2018-03-14 第196回国会 参議院 予算委員会 第8号
今回の報告書におきましては、必ずしも適切とは認められない事態、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態などについて記述をしてございますが、これまで決算検査報告において不当事項として掲記したものと比べますと、国損額を明確に算定することができないなどの点で不当事項として決算検査報告に掲記することは難しいものであると考えているところでございます。
今回の報告書におきましては、必ずしも適切とは認められない事態、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態などについて記述をしてございますが、これまで決算検査報告において不当事項として掲記したものと比べますと、国損額を明確に算定することができないなどの点で不当事項として決算検査報告に掲記することは難しいものであると考えているところでございます。
今回の報告書におきましては、必ずしも適切とは認められない事態、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態などについて記述をしてございますが、これまで決算検査報告において不当事項として掲記したものと比べますと、国損額を明確に算定することができないなどの点で、これらを不当事項として決算検査報告に掲記することは難しいと考えているところでございます。
それで、この一億九千四百五十万円の損害賠償の請求ですけれども、これは、その中身といいますか、今回のトラブルで生じた何らかの実損額、あるいは追加的に発生した費用に対する請求なのか、それともトラブルが発生して迷惑をかけましたというような慰謝料的な性質を持つものなのか、その性格について教えてください。
漁業共済に大半が入っておりますが、ただ、共済金は実損額の五八%の支払いであると伺っております。その差額をどう見ていくのか、大きな課題であります。あるいは、関係金融機関における返済猶予、条件緩和等の措置が求められます。漁業緊急保証対策事業の別枠の創設も求められているところであります。 また、自治体における死魚の埋設処理など、赤潮被害対策に係る経費負担が自治体に大きくかかってくるわけであります。
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院は、予責法に基づきまして、予算執行職員が国に損害を与えたと認められるときには、弁償責任の有無を検定することになっておりまして、労働局に係る指摘につきましては、不当事項として指摘した金額、六十八億円でございますが、このうち返還が必要となる実質的な国損額は十一億四千万円ほどであります。
○山口那津男君 この損害賠償については、先ほど一般論として、違約金特約条項があったとしても実損額がそれを上回る場合があり得ると、こういうお話でした。それから、違約金特約がない場合であっても損害賠償請求はなし得ると、こういうことでありました。
このような判断に当たっては、実損額が違約金額を上回ることになるかどうか、事例に即して検討することが必要になるものと考えます。最近の裁判例では、損害額の認定は契約額の五から一〇%程度となっております。
それでもって国損として、そしてまた裁判になったときに、果たして国家賠償で請求して取り返すことができるかどうか、なかなか裁判の維持が難しいんじゃないかなという気もいたしますので、国損額はそういう形では推計といいますか算出できないんじゃないかなと思っているわけであります。
○長島(昭)委員 北原長官、本当に御苦労なさっているのはよくわかるんですけれども、これはやはり、先ほど防衛庁長官は国損額を算定するのはなかなか難しい、こうおっしゃっていましたけれども、官製談合ですからね。
和解案の内容について紹介しますけれども、今年の三月三十日に、県などの責任を認めて、組合員の実損額の六五%の支払いを求める和解案を佐賀地裁が提示しました。
○千葉景子君 やっぱりその実損額が大きいときになかなか、やっぱり保険でもどうしても保険金額の上限で切られてしまうというようなことになると、なかなか本当に零細な、あるいは小さな漁業者等などは大変厳しいことになるのかなという感じがいたしております。
さて、先ほどこれもちょっと関連がございましたけれども、この船主責任制限の額と、私は、実際の海難事故での実損額というのはやっぱりかなり乖離があるのかなという感じがいたします。
○木庭健太郎君 最後に大臣に、やはりこの問題を論議するときに、今回限度額が引き上げられたわけですが、やっぱり大きな事故が起きると実損額とその責任限度額に差ができてしまうところに一番の問題があると思うんです。
○竹田政府参考人 一般論として申し上げますと、法人税法上、株式会社は普通法人に該当いたしますところ、普通法人が行う共済事業につきましては、その事業から生ずる収益の額から費用及びその損額を控除した残額に対して法人税が課されることになります。
そうすると、当然、国損額ということで計上されておりまして、この資料によれば、今回の会計検査院の調査では、平成七年の四月から十三年の九月までに使われた、費消されたと言いますけれども、このプール金は何と四億三百五十二万円という大きな数字になっております。
まず、二億八千六百万円、国損額と認定された額ですけれども、当然のことながら、この部分について外務省として返納を行うということでございます。
それからもう一つは、会計検査院、なぜ私が、じゃ、積み上げの方の一部を中心にお話をしたかというと、会計検査院の認定、これは国損額が幾らであったかということであります。それで、国損額として認定をされているのが二億八千万。ですから、外務省の責任としては、とにかく二億八千万、国に損害を与えた、それを返すということが大事であって、それを返しますということを強調をしたと、そういうことです。
機械類信用保険は、パソコン等の機械類に係るリース等の取引につきまして、中小企業の取引先が倒産などによって支払い不能となった際に実損額の半分、二分の一を補てんするものでございまして、中小企業の設備導入を支援するものであります。機械類信用保険については、特殊法人等整理合理化計画を受けて本法案で廃止するということになっておりますけれども、これを廃止する理由をまずお伺いしたいと思います。
まず、国損額の確定ということでございますが、水谷元総領事によって行われた不適正経理の結果、これまでに発生した国損額は約四・一万ドルでございます。 なお、水谷元総領事は、この国損額及びこれにかかる延滞金約二千ドルの合計約四・三万ドルの全額を既に国庫に返納しております。
それで、ちなみに不良債権のオフバランス化に伴う処分損、これは損額ですから債権額ではないんですが、その処分損について、しかもこれは破綻懸念先以下とかそういう区分ではなくてそのトータルの数字でございますが、その状況を実は平成四年度からとっておりまして、十二年度中までの間の全国銀行ベース、ちょっとこれはベースも違うんですが、全国銀行ベースで、いわゆる不良債権処分損の累計が約六十八兆でございます。
○小川敏夫君 実損額が二千五百七十億じゃないですか。不正総額はもっと、六千億円というような話をこれまで聞いていたんですが、違いますか。
だから、この二十七、八年にわたる水増し請求事件というのが全体として解明されないと実質的に、国損額、国の損害額を算定する云々という問題じゃなくて、このシステム自体がどういうふうな経路を通じてつくられてきたかということを解明しないと、防衛調達の改善と防衛庁は言っておられますけれども、そういうものにつながらないと私は思います。
さらには、先生冒頭御指摘の鳥獣被害につきましても、これは北海道としても、全国的にもシカや猿等々農作物あるいは森林資源に与える実損額が大変大きな数字になっております。
なお、立件されました東洋通信機及びニコー電子につきましては、過去五年間にさかのぼって国損額を算定し、その返還を早急に実現してまいる所存でございます。