2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
本年四月の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を受けまして、支援決定期限を延長する法改正を行い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた事業者に対しまして、事業再生の枠組みを活用した支援ですとか地域金融機関と連携したファンドを通じた資本性資金の供給等を行うこととしているところでございます。
本年四月の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を受けまして、支援決定期限を延長する法改正を行い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた事業者に対しまして、事業再生の枠組みを活用した支援ですとか地域金融機関と連携したファンドを通じた資本性資金の供給等を行うこととしているところでございます。
ただ、最近は支援決定期限が近づいてきているところでございますので、取組件数自体は減少してきているところでございます。
株式会社地域経済活性化支援機構が、これまでに蓄積してきたノウハウを活用し、来年三月末の支援決定期限以降も地域の中堅・中小企業の支援に万全を期するため、同機構の業務の期限の延長を行う必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
そうした中で、このREVIC、機構は、これまで蓄積したノウハウをしっかりと活用して、今後どんな事態になってもこの地域経済を支えていく中堅・中小企業をしっかりと守っていくと、そういう観点から、来年三月末の支援決定期限以降もこうした事業者の支援に万全を期することが不可欠であると、そのために、この機構の支援・出資決定期限が来年、令和三年三月末となっているところを令和八年三月末にまで延長させていただければというところでございます
株式会社地域経済活性化支援機構が、これまでに蓄積してきたノウハウを活用し、来年三月末の支援決定期限以降も地域の中堅・中小企業の支援に万全を期するため、同機構の業務の期限の延長を行う必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
○西村国務大臣 この機構は、平成三十年の機構法改正により支援決定期限を三年延長されて以降、民業補完の趣旨を踏まえ、延長された期間内において、地域金融機関等へのノウハウ移転を加速し、そして、地域における民間の自律的な中小企業支援、地域活性化の取組を定着させることに重点を置いて取り組むというふうにしてきたところであります。
今後、今回の法律が延長された場合に、機構の支援決定期限の延長によりどの程度の数の事業者の支援を行うことを考えているのか、見込んでいるのか、その点についての御答弁をお願いします。
次に、二重債務問題に係るいわゆる震災支援機構の支援措置については、被災事業者の経営上のニーズも踏まえ、支援決定期限の更なる延長の是非も含めて検討してまいります。また、事業再開後の販路開拓等の課題を抱える被災事業者に対し、きめ細かな支援を行ってまいります。 防災集団移転促進事業によって取得した移転元地の利活用についてお尋ねがございました。
そういったものとも平仄を合わせて、今般、機構の支援決定期限等の延長期間を三年としたものであります。 機構においては、延長された期間内で地域金融機関へのノウハウ移転を加速、完了し、各地域で地域金融機関などが自律的に中小企業支援や地域活性化の取組を実現できる姿を目指してまいりたいと考えております。
こうしたことを踏まえまして、この出資、支援決定期限を三年間延長しまして、この延長される期間内でこの取組を加速化させまして、民間での自律的な取組になるような集中的な取組を行いたいと考える次第でございます。
こういった観点を勘案しまして、今般、機構の支援決定期限等の延長期間を三年とさせていただいたものであります。 機構は、延長される期間内で地域金融機関へのノウハウ移転を加速、そして完了し、全国各地で地域金融機関などが自律的に中小企業支援や地域活性化の取組を実現できる姿を目指してまいりたいと考えております。
今申し上げた四つの重立った施策、それぞれおおむね三年をめどに事業の決定そして目標達成に向けて取り組むとされておるところでありまして、こういった点も勘案して、今回、機構の支援決定期限等の延長期間を三年とさせていただいたものであります。
この支援決定期限が来年の二月二十二日ということで、これで終わってしまうと困る、もっとやってほしい、また、支援を受けたところはこれによって助かったという声をたくさんいただいてまいりました。
○西田実仁君 復興庁は来年のその支援決定期限である二月二十二日以降のニーズにどのようなケースがあるかというアンケート調査をされたのがこれでございまして、現時点で相談希望という者がこれまでの相談件数と同じ、あるいはもっと多い、地域によっては、そういうニーズが大変あるということもこれによって分かるわけでございますが、具体的に、じゃどういうその二月二十二日以降にニーズがあり得るのか、これを是非大臣から御説明
その結果等を踏まえ、期限到来後も向こう一年間、機構の支援決定ニーズが一定程度見込まれること及び既に機構が相談を受けている案件の支援決定に万全を期す必要があることなどから、昨年十二月に主務大臣の認可を受けて支援決定期限を一年間延長した次第であります。
○国務大臣(吉野正芳君) 機構の支援決定期限の延長後、これは二十九年二月の二十二日まで延長したわけでありますけど、機構及び被災地域の自治体や商工団体等と連携しながら、被災事業者に対し、本年度夏頃までに機構に御相談していただくよう周知、広報に努めているところでございます。あと九か月余りしかございませんので、周知、広報に努めているところでございます。
その上で、今後の課題として、特に支援決定期限はあと二年ではないかと思いますけれども、どういう課題が業務運営に関してあるのか、それについてお聞きしたいと思います。
○小野政府参考人 御指摘のとおり、機能は拡充いたしますが、その終わる期限、支援決定期限は平成三十年三月、存続は最大三十五年三月、そこは変えないということでございまして、そういうことは、つまり、過渡的なものであって、そこのエンドは変えないということで、申し上げたかったことでございます。言葉足らずで申しわけございません。
また、機構による中小企業に対する再生支援を促進するために、支援決定期限を平成三十年三月末まで延長するとともに、支援期間を五年以内というのに延長して事業者の名称は原則非公開とする等々、中小企業にとっては使いやすい制度としたところであります。
御指摘のとおりでございまして、機構の支援決定期限の延長を昨年の三月にしていただきました後、昨年の六月に、中小企業の事業再生に係る取組を機構として強化する必要があると、こういうことから中小企業経営支援政策推進室というものを機構の中に設けました。これは、内閣府、金融庁、中小企業庁で中小企業の再生支援を行っていくと、こういう政策を一緒になって進めていくパッケージの中の一環でございます。
機構の支援決定期限を延長するというのであれば、まず政府はこのような事前相談の体制を改めるよう機構を指導すべきだと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
中小企業金融円滑化法の失効を目前にして中小企業により支援の重点を置くというのであれば、中小企業再生支援協議会など他の施策を思い切って拡充した上で機構の支援決定期限を延長させないという方法もあると考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。
御案内のように、企業再生支援機構の改組ということもそこにありましたけれども、企業再生支援機構、先般、法改正をいただきまして、金融円滑化法の最終延長一年に合わせて一年ほど支援決定期限を延ばした、こういう状況にございまして、それに向けての新たな体制もつくってきておりますので、その推移も見きわめていかなければいかぬだろうというふうに思っています。
したがいまして、支援決定期限が延長された場合には、各都道府県の中小企業再生支援協議会等関係機関との連携強化を図り、地域経済の再建に資する中堅企業や中小企業の再生を中心にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
御審議いただいております法案を成立させていただき、支援決定期限を延長した場合においても、こうした地域経済の活性化に資する案件に力を注いでまいりたいと考えております。
次に、企業再生支援機構法改正案は、企業再生支援機構による支援決定期限を平成二十五年三月三十一日まで延長する等の措置を講ずるものであります。 各案は、去る三月十六日当委員会に付託され、同日自見国務大臣及び古川国務大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、二十一日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
この法案の概要という説明を読みますと、中小企業金融円滑化法の延長に伴い、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮を後押しするため、同法の延長期間に合わせて機構の支援決定期限を延長する、こういうふうに書かれているわけです。これは間違いありませんね、古川大臣。