2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○国務大臣(田村憲久君) まず、支給水準ですけれども、これは生活費に代わる部分ということでありますが、同様に、生活費等補助になる出産手当金、これについて、ILO条約の水準に踏まえて三分の二ということにしているということであります。(発言する者あり)いやいや、だから、出産手当に準じて、これは一応、ILOのそういう条約の水準ということでありますので、御理解いただきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) まず、支給水準ですけれども、これは生活費に代わる部分ということでありますが、同様に、生活費等補助になる出産手当金、これについて、ILO条約の水準に踏まえて三分の二ということにしているということであります。(発言する者あり)いやいや、だから、出産手当に準じて、これは一応、ILOのそういう条約の水準ということでありますので、御理解いただきたいと思います。
支給水準に関しては、先ほども話ありましたけれども、正直言いまして、ヨーロッパ、フランスやいろんな国と比べても遜色がない、場合によっては日本の方が支給率高いという状況で、社会保険料免除も入れると八割ぐらいは手元に残るという話でありますが、非正規同士というのは、確かにおっしゃられるとおり、こういう方々は、日本の国、正規と非正規の差がありますから、それの八割という形だとなかなか生活しづらいというのはそのとおりだというふうに
対象期間が狭く、支給水準も低いということになっています。 当事者からは、六割補償では低過ぎると、大企業で働いているだけで差別しないでほしいという声が上がっていますが、何でこんな差別するんですか。
その上で、今回、一時支援金の制度設計に当たっては、この支給水準の検討に当たって、この持続化給付金の水準を参照しながら決めたということを事前に聞かされておりますが、この一時支援金の上限額、今回、最大六十万円というふうになっておりますが、この六十万という数字がいかなる要素、根拠で決まっているのか、こちらも改めて御説明をいただけますでしょうか。
支給水準というのは何か。分ければ分かるので、分けてみます。因数分解で分けてみますと、支給月数掛けることの平均給与額というのが水準であると思っております。さきの十八日の審議においては、水準について現時点では把握していないというような答弁がございました。 ここで伺います。その支給月数についてだと思いますが、それを調べていない理由というのは一体何であるか。
非常勤職員の中には、この職務内容ですとか、あるいは何時間働いているか、これ勤務条件が様々でございまして、このような差異を踏まえてどういう支払をするのかというのは、これはまず人事院の見解を踏まえなければならぬというふうに思っておりますので、人事院の見解を踏まえた上で、それに対してどのような支給水準になっているのかということを調べるべきだろうと思います。
委員会におきましては、在セブ日本国総領事館新設の意義、マケドニアの国名変更の意義と法改正の時期、諸外国と比較した我が国の在勤基本手当の支給水準、在外公館数及び外務省定員の増加の必要性等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
そういった中で、こういった緊急措置ということに鑑みまして、また、失業給付の日額上限、雇用保険の対象とならない方への給付とのバランス、雇用されている方についても勤務実績により支給水準あるいは支払水準が様々であるといったようなバランスを考慮いたしまして、雇用者の支給上限額の半額程度を定額でお支払いするということにしたわけでございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 国家公務員の退職給付につきましては、国民の理解が得られるよう、おおむね五年ごとに官民比較を行いまして、退職手当支給水準の見直しを行っているところでございます。
二〇一四年に公表された財政検証によると、マクロ経済スライドによる実質削減は、二〇五〇年前までに現役時代の約六割の支給水準を約五割程度まで引き下げるという計画です。
年金の支給水準を自動的に減らしていくマクロ経済スライドがこの原因です。この今の数字というのは、まさにこれ今の現実です。今の受給者です。ということは、これからの年金受給者の赤字、この差額というのはますます増大することは間違いないわけですね。 今回の金融庁の報告書でも、それははっきり書いてあります。
今申し上げたように、居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費の支給水準と実際に生活保護サービスが提供できる費用にはギャップが大きいと指摘できます。このギャップが大きいからこそ、居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費に便乗する生活保護ビジネスが成立すると考えられます。 さらに、路上生活者を申請させれば、ほぼ間違いなく支給決定され、支給元が行政であるので確実に請求額を得ることができます。
今申し上げたとおり、住宅扶助、生活扶助の支給水準と実際に生活保護サービスが提供できる費用にはギャップが大きいと指摘できます。このギャップが大きいからこそ、住宅扶助、生活扶助に便乗する生活保護ビジネスが成立すると考えられます。 現在、行政は被生活保護者に対して直接給付を行っています。
世帯特性に合わせた支給水準の積み上げが難しいと予算委員会での答弁がありました。しかしながら、住民税非課税世帯の給与収入をベースとしたり、現物支給などを含めた検討が可能ではないでしょうか。 また、保護費をギャンブル等に費消してしまう実態も見られる中、生活保護法第三条が規定する健康で文化的な最低限度の生活を保障するの考え方に沿った生活保護基準について、納税者の目線に立った見直しが必要とも考えます。
具体的には、給与については、給与制度の総合的見直しにおいて、初任給を据え置く一方、高齢層を四%引き下げることにより、俸給表水準を平均二%引き下げる等の取組を行っており、退職手当についても、本年一月から支給水準の引下げを行っているところであります。
今お話のあった、生活扶助や住宅扶助、さらには医療扶助までもワンバスケットにしてしまうと、これはまず、その支給水準をどういうふうに積み上げていくのかというのもなかなか難しいと思いますけれども、また、支給水準によっては、教育など個々の需要に対応できず、必要な需要を満たせない場合、また、逆によっては、本当はそこまで需要がないんだけれども支給をされる、こういうこともあるのかもしれません。
委員会におきましては、三法律案を一括して議題とし、国家公務員の退職手当の支給水準を引き下げる理由、国の非常勤職員等の実効性ある処遇改善、国家公務員の働き方改革を推進する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そこで、今日は人事院に来ていただいておりますので、今回の退職手当の支給水準の引下げについて基本的にどのように考えているのか、また、私のこの比較可能性の担保という観点からどのような見解を持っているのか、見解をお伺いいたします。
また、退職手当については、本年四月に人事院が示した退職給付に関する調査結果及び見解を踏まえて支給水準を引き下げることとしております。 今後も、厳しい財政状況を踏まえ、引き続き、この基本方針に沿って総人件費の抑制に努めてまいりたいと考えております。
人事院勧告どおりにこの給与改定を実施するということは、私はこれは公務員がきちんと職務を全うしてもらうためにも必要なことだというふうに理解をしておりますが、一方で、今回は退職手当の支給水準を引き下げるということも行っているわけであります。
平成二十六年の閣議決定でございます国家公務員の総人件費に関する基本方針におきまして、官民比較に基づき、おおむね五年ごとに退職手当支給水準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保するとされているところでございます。
国家公務員の給与については、人事院勧告どおり、本年度の給与改定を行う法律案とともに、退職手当について、平成三十年一月一日から支給水準の引き下げを行う法律案を御審議いただいているところでございます。
一方、今回の退職手当の支給水準の引き下げによる影響額は、内閣人事局が試算したところによりますと、約百三十億円の減少が見込まれるとのことであります。