2014-03-31 第186回国会 参議院 決算委員会 第2号
ただ、御存じのように、実際はそうではなくて、特別償却準備金制度を利用すれば、これは経理上費用としなくても、法人税法また税法上だけで損金経理が、損金処理ができるという処理がありますが、実はこれが意外と知られていないということを今日御説明したいと思います。 次のパネルを御覧いただきたいと思います。これは、平成二十四年度の特別償却制度の重立ったもの三つの合計を取りました。
ただ、御存じのように、実際はそうではなくて、特別償却準備金制度を利用すれば、これは経理上費用としなくても、法人税法また税法上だけで損金経理が、損金処理ができるという処理がありますが、実はこれが意外と知られていないということを今日御説明したいと思います。 次のパネルを御覧いただきたいと思います。これは、平成二十四年度の特別償却制度の重立ったもの三つの合計を取りました。
三点目のお尋ねの即時償却を選択した場合の特別償却制度において認められている特別償却準備金制度でございますが、本件についてもこの準備金方式による損金処理については措置されるものと考えてございます。
また、そのほか、金融機関におきましては、従来、既存の融資を資本性借入金に転換した場合の貸倒引当金については税務上損金処理をしてまいりませんでしたが、今月の五日、国税庁とも調整の上、資本性借入金に関しまして、例えば特定調停を経たものなどについては金融機関の損金処理が認められることについて明確化を行いまして、その周知を図っているところでございます。
一方で、四割に当たる三百五十億円の支払い要求があり、損金処理をされているというふうに聞いております。
そこで、例えば耐震構造を強化した場合、改善費の損金処理を可能にしてもらいたい、こういう強い要望があります。また、地震防災対策用資産、ここに係る特例措置の延長、拡充を求めるお声、こういう強いお声があります。
当然、そういった借り手側のリスクが高まってきますと、貸している金融機関のリスクも高まるわけでございまして、担保割れ分は損金処理もしなければいけないということで、ますます審査が厳しくなってくるという、こういう悪循環になるわけでございます。 こういったような事柄が私の住んでいるような高知の一地方のお話であるのかどうか。
それで、最近はイギリスも大変熱心にやっておりまして、ブレアさんの後、次の総理になられるんじゃないかというブラウンさん、ブラウン財務大臣も、シティーをイスラム金融のゲートウエーにする、こういうように宣言をされて、我が国であれば、融資をしますと金利を取る、金利は損金処理できるわけですけれども、配当という形で来たらこれは税制上の対応はできませんから、配当とした場合にでも税制上の恩典を与えよう、こういうことで
かてて加えて、何か損金で処理したというふうに表現されましたけれども、実際は、なかなかストレートの損金処理はできなくて、無税償却ができなくて、有税で引き当てているという場合が非常に多いわけでございます。
この融資におきましても、融資債務者が返済不能となり、保証人による弁済、担保物件の処分を行ってもなお回収できないというために年金資金運用基金が貸倒れとして損金処理を行った額の累計額は、平成十五年度末までで三十七件、四億円でございます。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 分譲住宅融資に係る平成十五年度末の貸付残高が五百八十三件、百八十六億円ということは先ほど申し上げたとおりでございますが、この場合でも、融資債務者が返済不能となり、保証人による弁済、担保物件の処分を行ってもなお回収ができない、こういう事態が発生し得るわけでございますが、その場合、年金資金運用基金が貸倒れとして損金処理、償却を行うということになるわけでございます。
回収不能により、平成十五年度末までに償却、ここで言う償却といいますのは、貸し倒れとして損金処理をした、こういう意味でございますが、償却を行った額の累計額は、この融資の仕組みが二つに大きく分かれておりますので、といいますのは、厚生年金保険の被保険者向けと国民年金被保険者向けと、この制度が大きく二つに分かれておりますので二つに分けてお答えいたします。
また、一般の会社では、売り掛け債権があってもどうしても回収見込みがつかない、こういうものについては経理上では損金処理をいたします。役所では不納欠損というわけですが、NHKではどうしているのか。その処理の年限と金額、収入における率についてお聞かせ願いたいと思います。
したがって、これは、将来の課題としては、私としては、税務会計の方が非常に、例えば引当金の損金処理について極めて制約的であるといったようなことについて、今後、税制当局の検討を是非お願いしたいと、こういうように思っておりますけれども、現在の処理について何か問題があるかといえば、私はきちっとしたことが行われているというふうに認識をしているということでございます。
経理の方に確認したら損金処理ということだが、財務諸表なら分離して整理すべきではないかというふうに私は感ずるんですね。きょうは時間がありませんから結構です、いずれじっくりやりますから。 私が言いたいのは、官から民へということをよく言うでしょう、最近。何が官から民だかさっぱりわからない。だから、小泉純一郎さんのようにああいう荒っぽい話が出てきたりと。かつて国民金融公庫の出先と私は話したんです。
その具体的な数字の根拠でございますが、破産免責を受けた場合には、残債権の全額について直ちに債権者は税務上の損金処理を行うことができますので、例えば負債総額の十分の一というような額ですと、債権者にはほとんどメリットがないということになりかねません。
破産の宣告がありますと、債権者はその破産宣告を受けた、免除された債権の全額について税務上の損金処理をすることができるわけですから、十分の一程度の額では、これは損金処理の利益とそれから債権管理のコストがないということに比べてみますと、破産のときよりも債権者が有利にならぬという、そういう問題もございます。
これは、税法上は損金処理が認められておるのでしょうか。
○谷口委員 そうすると、有税処理をしなきゃいかぬというようになるわけでございますが、今後これについて損金処理をするというようなことを考えていらっしゃるのかどうか、御答弁をお願いいたしたいと思います。
ちょっと何年に閉鎖されているかわかりませんけれども、商工ファンドの方でいわゆる貸し倒れということで損金処理をされた貸し金があって、その貸し金の保証人から一月十万円で分割弁済をしますということで念書をとっておられるケースがどうやらあるということで、私はその念書を拝見させていただきました。
次に、質問ですが、この調停の場合、金銭債務ですから、当然調停成立というのは金額の免除かあるいは期限の猶予かと思うんですが、その免除の場合について、債務者が免除を受けた場合の免除益に対する課税、あるいは一方、免除した方が債権者の方で損金処理できるのかという税法上の問題が前回の金融国会の際の特別立法では記載されていたんですが、この法案ではそれがない、ないことは好ましいと思っているんですが、そこのところの
きょうも質問が出ましたけれども、損金処理についての税金についての規定は今回ありません。その規定がない理由、経過について教えてください。
○福島瑞穂君 債権放棄をした場合に損金処理を必ずするようにすれば、債権を回収するよりも損金処理をしてしまえというふうな形で貸し手側のモラルハザードが起きる可能性があるので、今回の制度は合理的だろうと思います。 ただ、衆議院でもそうですし、今回でもそうなんですが、結局ケース・バイ・ケースだと、税務署の運用に任せるということになりますと一体どうなるのか。
○山本(幸)議員 御指摘のように、昨年の金融国会における不動産関連権利等調整法におきましては、まさに調整をやりまして、債務免除、債権放棄した場合には直ちに自動的にその分が損金処理できるという規定を置いてございました。
これはどういうことなんだとお聞きしましたら、税金が取り除かれた残額については全部国庫納付するんだ、国庫納付するから国庫納付の分については損金処理できるんだ、こういうようなお話でございまして、それならここにやはり書くべきですよ。一般の状況とはそのあたりは違うわけだから、そのあたりをよくよくわかるように書かないと、税引き前利益とそれに対する税金との間の対応関係が全くわからないですよ。