2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
その中で、経済的な部分、損害回復、経済的支援等について、第四次のこの基本計画の重点課題にもこれは入っているというふうに認識をしております。 犯罪被害者等基本法にも、再び平穏な生活を営むことができるよう支援というふうにありますが、ただ、やはりこの給付金ですね、遺族給付金、これ、二〇一九年度を見てみますと、大体平均で六百十三万円ぐらいだと。一件当たりの最高額は二千五百万円弱。
その中で、経済的な部分、損害回復、経済的支援等について、第四次のこの基本計画の重点課題にもこれは入っているというふうに認識をしております。 犯罪被害者等基本法にも、再び平穏な生活を営むことができるよう支援というふうにありますが、ただ、やはりこの給付金ですね、遺族給付金、これ、二〇一九年度を見てみますと、大体平均で六百十三万円ぐらいだと。一件当たりの最高額は二千五百万円弱。
平成二十八年四月の第三次犯罪被害者等基本計画に盛り込まれた具体的施策のうち、損害回復、経済的支援等への取組、特に犯給制度についてその現状をお伺いしたいと思います。
しかしながら、今回のカルタヘナ法改正案では、遺伝子組換え生物等の使用等により生物多様性を損なう等の影響が生じたと認めるときの環境大臣の損害回復措置命令の対象を重要な種・地域に係るものに限るということにしておりますし、また、違法な使用者等に限定しておりますが、このように限定した理由、これでいざというときに本当に我が国の生物多様性を確保することができるのか、お伺いいたします。
○中川雅治君 適法な使用等によって損害が生じた場合には、今御答弁がありましたけれども、管理者にそこまで損害回復措置を命ずるというようなことは過重になると、こういうお話でございました。 しかし、適法な使用であっても生物多様性に損害を与える、影響を与えるという、そういう事態を引き起こすということも当然考えられるわけであります。
さて、この改正では、農場での栽培のように環境中への拡散を完全には防止しないで行う使用、第一種使用等と、実験室で拡散を防止しつつ行う使用、第二種使用、及び遺伝子組み換え生物等の使用等を行う者に対する譲渡、提供などについて、違法にこの第一種使用等、第二種使用等、譲渡、提供等がなされた場合は、その行った者に対して損害回復措置の命令をこの改正で環境大臣が発することができるということになっております。
ですから、例えば無罪になったということであれば刑事補償は当然あり得るわけですし、そういう形で、損害回復、被害回復というか、それが図られるということであって、特にこの場合に特別な問題ではないと思います。
そうした認識のもと、同計画では五つの重点課題として、損害回復、経済的支援等への取り組み、精神的、身体的被害の回復、防止への取り組み、刑事手続への関与拡充への取り組み、支援等のための体制整備への取り組み、国民の理解の増進と配慮、協力の確保への取り組みを掲げており、例えば、御遺族を含めた犯罪被害者等に対する損害回復、経済的支援の制度として、犯罪被害給付制度等があるところでございます。
特定適格消費者団体が、損害回復のために事業者の資産を差し押さえるに際しては、民事訴訟での通例によれば、差押資産額の二、三割程度の担保を立てる必要があるとされております。被害額が大きければ、当然差押資産額も大きくなり、その結果、必要となる担保金も多額に上ることとなります。
そして、消費者庁の参考人の方が、年間二千二百億円の損害回復というのを、足していただいて試算を出されているということでございますけれども、これではやはり足りないんじゃないかなというふうに思います。
そういう点では、泣き寝入りになってしまうことが多い消費者被害を一括して救済する新たな訴訟制度でありますとか、また、そういう利益を得させないということが大事でありまして、集団的消費者損害回復に係る訴訟制度、あるいは行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿、散逸防止策、こういうことを検討していただいているんですが、特に、集団的消費者被害の訴訟制度については今国会で出されると。
一つは、第一の「損害回復・経済的支援等への取組」というところの一番上なんですが、弁護士等との打ち合わせにカウンセラー等を同席させることに対する日本司法支援センター、いわゆる法テラスによる支援についての検討ということなんですが、この点については、被害者が例えば裁判で損害賠償請求などをする際に、いろいろな事実関係を弁護士との間でお話ししなくてはいけない。かなりの精神的な負担があるわけです。
例えば、今委員御指摘のように、損害回復とか経済的支援等、この資料にもございますように、カウンセリングとか、あるいは生活支援で公営住宅への優先入居とか、あるいは被害回復のための休暇制度の周知啓発とか、あるいはPTSD治療のためのいろいろな紹介やら専門家の育成とか、さらには、ワンストップ支援センターで、できるだけ被害者に負担がかからないような、こういう施策が来ていますし、また、女性とか子供さんのケア、そういった
検査の結果を踏まえた本院の所見といたしましては、違約金条項を導入していない機関において適切に違約金条項の導入を行うこと、違約金条項に規定する内容について、談合等の発生に対応して的確に違約金条項を適用し、損害の回復を行うことができるものにすること、談合等により生じた損害の回復がなされていない契約について、早期の損害回復に努めることなどが必要であると考えております。
つまり、犯罪とか裁判とか、そういうことについては一生懸命努力している法務省だとは自負いたしておりますが、実際、犯罪被害者の尊厳を守り、これを救済すると、まして今千葉先生がおっしゃったような、例えば損害回復、経済的支援、精神的なサポートあるいは身体的なサポートということになりますと、これはむしろ他省庁にやってもらわなければならないことが山ほどあるというふうに思います。
ただ、この犯罪被害者基本法、それから基本計画、それぞれ大変幅広い問題を指摘をいたしておりまして、例えば損害回復、経済的支援等への取組、あるいは精神的、身体的被害の回復、防止への取組、もちろん刑事手続への関与というものも指摘をしているところでもございますし、それから支援等のための体制の整備、そして国民の理解の増進、こういう問題などを重点に指摘をいたしております。
この制度は、消費者救済の専門的なノウハウを持つ人材によって構成され、訴訟の遂行や損害回復の執行力も持つ機関を創設するものです。福田内閣の消費者庁構想では、各省庁からの寄せ集めであり、消費者を守り救済することはできないのではないでしょうか。内閣官房長官の御答弁をいただきたいと存じます。
国土交通省では、昨年の検査院報告を受けまして、八月二十八日付けですべての都道府県等に対しまして、談合等に伴う国庫補助事業等の損害回復に努めるべきこと、併せて、各都道府県等が違約金等を収納した場合の国庫補助金相当額の国への返還についての具体的な取扱いを周知徹底いたしました。
五つの取り組みということで、損害回復、経済的支援、二つ目としては精神的、身体的被害の回復、防止、三つ目としては刑事手続への関与拡充、四つ目としては支援等のための体制整備、五つとしては国民の理解増進と配慮、協力の確保ということであります。
○参考人(奥村正雄君) 実際どうなるのかということについては動いてみないと分からない部分があるかと思うんですが、ただ、先ほども申し上げましたように、この新しい制度の対象となる犯罪というのは、徹底的に否認するような事件は入らないと思いますので、ある程度損害回復について異議申立てというのはできることになっていますけれども、そういった割と、言葉はあれですけれども、筋のいいといいますか、そういった事件に対象
しかし、犯罪の被害を受け、身体的、精神的に苦痛を負っていること、民事訴訟を提起するには新たな証拠調べが必要になること、裁判に日時を要すること、訴訟費用の負担が大きいことなどから、損害回復が遅延し困難になるという現状があります。 そこで、犯罪被害者等ができるだけ簡易迅速かつ廉価に損害回復ができるようにし、少しでも早期に立ち直れるようにするのは国家の責務であると考えます。
その中身につきましては、大変多岐にわたっておりますけれども、おおむね被害者の損害回復に、経済支援に関するもの、それからただいま申し上げました刑事手続への関与の拡充に関するもの、それから特に精神的被害の回復が重要であるとするもの等々がございました。 以上でございます。
損害回復、経済支援、それから肉体的、精神的被害の回復、刑事手続への関与拡充、ただいま議論になっておりますけれども、それから支援のための体制の整備、それから国民の理解の増進といったことを五本柱といたしまして、現在政府を挙げて取り組んでいるところでございます。
二つ目に、仮に侵害を受けても円滑な損害回復ができるよう訴訟上の救済の円滑化を図るということでございます。そして三つ目が、虚偽の品種登録表示を禁止する等の表示の適正化といった措置も講じたところでございます。
木村参考人に伺いますけれども、大変、やみ金対策ということでずっと取り組まれてきたことに本当に敬意を表したいと思いますが、今回の立法で、これまで泣き寝入りをされてきた多くの被害者、これは五菱会関係かどうかはわからないわけですけれども、続々と名乗りを上げられたり、損害回復ということで、何とかならないのかということで声を上げられる可能性というのはどのくらいあるとお感じになっていらっしゃいますか。