2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○政府参考人(保坂和人君) 今御指摘ございましたように、昨年十月に法制審議会の答申をいただいておりまして、そこで、刑法で定められている懲役と禁錮の区別をなくして、名称は未定でございますけれども、新自由刑として単一化し、新自由刑は刑事施設に拘置する、新自由刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると、こういう規定にするというふうにされています。
○政府参考人(保坂和人君) 今御指摘ございましたように、昨年十月に法制審議会の答申をいただいておりまして、そこで、刑法で定められている懲役と禁錮の区別をなくして、名称は未定でございますけれども、新自由刑として単一化し、新自由刑は刑事施設に拘置する、新自由刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると、こういう規定にするというふうにされています。
この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。 この審査は、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴いて、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断されることとなり、その判断に必要な資料は申請者側が提出する必要があります。
、懲戒処分の対象となることを明確にすること、 第二に、教育職員等による児童生徒性暴力等の啓発、防止、早期発見、対処に関する措置について定めることとし、この中で、免許状が失効した者等に関する情報に係るデータベースについて、国が整備すること、 第三に、教育職員免許法の特例を定め、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇となって免許を失った教員に対する免許の再授与は、改善更生
この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。 この審査は、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聞いて、加害行為の重大性、本人の更生の度合い、被害者及びその関係者の心情に照らして総合的に判断されることになり、その判断に必要な資料は申請者側が提出する必要があります。
罪を犯した者の内省を深めさせる、また、被害者に対しての慰謝の措置に関するこの指導の更なる充実を図ることが大変重要であると考えておりまして、これは、少年の改善更生、再犯防止のみならず、被害者の立ち直り、また被害回復のためにも重要であるというふうに認識しているところでございます。
罪を犯した若年者の改善更生及び社会復帰を図るため、その処遇を一層充実させることが御指摘のとおり重要でございますので、その実施に向けて速やかに検討してまいりたいと考えております。
少年に対する保護処分は専ら対象者の改善更生を目的として課すものであるのに対し、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでありまして、両者は処分の対象者や目的が大きく異なるために、単純に比較して処遇の優劣を論じるのは適当でないと考えております。
引き続き、出院後の社会適応や再犯、再非行の状況を把握しつつ、在院者それぞれの立ち直りに資する社会復帰支援を実施できるよう不断の見直しを行い、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰に努めてまいりたいと考えております。
また、改善更生及び円滑な社会復帰のために学力向上が必要な受刑者に対しましてはその学力に応じた教科指導を実施しておりまして、その一環として、一部の少年刑務所におきまして、近隣高等学校の協力の下、当該学校の通信制課程に受刑者を編入させて、刑期の中で卒業に至らせるまで綿密、丁寧な指導を行う取組を行っております。
○国務大臣(上川陽子君) この少年法の適用年齢、適用対象年齢の在り方につきましては、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であると認識をしております。また、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないとも考えているところでございます。
そこにおきましては、安全、安心な生活環境の下におきまして、在院者の健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲、これを喚起し、自主、自律及び協同の精神を養うことを目的として、在院者に対しまして矯正教育のほか、その健全な育成に資する処遇、これを実施しているものでございます。
少年に対する保護処分は専ら改善更生を目的として課すものである一方、刑罰は保護処分による改善更生が不能あるいは不適である少年を対象に応報として科すものでございまして、両者は対象や目的が異なるために、単純に比較して処遇のその優劣という意味で、を論ずるのは適当でないと考えております。
罪を犯した者が反省、悔悟の情に基づきまして犯罪被害者の方々に対し謝罪をし、被害弁償をするということにつきましては、被害者のお気持ちにお応えして被害者の経済的な損害を回復するという点におきましても、あるいは加害者の改善更生、再犯防止にも資するという点におきましても大変重要であると認識しております。
○国務大臣(上川陽子君) 少年法の適用対象とする年齢の在り方は、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかに関わる問題でございます。民法上の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないというふうに考えております。
○政府参考人(今福章二君) 法務省といたしましては、ただいま委員御指摘のとおり、被害者に対する謝罪ですとか被害弁償に向けた指導の充実強化を図っていくということは、被害者の方のお気持ちにお応えするとともに、加害者の改善更生、再犯防止の観点から重要な課題であると認識しているところでございます。
ただ、仮に少年法の適用年齢を引き下げたとしましても、十八歳、十九歳が未成熟であり、特別な対応が必要である以上、やはり家庭裁判所の人的資源やノウハウの蓄積を活用して、改善更生、再犯防止に向けられた必要な処遇を効果的に実施することが必要となりますので、仮に特別法を設ける場合でも、その手続や処分の内容については大幅に少年法の規定を準用する必要が生じますので、条文の規定形式がかなり複雑になります。
そういった意味では、頑張っても頑張らなくても刑期が決まっているというものではないような感じがしておりますので、そういった意味では、改正法案の中でも本人に目標を与えて改善更生を促すことは十分に可能であるというふうに考えております。
この収容制度は、少年院において処遇を行わなければ改善更生を図ることができないと認められる者について、一定期間少年院に収容し、再び効果的に保護観察を継続し得る状態に至らせるためのものであり、その特性に配慮した処遇を行うため、第五種少年院を設置することとしました。
また、家庭裁判所が少年の再非行の防止に重要な役割を果たしてきたとの評価を踏まえ、十八歳及び十九歳の者についても改善更生、再犯防止を図るべく、その機能を最大限活用するため、家庭裁判所への全件送致の仕組みを維持することといたしております。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇、拍手〕
また、改善更生、再犯防止を図るべく、家庭裁判所の機能を最大限活用するため、家庭裁判所への全件送致を維持することとしております。 十八歳及び十九歳の者に対する保護、支援についてお尋ねがありました。 少年の健全育成、非行防止のためには、関係機関による支援等が重要であり、これまでも関係省庁や民間団体が連携をし、相談、助言やセミナーの開催など様々な取組を行ってきました。
また、いわゆる原則逆送の対象事件を短期一年以上の罪にまで拡大することは、強盗のような犯情の幅が極めて広い犯罪類型が含まれることとなり、本来保護処分による処遇が望ましい事案を検察官送致し、保護処分という改善更生、再犯防止に向けた働きかけが必要なケースも刑事処分では単純執行猶予になるなどによって、そのような働きかけが全くないという不当な結果を招くおそれがあります。
そうしたことを考慮しつつ、受刑者の方の勤労意欲を高めることによりましての改善更生、この意識の、意欲の喚起、また所持金として持たせて釈放することによって円滑な社会復帰にも資する、こういうことでございます。 そのような意義がございますが、今後とも、社会情勢等も変わってくるということでございますので、適正な額となるように努めてまいりたいというふうに思っております。
おおむね二十六歳未満の受刑者につきましては、改善更生のため、その特性に応じた矯正処遇を更に充実させることが重要であるとして、法制審議会の議論におきましては若年受刑者の充実した処遇が議論されておりまして、その前提として、個々の受刑者の問題性を的確に把握することが重要である、これらの者に対する刑事施設での処遇調査において、少年鑑別所の鑑別に関する知見等を若年受刑者に活用することが有効であると考えられることから
刑務所出所者等の受皿というものは、やはり、本人の改善更生の舞台でございますので、必須の条件でございますので、その人に合った更生環境のある受皿が必要かと存じます。
一定の共通する特性を有する在院者を小集団として、必要な教育を地元の方々の支援あるいは関係機関との連携で体系的、組織的に行うことが改善更生に効果をもたらしているのではないかというふうに考えております。
一方で、受刑者の改善指導のため、改善更生のため、刑執行開始時調査として、原則全ての受刑者に対し、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門知識及び技術を活用し、個々の資質及び環境の調査を実施しておりまして、この調査結果に基づき、矯正処遇の目標やその基本的な内容及び方法を定めた処遇要領を策定しているところでございます。
具体的に申し上げますと、犯罪者処遇の専門家である保護観察官が、民間の篤志家である、先ほど御紹介のありました保護司と協働いたしまして、その者の特性や犯罪傾向等に応じ指導監督を実施するとともに、自立した生活を営むことができるよう、就労支援などの各種の補導援護を実施するなどいたしまして、対象者の再犯防止及び改善更生を図っております。
この目的の下、少年法は、全ての少年事件を家庭裁判所に送致し、原則として少年の改善更生のための保護処分を行うという仕組みを採用しつつ、家庭裁判所が個別の事案において刑事処分相当と判断した場合には逆送決定がなされることとなるものでございます。 このような少年法に基づく家庭裁判所の審判、処分といった現行制度は、少年の再非行防止と立ち直りに一定の機能を有しているものと認識しております。
その上でまず、少年法第五十二条の不定期刑の特例でございますが、これは、少年に対して、改善更生の度合いに応じた弾力的な処遇を実現するため、懲役、禁錮の刑期について、責任に対応する長期とそれを短縮した短期を設けて、短期を経過すれば刑の執行を終了できるようにするものであります。
推知報道の話は、結局、やはりその一方には表現の自由とか知る権利の問題があって、それから、他方に、少年の今後の改善更生、社会復帰という問題、そこのバランスをどう取るかという問題で、その中で、今回は十八歳、十九歳の者について、やはり、中間層として位置づけられて、かつ、起訴されて、公判で、もう公開の法廷で審理がなされている、そういう状態にあるにもかかわらず、なお推知報道を禁止するということが、バランスの問題
ただ、目的としては、それは刑罰等が、応報が主だと言われますが、そうではなくて、あくまでその対象者の改善更生を図るということが目的ですので、その意味で、その点では保護処分と共通している。そういう意味では従来の保護処分と共通している面がありますので、その点では元々法制審で考えていた新たな処分というものを引き継いでいるということだと思います。
次に、片山参考人にお聞きをいたしますが、この二〇一八年の要望書の中に、改善更生する機会を多様に準備する必要があるという御主張がありました。これは、いわゆる成人よりも若年者の方が多様な機会というものを特に用意するということが必要であるのかどうか、御意見をお聞かせいただきたいと思います。
少年法の適用対象年齢の在り方は、成長過程にある若年者をどのように取り扱い、どのように改善更生を図るかに関わる問題であり、民法の成年年齢が引き下げられたからといって、論理必然的にこれを引き下げなければならないものではないと考えています。
本法律案においては、十八歳以上の少年について、成長途上にあり、可塑性を有する存在であることから、家庭裁判所、少年院、保護観察所等の知見を引き続き活用して対象者の改善更生を図るため、全ての事件を家庭裁判所に送致した上で、家庭裁判所が原則として保護処分を行うという少年法の基本的な枠組みを維持することとしています。
本法律案では、十八歳以上の少年について、家庭裁判所や少年院等の知見を引き続き活用して対象者の改善更生を図るため、いわゆる全件送致の仕組みを維持し、家庭裁判所において調査、審判を行い、原則として保護処分を課すこととしています。
受刑者自らが社会に役立つ存在であり得るという自己肯定感を高めさせて、改善更生に寄与するものであると考えておりまして、今後も、社会からの要請に応え、受刑者の円滑な社会復帰と新型コロナウイルス感染症の早期収束化に向けて刑事施設としても積極的に取り組んでまいりたいと思います。
その社会復帰を円滑にしていく、また改善更生を図るという意味で、このプログラムをいかに社会のニーズに合わせて組み立てていくのかということについては、絶えず改善していく必要があるというふうに考えております。 今、プリズン・アントレプレナーシップ・プログラムということで、PEPのテキサス州の事例、アメリカにおきましての拡大のことについてお話をいただきまして、大変興味深く聞いたところでございます。
十八歳以上の少年は、選挙権を認められ、民法上の成年となる一方、成長途上にあり、御指摘いただきました可塑性を有するということから、その改善更生、再犯防止を図るため、引き続き家庭裁判所の機能を最大限活用することが刑事政策的観点から合理性を有するものと考えております。そこで、本法律案では、十八歳以上の少年につき、従前と同様、家庭裁判所への全件送致の仕組みを維持するものとしたところでございます。