2021-08-25 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第31号
銀座を何か散歩されている、何か記念撮影にも応じている。それを、丸川担当大臣は、不要不急の外出かは御本人が判断することと、かばうような発言をされている。これで誰が、一緒になって、今本当に大変だからやはり一人一人外出を止めなきゃいけないという気になるんでしょうか。この辺、物すごく、ちぐはぐで矛盾している。 昨日でしたっけ、おとついですか、四十人でレセプションされていますよね、パラリンピック。
銀座を何か散歩されている、何か記念撮影にも応じている。それを、丸川担当大臣は、不要不急の外出かは御本人が判断することと、かばうような発言をされている。これで誰が、一緒になって、今本当に大変だからやはり一人一人外出を止めなきゃいけないという気になるんでしょうか。この辺、物すごく、ちぐはぐで矛盾している。 昨日でしたっけ、おとついですか、四十人でレセプションされていますよね、パラリンピック。
○高木かおり君 日本も抗議をしているということなんですけれども、逆に韓国なんかは、逆にこちらに対して、日本に対しても、竹島に二か所固定されたカメラで撮影した様子を中継していると、こういったこともされているということなんですよね。
また、別の参考人も、戦前、明治三十二年成立の要塞地帯法でさえ、測量や撮影など違法行為が法律に具体的に明記されていた点を指摘しつつ、戦前でも明確に書いてある、全てを閣議決定や政令なら国会は要らないとまで言い切っています。 さらに、本法案は、与党内でも協議が難航したために閣議付議期限に間に合わず、提出遅延となったといういわく付きの法案です。それを二週間足らずでどのように審議しろというんでしょうか。
何人といえども、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取することを得ず。戦前の法律でさえ規制対象は明確でした。しかし、濫用され、国民の自由は奪われ、破局に至るまで戦争に駆り立てられたのです。 今、日本国憲法の下で国民の権利を制限するのになぜ政府にフリーハンドを与えるのかと問われ、大臣が答弁に立とうともしなかったのは、本法案がいかに危ういものであるかを示しています。
○国務大臣(小此木八郎君) 今御指摘された要塞地帯法ですが、一八九八年、明治三十一年に制定された法律で、要塞地帯と指定された地域においては立入りや撮影などを禁止若しくは制限する内容の法律であったと承知いたします。
何人といえども、要塞司令官の許可を得るにあらざれば、要塞地帯内水陸の形状を測量、撮影、模写、録取すること得ずとあります。これ、要塞地帯法、戦前の法律です。戦前でも、何をしちゃいけないかをこれだけ明確に書いています。 今、戦後です。全てを閣議決定、政令、府令、それだったら国会要らないと思います。皆さんたち、今日、内閣委員のお一人お一人、問われていると思います。
○正林政府参考人 患者の状態を速やかに診断し、適切な治療に結びつけることが重要であり、CT検査は患者の肺炎の有無や程度などが診断できる有益なものであることから、診療の手引でも、可能な範囲で胸部CTを撮影することが望ましいというふうにお示ししているところでございます。
一般的に言えば、業務の監視や撮影、通信妨害、それから妨害電波の発信、航空機に向けてのレーザーの点射とか、それから情報提供者、協力者への接近など等も挙げられると思いますので、やはりまずは国民の方々にこういう可能性もあるので是非御理解いただきたいという発信をしないと、なかなか同じ答弁の繰り返しでは、何、立法事実ないじゃないかというところばかりが声として大きくなる、そんな懸念もお伝えしておきたいと思います
参加者の顔が分かる距離から写真を撮影し、市民の住所も確認する。判決で違法とされたのはそのごく一部にすぎません。 防衛省に伺いますが、こうしたこのとき監視対象とされた団体や個人は何を端緒として監視の対象とされたんですか。
御指摘のあった注視区域内にある土地等において単に戦闘機やヘリコプターを撮影する行為であれば、機能阻害行為として本法案に基づく勧告、命令の対象にはならないと考えております。 次に、勧告、命令の対象者に対する救済の仕組みについて御質問いただきました。
例えば、米軍基地に飛来する戦闘機やヘリコプターの撮影は、騒音や低空飛行など基地被害の把握のために市民団体や報道機関が現に行っています。部屋の窓にカメラを設置していることをもって阻害あるいはそのおそれと判断されることはありませんか。 勧告に従わなかった利用者は懲役二年以下又は二百万円以下の罰金という刑事罰が科せられますが、不服申立ての規定がないのはなぜでしょうか。
写真撮影については、一般的に災害救助は現物給付ということもございまして、いわゆる使用前、使用後の状態を明らかにしておかないと、実際に本当にそれが必要であったのかどうか分からないというところがあるので、いわゆる応急修理、あるいは応急修理などでも、原状の、元の被災した状況と、それから修理を行った後の状態を写真撮影をしていただくということでございます。
○武田良介君 これ、質問していきますけれども、障害物の除去については、資力要件ですとか、あるいは写真の撮影、実際にどこをどういうふうに除去したのかということを確認するための写真の撮影ということが必要になってくるというふうに思います。この後、もう少し聞かせていただきたいと思うんですが。 まず、写真撮影についてちょっと冒頭聞かせていただきたいと思うんです。
核医学検査で医療画像診断の一種でありますSPECT検査、すなわち、撮影するカメラが体の周りを回り、体内に入れたRIの発するガンマ線を取り込む、それによって体の断面図を観察する検査がございます。 SPECT検査に使用されるテクネチウム99mは世界で最も多用されているRIでありまして、その原料はモリブデンの99であります。先ほど秋野議員が御指摘いただいたとおりであります。
一としては、数量が三百ギガベクトル以上のもの、密封されたものに限ると、二として、数量が百ギガベクトル以上三百ギガベクトル未満のものであって、透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は近接照射治療装置に装備されているもの、こうしたものについて輸出承認が必要となります。
例を挙げますと、人が立ち入れない場所の調査や景観の撮影、高度成長期に施設したインフラが一斉に老朽化を迎えている中での橋梁や道路の点検、下水道や送電線の点検、また、農業における農薬の空中散布や生育状況の把握、山間部、過疎地、離島への物流、災害時の被災状況の把握と医薬品や食料を始めとする物資の輸送、山や海での遭難への対応など、多種多様な場面での利活用が進んでいます。
政府において、平成二十七年にドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに関するガイドラインを策定、公表したほか、昨年三月の官民協議会におきまして、第三者や住宅地にカメラを向けないことや、撮影映像等にぼかしを入れることなど、無人航空機の操縦者が遵守すべき事項について整理しております。
その結果、別の炭鉱で撮影された映像が使用された事実は確認されておりませんで、「緑なき島」は、当時の取材に基づき制作されたものと考えられるという報告を受けております。 これまでの確認作業はNHKの関係者や保管している映像などが中心でございましたが、六十六年前に制作された番組であることから、最近制作された番組に比べると、確認作業には制約が多数ございました。
一部の映像が別の炭鉱で撮影されたものだと元島民が抗議している問題でございまして、その抗議の原因は、韓国メディアなどにより、朝鮮人戦時労働者が非人道的な扱いを受けていた根拠として引用されていることによります。元島民は、軍艦島の誤ったイメージが解消されることを求めております。これも、NHKが影響力のあるメディアであるからこその結果でございます。
○副大臣(田所嘉徳君) ビデオ映像を開示することによって、施設の設備や形状、職員による巡回の体制の頻度、監視カメラの撮影範囲や解像度などの具体的状況が公となり、逃走の防止や施設内の秩序維持という点で問題があるというふうに考えているわけであります。
この規定によれば、例えば視聴者が撮影した映像をテレビ局に提供して、その視聴者提供の映像をテレビ放送で流す際に、同時配信等でも利用すると明示的に許諾を得ていない場合でも許諾があったものとしてインターネットで流すことができることになると思います。 しかし、テレビで流れるのは一瞬なんですけれども、見逃し配信になると何度でも繰り返し再生されるということが想定されます。
今何が中途半端かというと、この間テレビに出演されたドクターの方がいまして、これ治療の現場を撮影して全国に放送されたんですけれども、イベルメクチンを処方していたと、そうしたら非難ごうごう来たと、何でそういうものを使っているんだと、いや、診療の手引きにあるからですと言っても、これほとんど理解をされないと。
○島田政府参考人 委員御指摘のとおり、ドローンにつきましては、飛行あるいは撮影情報の外部への漏えい、さらには機体の乗っ取りといったような可能性もあるということで、サイバーセキュリティー上の懸念が指摘をされているということはしっかりと認識をさせていただいているところでございます。
戦前、要塞地帯法や治安維持法、軍機保護法など一連の治安立法が制定され、基地や軍艦などを撮影、模写しただけで逮捕され、戦争に反対する者は容赦なく弾圧、拷問の対象にされました。国民の自由を奪い、戦争へと駆り立てていった歴史への反省から、戦後、こうした治安立法は廃止されました。ところが、今また、当時をほうふつとさせるような法案を政府が提出してきたことに、私は強い憤りを感じております。
説明会でも、資料と説明の内容が違っても、撮影も駄目、録音も駄目ということで、住民の合意を得ようという姿勢がほとんどありませんでした。
それにもかかわらず、政府は、収容中の様子を撮影した監視カメラの映像開示を拒み続け、入管法審議の大前提であるはずの真相究明に全く後ろ向きの態度を取り続けてきました。
しかし、小西議員が配られたあのブログを見ましても、なぜ世界の報道機関がイスラエルでこのミサイルの当たる瞬間を撮影することができるのかと、イスラエルはテロリストのいるビルに対してここを砲撃するということをあらかじめ言っていると、そこにテロリストがいることを認識していてピンポイントでやっているんだと、それをこの人間の、人の盾で巻き添えにしているのはほかならずハマスじゃないかと、こういうふうに言っているんですね