2015-05-29 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
五月二十二日の当委員会で、私は、官房報償費取扱要領で示されている官房機密費の会計書類、内閣官房報償費出納管理簿、政策推進費受払簿、支払決定書を示し、官房機密費がどのように記録されているかを質問しました。 国庫から支出され、官邸が受け取ったお金が出納管理簿に記録をされる。その後、事務方が支払ったものは、支払決定書に、いつ、誰に、どのような目的で、幾ら支払ったかの記録が残る。
五月二十二日の当委員会で、私は、官房報償費取扱要領で示されている官房機密費の会計書類、内閣官房報償費出納管理簿、政策推進費受払簿、支払決定書を示し、官房機密費がどのように記録されているかを質問しました。 国庫から支出され、官邸が受け取ったお金が出納管理簿に記録をされる。その後、事務方が支払ったものは、支払決定書に、いつ、誰に、どのような目的で、幾ら支払ったかの記録が残る。
最低限、事務官が記録した支払決定書、これは国民に情報公開されるまで破棄をしない、こう約束するべきではないでしょうか。官房長官、いかがですか。
○池内委員 官房長官自身でなく事務方が支払った記録は、別記様式三、支払決定書に、支払い相手先、どのような目的で、幾ら払ったかの記録が残ることになります。これに対して、別記様式二、政策推進費受払簿では、官房長官が幾ら受け取ったか、前回の受け取りから幾ら使って、現在幾ら残っていて、今回幾ら受け取ったから今現在幾ら持っていますという、この事実しかわかりません。 問題はその先です。
別記様式三についてお伺いしますが、官房長官みずからでなく事務補助者が支払った場合にいつ、誰に、どの目的類型で、幾ら払ったかを記録するものが別記様式三にある支払決定書という理解でいいでしょうか。
○池内委員 別記様式三の支払決定書はこれまで情報公開がされたことがありません。しかし、いつ、誰に、どのような目的で、幾ら支払ったのか、記録が一応残っています、この支払決定書においては。ところが、この政策推進費として官房長官が受け取ったものには、その金額は政策推進費受払簿で残ってはいるものの、その金額をどのように使ったかを記録する公式な様式は今ありません。これでは検証が行えません。
そういう場合には、記録そのものが支払決定書と内閣官房報償費の出納管理簿に記録をされる。これは、官房長官が既にお決めになっておられる内閣官房報償費の取扱要領、この中にも実際の支払いについての記録を残すということがあるわけですね。
○塩川委員 そもそも、取扱要領で定めているような支払決定書ですとか出納管理簿、これについても引き継ぎをされていないということですか。
この三つの類型を定めて、今長官がお答えいただきましたように取扱要領を定めて、内閣官房報償費出納管理簿、政策推進費受払簿、支払決定書を定めておられます。これで管理をしておられるという話でございました。これは、資料の三枚目にあります三つの会計記録の表となっているものでございます。
また、取扱要領というのは、もう先生も御案内かもわかりませんが、出納管理簿、政策推進費受払簿、支払決定書に記録をつけて管理させていただいている、こういうことでございます。 その中身の使途については、ここで言うことは差し控えたいと思います。
○塩川委員 ですから、政策推進費については、官房長官が何月何日に幾ら受け取ったか、その記録は残るわけですけれども、そこから先は領収書もつかないような世界に入っていくという点では長官の頭の中にあるということと、支払決定書については、官房長官がみずから支出するのではなくて、事務方が支出した記録を支払決定書に記録する。
官房報償費の取扱いに関する基本方針、あるいは執行に当たっての基本的な方針、これは平成十四年度についての基本的な方針、さらに取扱要領ですか、これが四月一日に定められまして、少し良くなったのかなという感じがしないわけでもありませんが、実態を見ますと、どうも目的別、何というんですか、これは、出納管理簿ですか、こういうものが設けられたり、受け払い票ですか受け払い簿ですか、そういうものが設けられたり、あるいは支払決定書