の、占領軍の権威というものがなくなつたときに、政府当局者として、そういう背景で政治をしておつた人がなくなると、何らか権力を持もたいという考え方が強くなつて参る。
以上二百頁に亘る政府原案のいずれの章節を摘出して見ましても、全くの改惡であり、地方自治の無視と中央集権強化以外の何ものでもないのでありまして、戰後幾多の苦難を超えて漸次軌道に乘せ来たつた我が国の民主政治を根本から覆すものと言わなければならないのであります。
むしろこの修正案の結果改惡になつたと、こう言うのですよ。いいですか。扇動の範囲が拡大されるということは今朝ほど分析的に申上げたのです、繰返して申上げる時間のいとまがありませんが、それを申上げるのです。先ほど午前中の御答弁では、中正の判断を失わしめるということは判事の頭の中にある問題だから、この点はこれを謳わなかつたのですと、これは法律家として私は非常に遺憾な言葉です。
詳細な御答弁、納得行く答弁がない限り、修正案が改善でなくして改惡であるということは、これは止むを得ない結論ではないかと考えるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)一つの詳細の御答弁をお願いいたします。
改善でなくして改惡だと申上げましたけれども、これらの点について全責任をお負いになるかどうか。最後にお伺いをいたします。(拍手)
今日の三十日の決定は——すなわち破防法案、労働三法の改惡並びに行政機構の改革法案等について、本院が審議を終了して参議院にこれを送りましたのは、まず破防法関係の三案が五月十五日、それから労働関係の三案が五月二十七日、また行政機構改革に関する約三十件の法案が五月二十九日であります。
日本の空は、これらの飛行機でしつかりと守られていたはずであつたが、治安維持法が制定され、さらにそれが改惡され、遂には調子に浮かれ過ぎた自由党の次の古きホープ、時の文部大臣鳩山一郎氏が、国体明徴だと狂い出してより、大学に赤の追放が始まり、憲法の解釈さえ、この世の国際通念で解釈しては危険な御時世となつた。
破防法しかり、集会デモ取締法、警察法並びに労働法改惡、刑事特別法、民事特別法、もう数え上げれば、一つとしてこの方針を追わない法案はなかつた。共産党は、これらの陰謀をあばいた。愛国の至情で、真の平和のために闘い続けた。すると……。(発言する者あり)するとだ、わが党の風早八十二・林百郎、この両君を諸君は懲罰にかけて、国会外に放逐しようとしたではないか。
(拍手)さきに述べたるがごとく、吉田内閣は、破防法の制定によつて基本的人権に制限を加え、さらに地方自治法の改正によりまして、住民から首長の直接選挙の権利を奪い、そればかりではなく、労働三法の改惡を行いまして、労働争議に労働大臣が権力をもつて関與し、しかも労働者の労働運動を擁護するところの法律を、労働者彈圧法規にすりかえんとしておるのであります。
然りとすれば、私が先ほど申述べました所論を再び繰り返す必要はございませんが、今日この国会を延長するや否やという問題は、いわゆる独立の最初の通常国会の最後の段階で破防法、労働三法その他の改惡等々、あらゆる重要な問題を控えておるところの会期延長の問題でありますので、いわば過去の吉田内閣の三年の政治、政策の、我々から言えば、全部の破綻が出ておる。
長が仲裁裁停の履行をするための手続上の責任を負わなくてもいいというふうな法律があることは、公労法よりかまだ改惡であります。この点が公労法によつて今まで審議し、今まで参議院労働委員会が、公労法の第十六條でありますか、この問題を五年間に亘つて研究してそれぞれの関係者、当事者から意見を聽取した結論がすでに出ておるのであります。
併し組合員の諸君は破防法反対或いは労働法規の改惡反対と、こういつたことでなくして自分のところの団体交渉が問題で時限ストに入つておるというふうに考えておる点も多いと思います。
大体労働組合法が極度にこういうふうに改惡されようとする情勢、或いは政治経済の判断についてはいろいろあろうかとは考えますが、いわゆる完全な我々が考え得る一つの社会主義制度の確立により、逆に言うと極度なやはり資本主義の崩壞を何らかの形で避けようとする政策、もう一つは戰争のために何らかの犠牲をどこかに求めて経済政策を集中しなければならん、こういう三つがすべてこの法案の改正を要求する意図に基くものである。
ここから、このいわゆる改正案、すなわち改惡案のねらいは次の二つであることは当然であります。 すなわち、国民大衆の選挙運動、政治活動の徹底的な制限、国会及び地方議会への国民大衆の真の代表の選出を極力制限することであります。そのために、改正案は、第一に、選挙運動期間を大幅に短縮しておる。第二に、供託金を一挙三倍の十万円に引上げておる。第三に、満二十歳以下の青少年の選挙運動を全面的に禁止しておる。
すなわち、改正にあらずして改惡であると断ぜざるを得ないのであります。 私は、以下、反対の理由を説明申し上げます。まず第一に、市町村の廃置分合をする場合、内閣総理大臣に協議し、承認を得なければならないと規定しておるのであります。知事は市町村の配置分合計画を立てて関係市町村に勧告することができるようにしてあるのでありますが、これまた明らかに関係住民の意思を無視し、干渉であります。
かくのごときが、改正案の無謀きわまる反国民的、売国的な内容でありますが、われわれは、この改惡法案のみが支配階級の選挙対策と思つてはならない。実は政府は、選挙管理委員会を廃止し、自治庁長官が選挙の運営管理を掌握し、同時に直接選挙取締りの任に当る全警察組織を総理大臣が掌握するように警察法を改惡せんとしておるのであります。これとこれとは不可分なんです。よく聞いておいてもらいたい。
そうして丁度六月の四日からジュネーヴでILOの総会が開催されて、日本から政府及び労資の代表が参加するはずであり、たまたま国際自由労連も、六月四日から地域基金委員会を開催してジユネーヴに委員が集まるから、日本政府の代表と会合をして、日本における懸案や破防法や労働三法改惡について話合いたいがどうかと呼びかけて来ているのであります。
然るに今回の改正案は、さようなことには反しまして、皆さんからお話のありました通りに、改善と申上げたいけれども、私の見るところによれば却つて改惡になる虞れがある。
私はさように考えて、労働政策の最高責任者が、紛争を前提として法律をこしらえようというような考えでおるならば、幾回もここで他の委員から質問がありましたように、特に労働大臣は、三月ストなどでも政府が諮問委員会に諮問中でまだどんな立案に着手するかわからないうちに、労働法改惡反対というような計画を立てて国民に呼びかけておる。
そうであつてみれば、その制約づけようとするところの法律、命令、規則等々の改正が問題になつた場合、しかもそれが端的な言葉で申すますれば改惡された。労働者の権益をその日から侵害して行く、あるいはきようまで保障されておりましたその権益の水準をさえ侵されようとする。
まず私がお聞きしたい点は、日本の独立後、特に吉田内閣はいち早く労働三法を改惡するであろうということが、国内的にもいろいろ輿論となつて来たのでございます。さらに国際的には、独立後の日本は、労働條件その他の点について、また特例を理由として労働基準法その他の関係法規を改惡するだろうということが、世界の常識になつているのでございます。
しかし、行政協定を締結いたしまして、一層売国政策と植民地政策を強行いたそうとする政府にとりましては、いまだ昨年の警察法の改惡では足りないのであります。今回さらにそれを再改惡いたしまして、自治体警察の国家警察へのより一層の編入を促進せんといたしておりますのがこの法案であります。
第一点は、労働三法改惡である、これが国際的にも影響するというお尋ねでございますが、先ほども申し上げました通り、今度の改正の第一点は、国の現業官庁の職員に団体交渉権を與えることであります。次には、地方公営企業の現業職員に団体交渉権を與えることであります。これがどうして国際的に惡い影響を與えるでありましよう。(拍手) また第二に御指摘になりました、十八歳未満の者の坑内作業を許す問題でございます。
てるため必要があると認めるときは、」の字句を削除すべきである」旨の修正意見が述べられ、下條委員より、「本法制定当時と現在では経済事情が相当変化しており、この法律は本年度限り廃止せられたい」との希望條件を附して賛成意見が述べられ、木村委員より、「政府発行のいわゆる宝くじは、毎会計年度三十五億円の金額の範囲内において発行し得ることになつているが、その先行限度は毎会計年度国会の議決を要さないこととなるので改惡
あるいは労働三法を改惡しようという計画もやつております。かような方法をもつて真に日本の治安が確保できるかどうかということにつきましては、愼重に考えてみなくてはならぬのでございます。
今回の事件にかんがみ、今後の対策としてゼネスト禁止法あるいは労働三法の改惡を考えているのではないかというお尋ねでございますが、私どもは、労働三法の改正は今検討中で、近く提案するつもりでございます。しかしながら、これは決して正常な労働組合運動を抑圧する考えはございません。
議題としましては、彈圧法規をストで粉砕せよ、労働法規改惡絶対反対その他のスローガンを掲げてありましたものを議題として、これらの点も満場異議なく可決されました。すべてきわめて平穏裡に終了いたしたのであります。
そこで今日こういう労働組合あるいはその他の団体が、たとえば労働三法の改惡とか、あるいはその他のいろいろないわゆる民主的な団体を彈圧するような法律が次々と出される今日の現状に対して、これに反対するためのいろいろな集会、集合等を持たれる前に、その団体が当然行うところの国民の権利を守るための集会を催すのに、その団体の情勢をなぜ情報として収集されておるのか。
(拍手) この法案が本国会を通過いたしましたならば、ただちにゼネスト禁止法、あるいは労働三法の改惡法案が相次いで出て来ることは言うまでもございません。現在政府が、わが国の治安維持を保つために諸般の政策を行つておりまするけれども、われわれは、吉田内閣と、民主主義下における秩序の保持については、根本的に、政治的にその見解を異にしておるのでございます。
なお細かい点についての反対理由は省略いたしますが、要約して申しまするならば、これは政府の政治に対するいわゆる逆コースの線に沿うた改惡であつて、又従来の外務省の官僚が、いわゆる霞ケ関の官僚として持つておりました一種の官僚的な惡い特異性というものを依然として温存しようというところの見解の上に立つて、それが諸種の形において表現されておると考えるわけであります。