2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
二十ページには、支援者らが入管庁の監督下に組み込まれる構造なので、これまでのような支援関係ではなく、支配関係になる懸念がある。当局が民間監理者を管理下に置く。こういう指摘がるるあるんですね。 私、先ほども言いましたけれども、余りにも非人道的な、国際社会からも非難される日本の出入国管理行政ですが、しかし、そうした官の在り方を民が親身な支援で何とか辛うじて支えようとしてきた、これが実態なわけです。
二十ページには、支援者らが入管庁の監督下に組み込まれる構造なので、これまでのような支援関係ではなく、支配関係になる懸念がある。当局が民間監理者を管理下に置く。こういう指摘がるるあるんですね。 私、先ほども言いましたけれども、余りにも非人道的な、国際社会からも非難される日本の出入国管理行政ですが、しかし、そうした官の在り方を民が親身な支援で何とか辛うじて支えようとしてきた、これが実態なわけです。
複数の放送局を認定放送持ち株会社が所有することになる場合におきましては、それのチェックにつきましては、放送局の免許の際に、その認定放送持ち株会社の下にある放送局との支配関係を審査し、その放送局が免許されるべきかどうかということを審査しているということでございます。
特に、監査法人の経営戦略、それから重要な意思決定が、監査法人の外、組織の外で実質的に決定されているという懸念、それから、役員賞与、退職給与を通じてグローバルネットワークと監査法人の間に実質的に支配関係が存在しているという懸念、さらには、監査ツールを独自に開発できないような契約がなされている、そういったケースがあろうかと思いますが、こうしたことが将来的に監査法人自身の競争力を低下させていくという懸念があります
今回の税制改正におきましては、現行法令上、法人が外国子会社株式等を取得した後、配当益金不算入制度を適用して子会社からの配当を非課税で受け取るとともに、配当によって時価が下落したその当該子会社の株式を譲渡することなどによりまして譲渡損失を創出させることが可能となっておりまして、これを組み合わせますと国際的な租税回避に用いられるとの御指摘がありましたことから、法人が一定の支配関係にある外国子会社などから
外国投資家の投資行動でありますとかその支配関係についての情報収集、これは、個別審査の中での外国投資家からのヒアリングといった手法が現状中心でございます。 他方、これだけで十分なのかという点というのは、問題意識がございますので、今回の法改正で、国内外の関係機関との情報交換に関する規定の新設の御提案をさせていただいているというところでございます。
例えば、トラウマだとか親との支配関係ですとか、あるいは一時保護された状態のままでの環境でなかなか思うように物が言えないですとか、いろいろなことがあるのではないかなと思いますが、経験を踏まえて御意見をいただければと思います。
ある日突然、気がついたらAIに仕事が奪われている、あるいは、AIが使用者で人間が労働者のような支配関係ができ上がっている、そんなことが将来に絶対ないとも言い切れないのではないでしょうか。
これは、意図しないことで、実質支配関係がないにもかかわらず課税をされたりとか、あるいは課税をされるリスクというんですか、税務当局と課税が発生するしないについて交渉が発生したりとか、あるいは余計な事務負担がふえたりということがある可能性もございます。 したがって、今回、この外国関係会社の判定基準の見直しも行われたと思うんですけれども、その見直し内容について御説明いただければと思います。
○高木副大臣 今委員の御指摘のような、株を通じての一つの支配関係も含めて、そういう一体化、こういう考え方もあろうかと思います。 ただ、大切なことは、廃炉作業の実態が、この三者がしっかりと協力して情報を共有しながらやっていくことが最も肝要であると考えております。
ですから、ある株式会社の株主が全ての株式を有するという支配関係をつくることによって、こういうリスクを払拭して、柔軟かつ積極的な経営を行うことができると、こういう要請があるだろうと思います。 それから、二番目の、株主総会に関する手続を省略することによって意思決定を迅速化するということをまた答弁書でも申し上げていると思いますが、少数株主がいれば株主総会をやらなきゃいかぬということになります。
現在のそういう支配関係についての規制といったものが制定当初の意図を外れていないかといったことについては、やはり定期的に見ていく必要がありますし、形骸化しないように見ていくということは極めて大切だと思っておりますが、先ほど以来、水島参考人の方から御指摘があったように、メディアは非常に多様化しておりまして、新聞、放送といった従来型のメディアだけではなく、インターネットなどを通じて、さまざまな、複数の思想
御指摘の、新聞、テレビ、ラジオの三事業の支配を考える際の支配の基準としての一〇%超ということでございますが、この基準につきましては、一般のマスメディア集中排除原則における支配関係の基準と同様ということでございまして、同一の放送対象地域の地上基幹放送で議決権一〇%超というふうにされているところでございます。一社目は一〇〇%でも構いませんが、二社目は一〇%を超えると違反するということでございます。
それで、今回も確かに、私が小川さんを嫌だと思うかというとそんなこと思いませんが、いろいろな企業の支配関係をめぐっては、いろんなそれは考え方、思惑がないとは言えないと思います。しかし、結果として、先ほど小川委員が挙げられた例でも、もし私が一〇%持っている小川委員に売渡しを請求して、それが進めば、要するに一〇〇%子会社というものがそこに誕生するんだと思います。
御案内のとおり、この連結納税制度というのは、一体経営がなされ、実質的に一つの法人と見ることができる企業グループを一つの納税単位とすることによって実態に即した課税ができるということなんですけれども、そのために、この対象企業の範囲は、完全支配関係、一〇〇%ということで、やはり条件をしっかりしていくということでございます。
そもそも、中小企業が転嫁できない根本原因というのは、製造業や建設業に典型的な重層的下請構造にあるわけで、大企業と下請中小企業との間に圧倒的な力の差を背景とした支配関係があるからであり、小売業でも大手流通企業が市場を支配し、納入業者や取引業者は弱い立場に立たされております。
大企業と下請中小企業との間に、圧倒的な力の差を背景とした支配関係があるからです。 小売業でも、同様に、大手流通企業が市場を支配し、納入業者や取引業者は弱い立場に立たされています。欧米にはない我が国特有のこの下請いじめの構造に根本的なメスを入れられずに、どうして実効ある対策ができるでしょうか。 法案は、消費税転嫁拒否行為を是正するとしていますが、その内容は、現行法と実質的に変わりがありません。
浅川さんはお客さんに対して支配関係ないですから、普通。 したがって、おかしいのは、あなたのその株主というのは実は浅川氏ではなくて二つの投資事業組合ですから、浅川さんに支配をされていたというのはあなたが作り上げた話ではないですか。
この虐待ケースの支配関係の強さというところは非常に顕著なものがあって、児童相談所は、率直に申し上げて、ある意味、こういった失敗をずっと積み重ねてきた。ですから、面会の怖さというものをとてもよくわかっているわけです。一方、確かに面会交流というのは親にとっても重要な権利だと思いますけれども、子供の福祉を害するような面会というのはやはり望ましくないんだろうと思っているわけです。