2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
また、通常損害のみならず特別損害等も含めて内閣府令で定める額となると解すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くそのとおりではないかというふうに感じた次第であります。すなわち、実体法上の請求権を基礎に判断することが消費者保護を目的とした本法案の理念にかなうものと思料いたします。この点について消費者庁のお考えを伺いたいというふうに思います。
また、通常損害のみならず特別損害等も含めて内閣府令で定める額となると解すべきとの指摘もありましたけれども、私自身、全くそのとおりではないかというふうに感じた次第であります。すなわち、実体法上の請求権を基礎に判断することが消費者保護を目的とした本法案の理念にかなうものと思料いたします。この点について消費者庁のお考えを伺いたいというふうに思います。
適切に工事が行われれば地上への影響は生じないものという旨を答弁しておりますが、続いて、しかし、万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事の施行に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償させていただくため、工事実施前の建物等の状況を把握する調査を実施いたしますということの答弁もさせていただいております。
委員御指摘のように、トンネル工事が原因で生活用水や農業用水等が枯渇したり減水する等の被害が発生した場合の対応につきましては、国土交通省の直轄の公共事業では、公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生ずる損害等に係る事務処理要領に従って行われているところでございます。
そこで、今回の法改正では、道路の損害等を防止するため、道路管理者が指定する沿道区域を対象とした届出、勧告制度を創設することによりまして、電柱を設置する前に設置場所の調整機会を設けまして、その際、電線地中化を働きかけることにより、無電柱化にもつながるというふうに考えてございます。
工事に起因する建物の損害補償につきましては、公共工事に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領に従いまして、必要な調査を実施した上で工事に起因する建物の損害などが確認された場合は、原状回復に要する費用を負担するなど、事業者が適切に対応することとしています。
これ、実際に補償や保険金の支払があった場合、対象の取締役氏名や補償、保険金の支払の対象となった損害等の内容及びその額はどの程度開示されるのか、こちら、また法務省にお伺いをいたします。
したがいまして、実際に賠償金や和解金を補償した場合には、補償した旨及び補償した金額は開示されるわけですけれども、補償を受けた取締役の氏名や補償の対象となった損害等の内容及びその額については開示されないということになります。
この補助金は、外国船舶の座礁等により燃料油が排出された際、外国船舶の所有者が地方自治体に対し汚染損害等の賠償を行わなかった場合に、油防除費用の二分の一までを予算の範囲内で補助するものでございます。この場合、船主責任法による限度額を超えるか否かにかかわらず、防除作業に要した費用は全て補助の対象となるということでございます。
外国船舶油等防除対策費補助金の制度でございますが、外国船舶の所有者が地方自治体に対し燃料油による汚染損害等の賠償を行わなかったケースが問題になりましたことから、二〇〇四年に設けられた補助金ということでございます。
漁船につきましては、漁船損害等補償法に基づく漁船保険制度がございます。燃料油によります汚染損害等につきましては、漁船所有者等に責任が発生した際に漁船船主責任保険で対応することになっております。
その上で、今、中小企業の損害等についてどう考えるかということでありますが、北海道電力の、これは電気供給約款というものに基づいて提供されているサービスになるわけですけれども、災害時に電力の供給を中止する場合があること、その際、北海道電力に帰責事由がない場合には損害賠償責任を負わないこと、こういったことが規定されている。これはほかの電力会社も同じことだというふうに思います。
また、仮に、道路の供用後に、当該道路に起因し、地上部の建物等に何らかの損害等が生じた場合は、補償も含めて、道路管理者として適切に対応すべきものと考えております。
○石井国務大臣 今委員が御紹介いただいたところ、リニア中央新幹線の工事実施区域付近で、仮に水がれや水質の悪化が生じた場合には、国土交通省が定めました公共事業に係る工事の施行に起因する水がれ等により生ずる損害等に係る事務処理要領等に基づきまして、工事との因果関係が認められれば、他の公共事業と同様に、補償を実施することとしております。
○国務大臣(石井啓一君) 昨年十月十九日の衆議院の国土交通委員会でも答弁をさせていただきましたが、外環道では、万が一ですね、万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事の施行に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償するため、念のために工事実施前の建物等の状況を把握する調査を行うとしていると聞いておりますと答弁をしておりまして、現在においてもこの答弁のとおりでございます。
しかしながら、工事実施に当たっては、念のために、工事の前後において、建物等の状況について、先ほど申し上げました、公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領に従ってしっかりと調査した上で、万が一工事に起因する建物等の損害等が確認された場合は補償できるよう適切に対応することとしております。
○国務大臣(石井啓一君) 御指摘の公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領は、国土交通省の直轄の公共事業に係る工事の施行により発生した地盤変動により、建物その他の工作物に損害等が生じた場合の費用の負担等について定めたものであります。
今委員御指摘の外環道では、万が一、建物や工作物に損害等が発生し、工事の施工に起因すると確認された場合には、当該損害等に対して補償するため、念のために工事実施前の建物等の状況を把握する調査を行うこととしていると聞いております。
————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及
本案は、最近における漁業を取り巻く情勢の変化に対応して漁業経営に関する補償制度の改善を図り、漁業経営の安定に資するため、漁船損害等補償について漁船保険組合の区域制限等の廃止、漁船保険等により填補する損害の範囲の拡大等を行うとともに、漁業災害補償について内水面において営む養殖業の養殖共済の対象への追加等を行う等の措置を講じようとするものであります。
————◇————— 日程第四 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(大島理森君) 日程第四、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長小里泰弘君。
今回の法改正の意義、また、これにより期待される効果ということでございますが、漁船損害等補償制度、そして漁業災害補償制度につきましては、先生既に御案内のとおり、いずれも漁業や漁船に生じた不慮の事故等による損害を填補する制度でございまして、漁業の再生産の確保及び漁業経営の安定に重要な役割を果たしてきたところであるわけでございます。
内閣提出、参議院送付、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
また、国際的な環境保護意識の高まりの中から、拿捕、抑留等を原因とする油濁損害等であっても、船主に対しまして損害賠償費用が求められているところでございます。 さらに、これら費用を填補する保険への加入を義務づける国際条約、いわゆるバンカー条約、こういったものが発効したことから、条約締結国へ入出港するためには、これら費用を填補する保険への加入が必要となっているところでございます。
石上 智君 ————————————— 委員の異動 五月十日 辞任 補欠選任 井野 俊郎君 青山 周平君 池田 道孝君 金子万寿夫君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 井野 俊郎君 金子万寿夫君 池田 道孝君 ————————————— 五月九日 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及
○森山国務大臣 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
○小里委員長 次に、内閣提出、参議院送付、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣森山裕君。
成年後見の事務の円滑化を図るための民 法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 案(衆議院提出) 第五 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給 法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給 法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第六 独立行政法人環境再生保全機構法の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 漁業経営に関する補償制度の改善のため の漁船損害等補償法及
本法律案は、最近における漁業を取り巻く情勢の変化に対応し、漁業経営に関する補償制度を改善するため、漁船損害等補償法について漁船保険組合の区域制限等の廃止、漁船保険等により填補する損害の範囲の拡大等を行うとともに、漁業災害補償法について内水面において営む養殖業の養殖共済の対象への追加等を行う等の措置を講じようとするものであります。
○議長(山崎正昭君) 日程第七 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長若林健太君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔若林健太君登壇、拍手〕
漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(若林健太君) 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(若林健太君) 休憩前に引き続き、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
農林水産省経営 局長 奥原 正明君 水産庁長官 佐藤 一雄君 環境大臣官房審 議官 亀澤 玲治君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (水産問題等に関する件) ○漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船 損害等補償法及
○国務大臣(森山裕君) 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
○委員長(若林健太君) 次に、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山農林水産大臣。
岩礁破砕等許可を受け、キャンプ・シュワブ海域において海上ボーリング調査を行っているところ、海底面の現状を変更する行為の全てを停止された場合、海上ボーリング調査を一旦停止せざるを得ず、これにより、資機材を一旦撤去し、再搬入する必要が生じることから、同調査の再開までに数カ月のおくれが生じること、また、これに加えまして、契約済みの護岸工事の請負者の準備作業が行えず、さらに数カ月から年単位のおくれが生ずることなどの損害等
「審査請求人が行う普天間飛行場代替施設建設事業が大幅に遅れることとなるため、普天間飛行場周辺住民に対する危険性や騒音の継続による損害、日米両国間の信頼関係への悪影響による外交・防衛上の損害等といった回復困難で重大な損害が生じ、当該損害を避ける緊急性があるとする審査請求人の申立ては相当であると認められる。」 これは公の理由じゃないですか。これは私の理由になりますか、農水省。