2017-04-07 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
そうしましたら、住宅金融支援機構による登録住宅の改修資金の融資の限度額はどのくらいになるか、この見込みを教えてください。
そうしましたら、住宅金融支援機構による登録住宅の改修資金の融資の限度額はどのくらいになるか、この見込みを教えてください。
それは、地方議員の時代から毎月五千円、年間六万円を御支援いただいている医療法人が、たまたまその年だけ近代化改修資金という国の補助金を受けていたということがわかったんですけれども、私は当時、この二十二条について総務省に問い合わせをしました。それで、今質疑をしたように、これは違法性はないということで、正直申し上げて、返金もしていないですよ。ですから、堂々とその活動は続けさせていただいているんです。
我々も、これは震災後速やかに、事業をされている方々向けの緊急融資制度、あるいは個人で生活資金、住宅改修資金なんかについての資金等の御希望が間違いなくあるということから、速やかに我々も緊急融資制度を、銀行独自のものとしてスキームをつくらせていただいたところでございます。
観光業関係者からは、近年の旅行形態の変化に伴う観光客数の低迷等について説明の後、外国人観光客の誘致策及び観光業に対する制度融資の在り方等について質疑応答を行ったところ、宿泊施設の改修資金等に対する制度融資、温泉療法に対する健康保険の適用拡大及び温泉に対する水質汚濁防止法の規制の見直し等についての要望をいただきました。 以上で派遣報告を終わります。
また、長野県のしなの鉄道におきましてはファンクラブが設備の改修資金を支援しておられまして、さらに、福井県のえちぜん鉄道においては地元住民が出資を行うということなど、地方鉄道のサポーターの役割を担っておられます。
老朽化した戸建て住宅の耐震化につきましても、必要な住宅改修資金の確保を支援することは重要だというふうに考えておりまして、住宅金融公庫においては、住宅の耐震改修工事を行う場合の必要な資金の融資事業を進めております。
それで、この耐震改修資金の金融機関から借入れをするわけでございますけれども、その際に、この耐震改修支援センターが債務保証、この耐震改修支援センターもこれに特化していくわけでございますけれども、債務保証を行うことによりまして金融機関から資金を貸し付けやすい環境を整備することが必要ということでこのような業務をやっていただこうということにさせていただいたところでございます。
○三浦委員 また、住宅新築・改修資金、こういうものの貸し出しも極めてでたらめであり、架空の人物にまで貸し出しか与えられる。そのために返還金の償還率というものが非常に少なくなっている。したがって、それがゆえに赤字再建団体に転落をするという小さな自治体まで発生している。こういう不公正、乱脈な同和行政について、これをどういうように是正していくのか、この点についてお伺いをいたしたいと思います。
仮に持ち家の方へ移行できない場合には、公営住宅とか改良住宅の需要といいましょうか、希望として発生してくるわけでございますが、私どもといたしましてはできるだけ、将来のことを考えますと、持ち家という形で対応していただく方がやはり望ましいのではないかというふうなこともございまして、同対法以前の昭和四十一年から住宅改修資金という形で取り組んでまいりまして、その後新築あるいは宅地取得という側面も拡充強化いたしてこれまで
北海道庁を通じて、奨学金補助、住宅改修資金貸付補助などの福祉対策の充実に努めておるところでございます。 オランダ国籍のインドネシア女性と日本兵の子供たちの父親捜しというお話がございまして、オランダ政府からの要請がございまして、従来から誠意を持って対応してまいったところでございますけれども、今後とも可能な限り協力をいたさなければならないと思っております。
しかし、それでも、これはいかぬということで住宅改修資金なり住宅新築資金なりを活用してやろうということにはならない。なお五年とか十年とか場合によったら十五年とかという歳月があって初めて自覚的に何とかしなければならぬ。
簡単に言うたら、事業の優先採択というか、これは確かに問題だということで、そこへ力を入れればよいわけですが、しかし今のような建設省が所管をなさる住宅改修資金などについては、このままいったらぷっつりと物がとまる。千地区まだ事業未実施地区があるわけですね。これを一体どうするかという問題なのであります。その点はいかがでしょうか。どういう考え方でそこを整合性を持たせて判断するか。
したがって、例えば同和対策で住宅改修資金等を貸す場合には、政府が貸してくれるのと我々が銀行その他から借りる、それとの利ざやがあって、それが赤字の理由になっていくわけです。だから、できる限り政府資金を借りたいのですけれども、なかなかそうはいかぬわけで、縁故債その他を借りなければならぬし、その分だけ財政を圧迫する。
住宅対策といたしましては、住宅地区改良事業、小集落地区改良事業、同和向け公営住宅建設事業、並びに住宅新築資金あるいは住宅改修資金、宅地取得資金の貸付事業、及び老朽住宅除却促進事業等を実施しております。また、都市計画事業といたしましては、下水道事業、街路事業及び公園事業を実施しているところでございます。
また、住宅改修資金につきましては、貸付限度額が二百七十万円でございましたものを三百万円、また、宅地取得資金につきましては、地域によりまして三百万円から四百五十万円までの差があったものを、全国一律の四百五十万円というふうに行ったような点が特記すべき事項であろうかと思います。
○豊蔵政府委員 ただいま私どもの方で住宅建設資金の貸し付け等を行っております戸数につきましては、住宅新築資金につきましては八千件、住宅改修資金につきましては一万一千件、宅地取得資金につきましては三千五百件を五十六年度予算において予定をしているところでございます。
○豊蔵政府委員 先生御指摘のとおり、当初は住宅改修資金の貸し付けでスタートいたしましたこの制度が、その後住宅新築資金あるいは宅地取得資金等にも拡大してまいりまして、住宅改修資金は十五年の償還期限となっておりますが、たとえば住宅新築資金につきましては、当初十八年程度でスタートいたしましたものが現在二十五年になっておるということは先生御案内のとおりでございます。
問題は、この奨学金の場合には教育長の指定する手続ということになっていますけれども、ほかのたとえば住宅改修資金とかそういうものであれば、これは市長部局ですから市長ですね。市長の定める手続に従って、こうなっています。ところが、教育長ないし市長の指定する手続というものに従ってやらなければならない。この手続はどこにも書いてないのです。それは間違いないですか。
また、行政指導と同時に改修資金の確保、あっせん、技術的な助言等もいわゆる中小雑居ビルについては必要と思われますが、こういうことに対する建設省の考え方をひとつ御説明願いたい。
まず同和向け公営住宅及び改良住宅で約四万八千戸、それから新築資金貸し付け件数が約二万戸、改修資金貸し付け件数が六万一千戸ということになっております。したがいまして、先生御指摘のように私どもは相当進んでいるという認識を持っております。
○渡辺武君 若干いままでの裁判の判決などについても一言申し上げておきたいんですが、福岡市で住宅改修資金の問題が起こりました。福岡高裁の判決では、部落解放同盟福岡市協議会のことですが、解同市協の認印がないことを事由に市が申し込みを握りつぶしているのは違法だという判決をやっております。これは住民が、これが住宅改修資金、これの貸与を申し入れた。
また、それじゃそれ以下の部落に対してどういうような対策をとってきたかと申し上げますと、これも先生御承知と思いますが、同和向けの公営住宅の建設とかあるいは住宅新築資金、宅地取得資金あるいは改修資金といったような、いわゆる住宅対策というものは従来も行ってきたわけでございます。
○石原(信)政府委員 住宅改修資金につきましては、制度発足当時においていろいろ理論計算をいたしまして、貸付金の回収年限と地方債の償還年限については、確かに貸付金の回収年限は十五年あるいは十八年であり、地方債の方は十二年ということでありますが、ただ貸付金の回収は据え置き期間がありませんで直ちに返済が始まりますし、地方債の方は二年の据え置き期間があります。
これは結構なことで一定の評価をいたしますが、取り残されたのがあるので、公営住宅債である住宅改修資金等の貸し付け事業債の償還年限は、従来同和債と同様十二年とされているわけです。今回も、十五年と同和債がされたのだけれども、この貸し付け事業は十五年に延伸をされると理解してよろしいですか。