2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
支給額の上限額の引上げについては、相互扶助する都道府県の意見等も踏まえる必要がありますが、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとされております。
支給額の上限額の引上げについては、相互扶助する都道府県の意見等も踏まえる必要がありますが、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとされております。
相互扶助の観点から、それが基本にあることで、都道府県の意見等も踏まえる必要がありますけれども、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果の報告においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとすると、こういうふうになっております。
一、支援金の支給限度額については、被災者の住宅再建に対する意欲に十分応え得るよう、今後、実績等を踏まえ、引き続き検討すること。二つに、本法施行後四年をめどとして、支援金の支給限度額、国の補助割合を含め、制度の見直しを行うなどの総合的な検討を加えることというふうにありました。
全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられていることから、支給限度額は現行どおりとするとされております。 さらに、国や都道府県の財政負担等の課題を勘案すると、支援対象の拡充や支援金の増額については慎重に検討すべきものと考えております。
○福島みずほ君 支給限度額は、東京都特別区の例でいえば生活保護の住宅扶助基準額と同額になっていますが、これでは現状の住宅を維持することは困難となります。特例措置を検討するなど、限度額を引き上げることはできないでしょうか。
なお、支給金額の引上げ、最大三百万円ということにつきましては、平成三十年七月の全国知事会の報告におきまして、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとするとされているところでございます。
特に、支給金額の引上げについては、全国知事会においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとするとされているところであります。
支給限度日数というのを、左下のところに一年百日とありますけれども、これを三百にするというのもありますけれども、わかりやすさからいって、この緊急対応期間を、持続化支援金と同じく、六月から十二月まで延ばすということをやっていただきたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
また、支給限度日数に関しましては、一年で百日、三年で百五十日としているところ、このたびの緊急対応期間中に休業した日数については、この支給限度日数には含めないことということもさせていただいております。
それから、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含められ、助成率についても引上げを行い、支給限度日数を一年百日プラス三カ月とされたことは大いに評価をいたしております。 その上でお尋ねをいたしますが、申請手続と助成金の支給時期の問題であります。
なお、支援金の支給金額の引上げについてですが、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告において、現行の支給額は、被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられていることから、支給限度額は現行どおりとされているところであります。
具体的には、全国において、解雇等を行わず、雇用を維持した企業に対して、正規雇用、非正規雇用にかかわらず、助成率を中小企業は九〇%、大企業でも七五%に引き上げるとともに、支給限度日数に関しては、一年で百日、三年で百五十日となっているところ、緊急対応期間中の休業した日数につきましてはこの支給限度日数には含めないこととし、教育訓練に関して、雇用保険の被保険者について、一人一日当たり千二百円の加算としているところ
こうした意味では、先日、今、長浜委員からいただきました、先月の下旬に、その中でも観光関係、また運輸関係の代表者の皆さんとともにヒアリングを官邸で行いまして、私も出席をさせていただきましたが、その中から、その皆さんたちは、例えば雇用調整助成金の更なる、これ助成率の引上げ、これは多分実現する見込みとなりますが、加えて支給限度日数の延長、こうした雇用調整助成金の更なる拡充というものが強く言われました。
具体的には、全国において、解雇等を行わず雇用を維持する企業に対しては、正規、非正規にかかわらず、助成率を中小企業は九〇%、大企業でも七五%に引き上げますとともに、支給限度日数に関しましては、これは一年で百日、三年で百五十日としているところでございますが、緊急対応期間中に休業した日数についてはこの支給限度日数には含めないということにいたしまして、さらに、教育訓練に関しましては、雇用保険の被保険者について
○国務大臣(赤羽一嘉君) 先ほどの答弁にも重なりますけれども、雇用助成金の助成率を北海道並みに上げてもらいたいとか、あと支給限度の日数を延長してほしいとか、また、既往債務の返済猶予、これは先ほど申し上げたとおりでございます。また、雇用調整助成金についても、なかなか手続が煩雑なので簡便化するとか決定まで迅速化していただきたいと、そうしたことでございます。
まだ全国展開できていないという状況でございますし、また同時に、熊本県の震災の対応におきましては、雇用調整助成金の特例措置におきまして、助成金の支給限度額が通常年間百日のところを三百日まで引き上げていると。そういうことをさせていただきました。
また、熊本地震のときには、先生御指摘のとおり、支給限度日数につきまして、一年百日という上限を三百日に拡大をするという特例を講じたところでございます。 対象地域の問題、それから支給限度日数の問題、いずれにしましても、今後の新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金の対応につきまして、雇用に与える影響を十分注視しながら、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。
それから、支給限度日数も、一年間で百日では足りないので、例えば三百日とかそういう引上げを行って、それで、これは政府も決めているようでありますが、正規、非正規雇用を問わず、やはりこれを対象とした雇調金の助成を全国の都道府県、全部の都道府県に実施すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
現在、支給限度は、七十五円引き上げられまして八千三百三十五円となっておりますけれども、コロナの特例措置でありますので、この上限をもうちょっと引き上げられないのかというふうに率直に思います。 加えまして、この本則、大企業二分の一、中小企業三分の二の補助ですけれども、三月四日に、緊急事態宣言を出した地域では、大企業は三分の二、中小企業は八割に引き上げていただきました。適切な措置だと思います。
特に、支給金額の引上げにつきましては、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告におきまして、「現行の支給額は、被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとする。」とされているところでございます。
特に、支給金額の引上げにつきましては、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告におきまして、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから、支給限度額は現行どおりとされております。
また、御指摘の引上げの件につきましては、全国知事会による平成三十年七月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告においても、現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから支給限度額は現行どおりとするとされるなど、国や都道府県の財政負担等の課題もあり、慎重に検討すべきものと考えております。
これによりますと、中小企業が、休業補償でいうと、休業補償が助成率五分の四ということで、相当しっかり出るということになるし、支給限度の日数も年間三百日まで延長してもらっているということで、活用を大いに進めていただきたいと思うんですね。ただし、これ、実際の活用はこれからだということで、どれだけ使えているかはまだ分からないということでした。 確認をしておきたいと思います。