2018-11-22 第197回国会 参議院 法務委員会 第4号
他方、誠に恐縮でございますが、検察官の給与改定につきましては、これはやはり検察官の職務と責任の特殊性、これを反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持に配慮したというものでございまして、給与水準の改定方法として合理的であろうというふうに考えさせていただいているところでございますので、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。
他方、誠に恐縮でございますが、検察官の給与改定につきましては、これはやはり検察官の職務と責任の特殊性、これを反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持に配慮したというものでございまして、給与水準の改定方法として合理的であろうというふうに考えさせていただいているところでございますので、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。
その上で、今回の行われている保護基準の改定において御懸念があるということをもって、この改定については、一年かけて改定方法について見直しをされる、その間は、その改定について不利な改定を行わない、こういうことを御提案いただいているわけですけれども、具体的にどういう形で、その最低基準の超えてはいけないライン、あるいは、満足させる、十分なラインで超えてはならないラインというのを定めるのか、その具体的な方法を
そこで、本法案では、平成二十九年に行われた生活保護基準の検証の際に用いられた手法による基準の改定によっては、要保護者の最低生活の需要を満たすに十分なものでなくなることが懸念されていることに鑑み、法律の公布後一年以内に、生活保護基準の改定方法等のあり方を見直し、生活保護基準の改定等の必要な措置を講ずるとし、この措置が講ぜられるまでの間、現行の基準に比して要保護者に不利な内容の基準は定めてはならないとしております
第一に、この法律の公布後一年以内に、生活保護基準の改定方法等、あり方を見直し、必要な措置を講ずることとし、この措置が講ぜられるまでの間、現行の基準に比して要保護者に不利な内容の基準を定めてはならないこととしております。
そこで、本法案では、法律の公布後一年以内に、生活保護基準の改定方法等のあり方を見直し、生活保護基準の改定等の必要な措置を講ずることとし、この措置が講ぜられるまでの間、現行の基準に比して要保護者に不利な内容の基準を定めてはならないこととしています。つまり、生活保護基準の引下げはできないこととなります。(拍手) —————————————
第一に、厚生労働大臣は、平成二十九年に行われた生活保護基準の検証の際に用いられた手法による基準改定によっては、要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものでなくなること等が懸念されていることに鑑み、この法律の公布後一年以内に、生活保護基準の改定方法等のあり方を見直し、必要な措置を講ずることとし、この措置が講ぜられるまでの間、現行の基準に比して要保護者に不利な内容の基準を定めてはならないこととしております
このため、東京都など都市部においては、格差二倍以上または二倍近くである選挙区が林立し、市区町村単位で異動する方法をとり得ず、市区を分割する以外に改定方法がない場合が数多くありまして、その場合においては、異動する人口をできるだけ小さくして、選挙区の安定性を大きく損なわないように努めたものであると承知をいたしております。
この分割基準といたしまして、分割以外の改定方法がない場合が規定されておりますが、東京都など都市部におきましては、格差二倍以上または二倍近くである選挙区が林立しておりまして、市区町村単位で異動する方法をとり得ず、市区を分割する以外に改定方法がない場合が多くございました。
このような改定方法は法令を根拠とするものではございません。
このような方法を採用しておりますのは、人事院勧告の趣旨が、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるところにあり、合理的なものであることを前提に、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでして、給与水準の改定方法
あれから一年以上、一年半ぐらい近くたっているわけでございますが、この人事院勧告制度を廃止した後の報酬、俸給の改定方法についてこれまでどのような場でどのような検討を行ってきたのか、御答弁をいただきたいと思います。
そういうような、九か月一体何やっていたんですかということでございますが、何か具体的に改定方法を想定しているものがあればお示しをいただきたいと思いますが。
これは平時のときの仕組みで、今回のように国が緊急事態それから深刻な経済情勢などに直面した場合には、公務員の給与改定方法に関するルールが正直言ってございません。そんな意味で、今回、国家公務員の給与削減問題は、緊急事や非常時の給与改定はどうあるべきかということを初めて現実の問題として提起したことになるのではないか、こう思っております。
法務省が裁判官報酬法の改正案を提出したと承知しておりますけれども、裁判官報酬法の具体的な改定方法について、裁判所からお伺いをしたいと思うんです。
新石垣空港の整備事業のアセスの際も皆さんは、この皆さんというのは審査会の委員のことですが、改定方法書のようなものを出すよう要求いたしまして、それが実現いたしました。今回もそれをやってほしい、少なくとも方法書を書き直せとの指摘がございました。 そこで、環境省に伺いますが、方法書に目をお通しになったと思います。この方法書に対する御見解をお伺いいたします。
なお、児童扶養手当等の額が特例措置によりかさ上げされていることについて、その段階的な解消を図るため、平成十七年度以降の手当額の改定方法を定めるための法案を提出したところです。 雇用失業情勢は、厳しさが残るものの、完全失業率が低下傾向にあり、有効求人倍率が上昇傾向にあるなど、改善が進んでいます。
なお、児童扶養手当等の額が特例措置によりかさ上げされていることについて、その段階的な解消を図るため、平成十七年度以降の手当額の改定方法を定めるための法案を提出したところです。 雇用失業情勢は、厳しさが残るものの、完全失業率が低下傾向にあり、有効求人倍率が上昇傾向にあるなど、改善が進んでいるところであります。
私どもも、このような裁判官の報酬の改定方法、これは相当の合理性のあるものであろうというぐあいに考えているところでございます。
診療報酬の問題、この改定率の改定方法についてお伺いをしたいと思います。それと、薬価の見直しなどの医療の効率化で生じた財源を、よりよい医療を提供するために医科と歯科の方に適正に配分をするべきだ。また、先ほど申し上げたように、歯科医療というのは最近頭打ちをしている。
その一環としてこの公団の家賃改定方法も検討していかなければいけない、こういうふうに思うわけでございますが、例えて申し上げますと、家賃の改定方法の中に応能的な要素、能力に応じた、収入に応じた、そういった要素を取り入れることについて御検討してはどうかというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
老齢基礎年金の水準は、老後の基礎的部分を保障する水準であるべきでありますし、法改正をせずに老齢基礎年金の給付水準、改定方法が恣意的に変えられるとすれば、これはちょっと問題なのではないかと私は思うんです。 衆議院の修正では、次期改正時に基礎年金の給付水準についても検討を行うこととされております。
第五は、年金額の改定方法についてでございます。 将来の税、社会保険料負担は、人口の高齢化に伴って増加していくことは避けられないことと考えられます。
去る四月八日に政府の物価問題に関する関係閣僚会議がございまして、文部大臣も御出席になったと思うんですが、その後記者会見をなさって文部大臣自身が、公共料金の取り扱いに関する基本方針に関連をした御発言と思いますけれども、今後の国立大学の授業料、入学金の改定方法に関して、これまで授業料と入学金を交互で上げてきたということ、このパターンを見直すことも含めて検討しなくちゃならぬ、そしてまた同時に、教育費の負担