2016-12-09 第192回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号
構想では、このセンターを国立国会図書館の支部図書館として整備することを計画しておりますので、本日、当小委員会で取り上げることといたしました。 私からの経緯等の説明は以上でございます。 さまざまな資料も配付をさせていただいております。 これより懇談に入ります。 〔午後零時四十八分懇談に入る〕 〔午後一時四分懇談を終わる〕
構想では、このセンターを国立国会図書館の支部図書館として整備することを計画しておりますので、本日、当小委員会で取り上げることといたしました。 私からの経緯等の説明は以上でございます。 さまざまな資料も配付をさせていただいております。 これより懇談に入ります。 〔午後零時四十八分懇談に入る〕 〔午後一時四分懇談を終わる〕
━ ○本日の会議に付した案件 一、環境影響評価法の一部を改正する法律案( 趣旨説明) 一、日程第一より第四まで 一、国土調査促進特別措置法及び国土調査法の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 一、日程第五 一、介護保険法施行法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 一、日程第六及び第七 一、国立国会図書館法の規定により行政各部門 に置かれる支部図書館及
本法律案は、消費者庁に国立国会図書館の支部図書館を置こうとするものであり、公布の日から施行することといたしております。 委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決するべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(江田五月君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、先ほど本委員会を議了いたしました国立国会図書館支部図書館法改正案の緊急上程でございます。まず、本案を日程に追加して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議院運営委員長が報告された後、採決いたします。 なお、以上の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。
警務部長 郷原 悟君 庶務部長 古賀 保之君 管理部長 吉岡 拓君 国際部長 井高 育央君 国立国会図書館側 館長 長尾 真君 総務部長 内海 啓也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国立国会図書館法の規定により行政各部門に置 かれる支部図書館及
まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
議院運営委員長提出、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(横路孝弘君) 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長松本剛明君。
○松本委員長 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件、国立国会図書館組織規程の一部改正の件についてでありますが、図書館運営小委員長から発言を求められておりますので、これを許します。逢沢一郎君。
○松本委員長 それでは、まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松本委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した案件 国立国会図書館法の一部改正の件 国立国会図書館組織規程の一部改正の件 国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件 財団法人東洋文庫との支部図書館契約の解消に関する件 ————◇—————
○黒澤国立国会図書館長 財団法人東洋文庫との支部図書館契約の解消について御報告させていただきます。 昭和二十三年八月、国立国会図書館は財団法人東洋文庫と契約を結び、当館の支部図書館として支部東洋文庫を設置いたしました。これは、戦後の混乱によって経営危機に陥った財団法人東洋文庫の貴重な蔵書の散逸を防ぎ、広く一般公衆の利用に供することを目的とするものでした。
○松野小委員長 次に、財団法人東洋文庫との支部図書館契約の解消について黒澤図書館長より発言を求められておりますので、これを許します。黒澤図書館長。
○内海国立国会図書館司書 先生御指摘の資料について、文部省支部図書館からの納本送付書というのを一九八七年、八八年、念のため八六年について調査をしました。結果、送付されておりませんでしたので、きのうの夕方、文化庁に対して納本督促をいたしました。
次に、先ほど本委員会を議了いたしました国立国会図書館支部図書館法改正案の緊急上程でございます。まず、本案を日程に追加して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議院運営委員長が報告された後、採決いたします。 なお、法律案及びNHK予算の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。
庶務部長 小幡 幹雄君 管理部長 田中 英明君 国際部長 本田 均君 国立国会図書館側 館長 黒澤 隆雄君 副館長総務部長 事務取扱 大滝 則忠君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国立国会図書館法の規定により行政各部門に置 かれる支部図書館及
まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
内閣提出 、衆議院送付) 第一六 義務教育費国庫負担法及び公立養護学 校整備特別措置法の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、平成十五年度一般会計予算 一、平成十五年度特別会計予算 一、平成十五年度政府関係機関予算 一、日程第一より第一六まで 一、国立国会図書館法の規定により行政各部門 に置かれる支部図書館及
○議長(倉田寛之君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 それでは、まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件についてでありますが、図書館運営小委員長から発言を求められておりますので、これを許します。高木義明君。
第一に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、郵政事業庁の廃止に伴い、国立国会図書館支部郵政事業庁図書館を平成十五年三月三十一日をもって廃止しようとするものであります。
議院運営委員長提出、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(綿貫民輔君) 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長大野功統君。
次に、先ほど本委員会を議了いたしました国立国会図書館支部図書館法改正案の緊急上程でございます。まず、本案を日程に追加して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議院運営委員長が報告された後、押しボタン式投票をもって採決いたします。 次に、先ほど本委員会において御決定のありました参議院事務局職員定員規程改正案について起立により採決いたします。
まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成十三年三月二十三日 正午開議 第一 国務大臣の報告に関する件(米国訪問及 びえひめ丸衝突事故に関する報告について) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、新議員の紹介 一、日程第一 一、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案 (趣旨説明) 一、国立国会図書館法の規定により行政各部門 に置かれる支部図書館及
本法律案は、平成十三年四月一日から、金融庁に国立国会図書館の支部図書館を置こうとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(井上裕君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 衆議院規則の一部を改正する規則案(議院運営委員長提出) 衆議院の事務局及び法制局の職員の定員に関する規程案(議院運営委員長提出)
○藤井孝男君 ただいま議題となりました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院の事務局及び法制局の職員の定員に関する規程案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
○議長(綿貫民輔君) 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院の事務局及び法制局の職員の定員に関する規程案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長藤井孝男君。
まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○藤井委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、衆議院規則の一部を改正する規則案、衆議院の事務局及び法制局の職員の定員に関する規程案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第一に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件でございますが、これは、平成十三年四月一日から、金融庁にも国立国会図書館の支部図書館を置こうとするものであります。
それでは、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案をそれぞれ小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日は、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件について御協議をお願いしたいと存じます。 順次、戸張図書館長の説明を求めます。
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件外一件について御説明申し上げます。 第一に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、平成十三年四月一日から、金融庁にも国立国会図書館の支部図書館を置こうとするものであります。
次に、ただいま本委員会を議了いたしました国立国会図書館支部図書館法改正案及び国会職員法・国会職員育児休業法改正案の緊急上程でございます。まず、両案を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、議院運営委員長が報告されます。採決は、両案を一括して行います。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。
まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案及び国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長から説明を聞きます。
最初に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本案は、平成十二年四月から国立国会図書館支部防衛施設庁図書館を支部防衛庁図書館に統合するとともに、内閣府設置法等の制定等に伴い、内閣法の一部を改正する法律の施行の日をもって行政各部門に置かれる支部図書館の再編成を行おうとするものでございます。
━━━━ ○議事日程 第三十八号 平成十一年七月二十三日 午前十時開議 第一 民間資金等の活用による公共施設等の整 備等の促進に関する法律案(衆議院提出) 第二 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一及び第二 一、国立国会図書館法の規定により行政各部門 に置かれる支部図書館及
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、これは、平成十二年四月から支部防衛施設庁図書館を支部防衛庁図書館に統合するとともに、内閣府設置法等の制定に伴い、内閣法の一部を改正する法律の施行の日をもって、行政各省庁に置かれる国立国会図書館支部図書館、これの再編成を行おうとするものであります。
○中川委員長 それでは、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川委員長 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件についてでありますが、図書館運営小委員長から発言を求められておりますので、これを許します。赤松広隆君。
○赤松(広)委員 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する件について御説明いたします。
————————————— 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○中川秀直君 ただいま議題となりました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案並びに国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の趣旨を御説明申し上げます。
○議長(伊藤宗一郎君) 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員法及び国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長中川秀直君。