2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
ベルリン市ミッテ区の公道上に設置された慰安婦像につきましては、昨年十月にミッテ区長が像の撤去命令を出したのですけれども、その後、昨年の十二月に区長がこの撤去命令を撤回したことにより、像設置許可は、その設置されてから一年後、すなわち本年の九月末まで有効な状況になっております。
ベルリン市ミッテ区の公道上に設置された慰安婦像につきましては、昨年十月にミッテ区長が像の撤去命令を出したのですけれども、その後、昨年の十二月に区長がこの撤去命令を撤回したことにより、像設置許可は、その設置されてから一年後、すなわち本年の九月末まで有効な状況になっております。
この法案によらずとも、撤去命令を出し、従わない場合は何らかの手段をもって対応することを多くの国民が望んでいることを指摘しておきたいと思います。 これを機に、また、ずっと放置をしている状態に終止符を打っていくような方向になっていくことを期待しております。 また、こちらも意見という形になりますが、申し上げます。
あともう一つ、一枚でも剥がすのを忘れていたら、多分、次は罰則ということになっちゃうと思うんですけれども、ただ、二百一条の十四というのは、撤去命令とか何か、いろいろステップを踏むことになっていますので、いきなり罰則というところに行かないようにしているというところで、多少の猶予といいますか、そういうのを置いているのかなということであって、それ以外の、ポスター以外は何でもいいよというわけでは全くない、こういうふうに
それでは伺いたいんですけれども、港湾区域でも海岸保全区域でもない海岸で座礁船が放置された場合について、撤去命令や行政代執行ができないというふうに考えますけれども、放置座礁船について撤去等の命令ができない海岸などは存在し得るのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
海域の管理に関する法体系では、それぞれの区域における座礁船等に対しまして、各管理者等が必要な撤去命令を発出することができることとなっております。
港湾法や海岸法などの海域の管理に関する法体系では、各法律の保護法益に応じて区域を定め、当該区域における座礁船に対して必要な撤去命令を発出することができることとなっております。
このネプチューン号の撤去に至る経緯でございますけれども、二〇一六年五月にこの船が座礁した後に、兵庫県から船舶所有者に対し、数次にわたり撤去命令を行ったところでございますが、船舶所有者が命令に応じず、放置されたままとなっておりました。その後、二〇一八年九月には台風二十一号が発生をいたしましたが、その直後の十月から十一月にかけて、県による座礁船撤去の行政代執行が行われたものでございます。
船舶所有者が青森県からの座礁船撤去命令や油防除要請に従わず、船体等が放置されたままになっておりましたため、二〇一五年の八月までに青森県の費用負担で座礁船の撤去や油防除を実施されたということでございます。この際、座礁船撤去、油防除に要した費用は約三億六千万円であったということでございます。
座礁船の撤去に関しましては、港湾法や海洋汚染防止法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて撤去が必要な座礁船に対しては、それぞれの法律の規定に基づきまして港湾管理者や国などが撤去命令を発出することができるようになっております。 このため、本法案におきましては、改めて領海全域にわたっての座礁船に対する撤去命令に係る規定を設けなかったということでございます。
また、沖縄県選管にこのたび確認しましたところ、今回の沖縄県知事選挙において、ポスター等の規制について立候補予定者等の関係者に文書で周知して尽力をお願いする、求めるということをやりましたとともに、合計で三千五百件程度の撤去命令を出したと伺っております。
また、第三十五条の改正では、航行の制限、禁止、撤去命令、そして移動命令などの本当に強い権限が付与されることになります。 第三十五条の権限行使は、これは船舶交通の危険を防止する必要がある場合に限られるわけでございますが、これは具体的にどういう場合を想定をされているのか、判断基準も含めてお伺いをしたいと思います。
その後、二〇一四年十二月二十二日、青森県は、海岸法の規定に基づきまして座礁船の撤去命令を三か月の期限を設けて所有者不明のまま命じましたけれども、貨物船の撤去期限であった本年三月二十三日までに所有者の中国人船主側からの撤去の意思が示されず、今後は事実上、県がそうした撤去をやらざるを得ないという状況になっていると伺っております。
○大臣政務官(三日月大造君) 今ございましたジェーン号の事故は、これは平成十九年四月の十七日に水深五メートルの宮城、福島県境沖にジェーン号が乗揚げをし、立ち往生してしまったということでして、海洋汚染防止法第四十条に基づいて、平成十九年五月の七日、この船主に対して船体の撤去命令を発出いたしました。
四十条に基づく撤去命令はこれまでに何件発生していますか、お答え願いたいと思います。
○大臣政務官(三日月大造君) 今委員が御指摘のとおり、第四十条を平成十八年の海防法の改正時に改正を行いまして、船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染された場合に、海洋汚染防止のための必要な措置を講ずべきことを命ずることができるということを定めさせていただいているんですけれども、これまでに、その改正以降一件の撤去命令を発出しております。
保険がどうなるかということが一番の問題でございますが、現在までのところ海上保安庁からこれの撤去命令というのは出ておらない。そうすると船主責任保険では対応できないということになります。 その辺りも踏まえまして、どういうことができるのか、これはいろいろな可能性を、これはどう、あれはどうということをぎりぎりまで今詰めておるところでございます。
しかし、海上保安庁が過去に船主に撤去命令を出したケースは、二年間で、東北の座礁船の撤去に関するもの一件しかないんです。よほどのことがない限り、引き揚げるということではないんでしょうか。この点についてどうでしょう。 なお、これまでの沈没船の引き揚げの事例は、国内において、一九八八年、昭和六十三年、これは海洋調査船「へりおす」、水深二百三十メートル、費用一億円以上で引き揚げております。
委員御案内のとおり、保険約款によりますれば、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律やあるいは海上交通安全法などに基づき、委員がおっしゃっているとおりです、海上保安庁等から撤去命令が出された場合には、沈没した漁船の引揚げ又は撤去した際に、これに要した費用について契約保険金額の範囲内で船主責任保険の支払が行われることになるということになるわけで、ですから先ほどの撤去命令のお話につながるんだと思っております
そういう意味でも、是非先ほどの海洋汚染法あるいは海上交通安全法などにのっとって、海上保安庁長官からしっかり船体の撤去命令を出すべきだと思っておりますけれども、これいかがですか。
これが六価クロムなど安全性に問題があって撤去命令が出されて現在進行中ですが、これは自治体任せではなくやっぱり環境省として調査すべきではないかということを一言言っておきます。
さらに、船舶所有者に対し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十条の規定に基づく船体の撤去命令を発出するとともに、必要な油防除資機材の準備及び防除作業の実施等について指導しております。
この四十条の改正の趣旨及び同条に基づく船舶所有者に対する撤去命令等の適切な運用につきまして期待しているところでございますけども、その辺につきまして御答弁をお願いいたします。
上下同じ現場を別のところから写しておりますけれども、これは撤去命令が出ておりますが、どこまで撤去されるか、タイヤで大量にあるものの撤去命令で動きが始まるケースは非常に珍しいケースですが。 はい、あと最後にお願いします。
ところが、福岡県は許可区域内の超過分についてようやく去年の五月に撤去命令を出したんですが、業者は今年一月の期限内に撤去を完了しませんでした。そのため、県は五月まで延長を認めました。しかし、県は、許可区域の外側にも相当な量に上る不法投棄があるんですけれども、これについては全く放置をしているんですね。 この業者は、私が現地調査をしたときも黒塗りの車で尾行していました。
特に、そのためには、硫酸ピッチの不法投棄や放置で悩んでいる自治体の要求にこたえて、この生成、保管の禁止はもとより、立入調査とか、それから、撤去命令を可能にする、違反した場合の罰則の強化など、そういう厳しい対応というものを改正内容としてきちんと考えておられるかどうか、伺います。
しかし、一般論として言わせていただくならば、廃棄物の不法投棄の行為者のみならず、不法投棄をすることを要求した者やそれから不法投棄を助けた者、こういう人たちに対しましても、廃棄物の撤去命令等の命令をかけることができる制度となっているわけでありまして、関与者に対しましても、行為者と同様にその責任が追及されるべきものである、そういうふうに考えているところであります。
また、昨年の暮れでございますけれども岩手県から撤去命令違反で告発を受けておる関係で、ことしに入りまして捜索等も実施するなど、警察としても積極的に取り組んでおります。 お尋ねの立入検査での問題でございますけれども、私ども、去る五月の八日から九日までの二日間、一定の事業者に対する立入検査が実施されたと聞いておりますけれども、特段の拒否妨害事案はなかったというふうに承知をしております。