2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
米国政府に直ちに損害賠償金を求償し、支払うよう強く求めるべきであり、承諾できません。 同調書(その2)の中曽根康弘元総理の内閣・自民党合同葬儀経費について、コロナ禍での八千二百七十四万九千円の支出に対する国民の批判に加え、全国の国立大学や自治体などへの弔意要求が内心の自由に関わるとする批判もあり、この支出は承諾できません。
米国政府に直ちに損害賠償金を求償し、支払うよう強く求めるべきであり、承諾できません。 同調書(その2)の中曽根康弘元総理の内閣・自民党合同葬儀経費について、コロナ禍での八千二百七十四万九千円の支出に対する国民の批判に加え、全国の国立大学や自治体などへの弔意要求が内心の自由に関わるとする批判もあり、この支出は承諾できません。
当該の判決では、提訴日の三年前、すなわち平成二十年五月一日から口頭弁論最終、終結日の平成三十一年一月三十一日までの約十一年分の損害賠償金として約二百六十一億円と、支払済みまで年五%の割合の遅延損害金の支払を命じられました。 御指摘の差分、約八十一億円になりますが、判決により支払を命じられた提訴日三年前から支払日である令和元年十月二十五日までに発生をいたしました遅延損害金であります。
米国政府へ直ちに損害賠償金を求償し、米国政府に支払うよう強く求めるべきです。 同調書(その2)の中曽根康弘元総理の内閣・自民党合同葬儀経費に対する八千二百七十五万円の支出は、コロナ禍での合同葬儀、過去最高の経費に対する国民、住民の皆様の批判や、加えて、全国の国立大学、教育委員会、自治体への弔意要求等の問題に対する識者からの批判もあり、この支出は承諾できません。
○岸国務大臣 米軍機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく負担の在り方については、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっていることから妥結を見ていないもの、このように承知をしております。 日本政府としては、米国政府に対して損害賠償金等の負担を要請するとの立場で引き続き協議を重ねてまいりたいと考えております。
この内訳としては、損害賠償金約五百四十八億円、それから遅延損害金の約百五十八億円であります。 また、これまで米側から損害賠償金等の負担はございません。
つまり、日弁連のアンケートからも分かるように、凶悪重大事件の被害者やその遺族は、被害に遭った上に、損害賠償金の回収が全くできない場合は泣き寝入りを迫られる、非常に苦しい状況に置かれるということでございます。 そこで、犯罪被害者等に給付金を支給する犯罪被害給付制度について伺いたいと思います。 警察庁さん、この制度の目的について簡潔にお答えいただけますでしょうか。
そのことをよく覚えて、普通の民事訴訟、最初から何か訴訟を起こして損害賠償金を取ろうとか、いろいろな民事訴訟がありますよ、そうじゃないということ、これをやはりどういうふうに皆さん方が考えるか。明らかにすればいいんですよ。いずれ明らかになりますからね。皆さん方がやっていることは、火を油紙で包んでいるようなものですよ。一旦紙で包めば火は見えなくなるかもしれない。でも、必ず燃え上がりますからね。
先ほど説明ありましたように、損害賠償金等は、これは非課税とされるわけです。その中に一つ、三という項目がありまして、例えば見舞金であれば、これは非課税になるわけです。他方で、括弧で、第九十四条の規定に該当するものは除くということで、この九十四条で、補償金その他これに類するものは、これは課税の対象になる、こういうような仕組みになっているわけです。
○福田(昭)委員 これは先日も申し上げましたが、私が日光、鬼怒川のホテルの経営者たちと意見交換したときに、東日本大震災のときには東京電力の損害賠償金があったので何とか切り抜けることができた、しかし、今回、そういうものがなければ、なかなか、四月、五月、六月まで仕事がなかったらとてもじゃないがもたない、こういう切実な話を申し上げたと思いますが、ぜひそんなことも踏まえての対応をお願いしたいというふうに思っております
現在、判決が確定している在日米軍基地に係る航空機騒音訴訟の件数は十三件でございまして、原告に支払いました損害賠償額の総額は、損害賠償金約二百四十九億円、遅延損害金約六十七億円、合計約三百十六億円でございます。
米軍機騒音訴訟の判決に関します損害賠償金につきましては、最初の横田騒音訴訟の際に、米国政府に対しまして償還請求を行っているところでございます。 しかしながら、損害賠償金に関する分担のあり方につきまして、日本政府と米国政府の見解が一致しなかったため、現在も協議を継続をしているところでございます。
まず、債務免除が行われた場合の課税関係につきましては、一般的には個々の事実関係により異なりますので、一概に申し上げることはできないわけでありますが、一般論として申し上げますれば、不法行為その他突発的な事故によって資産に加えられた損害に対する損害賠償金あるいは相当の見舞金の支払いを目的として債務免除が行われた場合、これは原則として非課税になるということでございます。
米国政府へ損害賠償金を求償し、控訴をやめるべきです。 以上の理由から、二〇一七年度予備費は承諾できないことを申し上げ、反対討論といたします。
また、樹木採取権者が一方的な事情により植栽を行わないというようなときにつきましても、国が他の事業者に委託をすることによりまして責任を持って植栽を実施することになるわけでございますけれども、このように、一方的な事情によって植栽を行わないというような樹木採取権者に対しましては、損害賠償金を請求することや、悪質な場合には取消し事由の規定に基づき権利を取り消すなど、適切に対処してまいりたいと考えております。
また、樹木採取権者が一方的な事情によりまして植栽を行わないようなときにつきましても、国が他の事業者に委託することによりまして責任を持って植栽を実施することになるわけでございますが、このような当該樹木採取権者に対しましては、損害賠償金を請求することや、悪質な場合には取消し事由の規定に基づきまして権利を取り消すなど、適切に対処してまいりたいと考えているところでございます。
何で会社を相手にするかといいますと、それは、損害賠償金の獲得を容易にするためには、個人だけではなくて、会社があれば会社も訴えた方がいいということになるわけなんですが、そのときに、在職しながら訴えるというのはとても難しいというふうに思うんですね。 私がそれこそ三十年間に扱った原告の人たちで、在職しながら裁判やった人というのは二人しかいないんです。一人はキャリアのある人ですね。
日本共産党の宮本徹議員が、昨年もおととしも、この委員会の中で、岸田外務大臣そして河野外務大臣に対して、日本政府は米国政府に対して損害賠償金の負担を強く求めるよう質問をいたしました。これに対して、河野外務大臣は、「日本政府としては、米国政府に対して損害賠償金の分担を求めるとの立場で、今後とも適切な形で協議を重ねてまいりたい」というふうに答弁をしております。 河野大臣にお伺いをいたします。
一方、採取跡地における植栽につきましては権利の対象外であるため、植栽をしない場合でも、取消し事由の重大な違反があったときには該当しないが、植栽については、国が植栽の申出に応じた樹木採取権者と植栽作業を行う旨の契約を締結することといたしておりまして、一方的な事情により植栽を行わない場合は契約違反に該当し、損害賠償金を請求することや、悪質な場合には権利を取り消すなどの措置により、適切に対処してまいりたいと
また、樹木採取権者が一方的な事情により植栽を行わないような場合、こういったような場合にも、国が、他の事業者に委託することによって、責任を持って植栽を実施することになりますけれども、こういう一方的な事情によって植栽を行わないというような樹木採取権者に対しましては、損害賠償金を請求することや、悪質な場合には権利を取り消すなど、適切に対処してまいりたいと考えております。
すなわち、懇談会では、国による土地政策や同化政策がアイヌの生活を貧窮させ、独自の伝統や文化に深刻な打撃を与えたことを認めているということでございますけれども、やはり政府はしっかりとこれまでの政策に対して反省、これをすることが必要なことではなかろうかなと、そして謝罪を行う、損害賠償金を出すとかそういうことじゃなくて、やはり謝罪、ここまではすべきではなかろうかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
今委員から御指摘ありましたように、例えばですが、コンセッション事業者の帰責事由により地方自治体から契約を解消する場合、違約金又は損害賠償金等を支払う責任はコンセッション事業者にあるため、通常、地方自治体が違約金を支払うことにはならないと考えております。
今申し上げましたが、コンセッション事業者の帰責事由により地方自治体から契約を解消する場合は、地方自治体からコンセッション事業者に違約金又は損害賠償金の支払を求め、コンセッション事業者が自治体に違約金又は損害賠償金を支払うということになりますし、一方、自治体の自己都合というか、自治体は給水義務を負っておりますので、自治体から特に理由がないのに自己都合で一方的に契約を解消するということはあり得ないことだとは
仲裁人報酬の獲得と損害賠償金の山分け、多国籍企業の対外投資権益の強力な保護を行うというマッチポンプ構造ができ上がっている。 TPP協定が仲裁廷の公平性、中立性確保の仕組みを有しているってよく聞きますよね。さらに、具体的手段、仲裁人の行動規範を作成することを約束しているので懸念は不要だと政府から説明はされています。だけど、これ説得力がないんだよと磯田先生はおっしゃっている。
例えば、平成二十年に小学五年の少年の自転車が歩行中の六十二歳の女性と衝突し、歩行者の女性が意識不明となったケースでは、神戸地裁から少年の母親に、約九千五百万円の損害賠償金の支払いが命じられた事例があるというふうに承知をしております。
○河野国務大臣 日本政府としては、米国政府に対して損害賠償金の分担を求めるとの立場で、今後とも適切な形で協議を重ねてまいりたいと思います。
○河野国務大臣 米軍機による騒音に係る訴訟に伴う損害賠償金の日米地位協定に基づく分担のあり方につきましては、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっており、現段階においては妥結を見ておりません。 この点、米側とは非公式なものを含めてさまざまな形で協議を行っておりますが、日米間の協議の詳細を明らかにすることは、米側との信頼関係を損ねるおそれがあることから、お答えは差し控えたいと思います。