2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
何か事故があっても製薬企業の責任を問える範囲が狭まりますし、そもそも裁判に勝てる見込みも低いとなれば、製薬企業と損失補償契約を結んでも使うことがありません。これでは、国はこの損失補償契約を実行させないために曖昧な制度をつくっているんではないかと非難されても仕方がないんではないでしょうか。
何か事故があっても製薬企業の責任を問える範囲が狭まりますし、そもそも裁判に勝てる見込みも低いとなれば、製薬企業と損失補償契約を結んでも使うことがありません。これでは、国はこの損失補償契約を実行させないために曖昧な制度をつくっているんではないかと非難されても仕方がないんではないでしょうか。
○倉林明子君 いや、議論もいろいろ見せてもらったんだけれども、損失補償契約というのは要るよねという議論をずっとされてきたんですよね、野党としてもね。 私、今回、損失補償契約の国会承認を入れなかったと、これ最大の理由になっているのは、企業が契約内容の秘密保持、これ契約条件としたからじゃないのかと。そういう説明だったら分かるんだけれども、その国会承認の手続を今回外すという理由が分からない。
○政府参考人(正林督章君) 今回の法案等において、損失補償契約を締結できる相手方としてワクチンの開発若しくは製造に関係する者を規定していますが、具体的にはワクチンの製造販売業者に技術等を提供した開発者やワクチンの製造販売業者から委託を受けて製造した製造委託先などが考えられるところで、ワクチンを輸送する事業者を直接の相手方として損失補償契約を締結することは想定しておりません。
○福島みずほ君 損失補償契約についてお聞きをいたします。 特に、損失補償契約を締結する場合に国会承認の手続規定が必要ではないか、これ参考人質疑の中で出てきておりますが、いかがでしょうか。
結論から申し上げますと、改正法律案で接種勧奨と努力義務の設定、そして損失補償契約には反対の意見を持っております。 次をめくってください。 接種勧奨と努力義務を課す前提として、そのワクチンには高い有効性と安全性がなければなりません。現状でそれが確認できるのか、それを私としては疑問に持っております。 次をめくってください。
というか、十分間と言われたのでもう焦って割愛してしまいましたが、ちょっと資料の下から四枚目を見ていただきたいんですけど、損失補償契約について申し上げたいことがあります。それは、例えばメーカーに製造不正やデータ不正があったとしても国が税金から負担するのかという素朴な市民の疑問であります。 実は、私が何度も申し上げているMMRワクチンのとき、阪大微研というメーカーは勝手に製造工程を変えていました。
正直申し上げて、この予防接種法に定める損失補償契約の議論を考える前に、まずはどれだけ国が真剣にこの重症化予防という、そのための体制をつくっていくかについてもっと確認したいことがありますが、時間が限られておりますので、この法案についても質問に入りたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) もう先ほど来いろいろと答弁させていただいておりますとおり、これだけ国際的に非常に期待されるワクチンというものをしっかりと供給をしていただかなきゃならぬわけで、そういう意味では、この損失補償の契約というもの、これは二〇〇九年の新型インフルエンザのときの対応に倣って、いろいろとこの損失補償契約を結びながら何とかワクチンを確保したいという中においてこの条項を入れさせていただいておるということであります
○政府参考人(正林督章君) ワクチンの供給に至るまでには、ワクチンを開発した企業がその製造方法を製造販売業者に技術移管しこの製造販売業者がワクチンを供給する場合や、製造販売業者がワクチンの製造を別の企業に委託する場合のように、製造販売業者以外の企業が開発や製造に関与する場合があり、それらの企業を含めた交渉を要する可能性もある、そのために、このような企業についても損失補償契約の相手方となるようなことを
損失補償契約を含む企業との契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しています。
前回、損失補償契約は各国横並びで必須でしたが、アメリカは、医療免責条項があるので損失補償契約は不要でした。今回、なぜ医療免責にしなかったんですか。 新型インフルエンザでは、優先接種対象者五千四百万人、一般の方の三割、二千三百万人が接種すると想定しました。実際の優先接種者の接種率、一般の方の接種率はそれぞれどうだったのでしょうか。
損失補償契約を締結するに当たっての手続についてお尋ねがありました。 今回の改正法案は、現に発生している新型コロナウイルス感染症に対象を限り、全国民に提供できる数量というワクチン確保の方針も示した上で御審議いただくものであることから、平成二十一年の新型インフルエンザ発生時と同様、個別の契約に当たって国会承認の手続を設けないことといたしております。
もっとたくさん聞きたいんですけれども、ちょっともう時間がなくなってきましたので、本法案に関して、損失補償契約の損失の範囲をどのように定めるかだけ、最後に一問聞かせていただきたいと思います。
やはり、短期間で大量に供給をいただかなきゃならぬというような制約がある中で、一定程度の損失補償契約というものを結ばないと、なかなかワクチンというものを供給をしていただきづらくなるというような状況がある中でございますので、いろいろなお考え方はあろうと思いますけれども、我々としては、今般、ワクチン供給メーカーとそのようなものを結ばせていただいておる。
残り時間が短くなりましたけれども、あと、損失補償契約についてお伺いします。 きのうの参考人質疑の中で、損失補償契約について、事前の十分な安全性の検証に対する企業の動機づけを著しく弱めるのではないのか、こういう懸念の声が出ました。
一方、予防接種法の改正については、接種勧奨と努力義務の設定、それから損失補償契約に関する規定に問題があるのではないかと考えております。また、法の適用との関係では、承認審査や情報の提供のあり方について課題があると考えております。 以下、少し詳しく述べさせていただきます。 まず指摘させていただきたいのは、医薬品の安全性確保の重要性です。
しかし、今回の法案の中身、今後審議に入りますけれども、ここで指摘をしておきたいのは、健康被害の救済措置としての医療費の給付、これはしっかりやるべきだと思いますが、条文を見ると、製薬会社の損失補償契約の部分がちょっと際立っている感じがあるんですね。
次に、ワクチンに係る損失補償契約についてお伺いします。 損失補償契約は、予防接種による健康被害が生じ、それをワクチンメーカーが損害賠償することで生じた損失等について、政府が事後的に補償する仕組みです。 世界的なワクチン獲得競争が起きている中で、ワクチンを確保するためには損失補償契約が必要であり、二〇〇九年の新型インフルエンザの流行時にも今回と同様の対応が行われました。
損失補償契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しております。
損失補償契約についてお尋ねがありました。 損失補償契約を可能とするための法的措置は、世界的にワクチン供給が逼迫する中、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものであると認識しております。
また、損失補償契約を可能とするための予防接種法の改正案を今国会に提出したところです。これらの措置は、世界にワクチン供給が逼迫する中で、企業と契約交渉を行うに当たって必要不可欠なものである、このように認識をしております。 また、海外ワクチンについては、既に大規模に投与する第三相の試験を実施をしているというふうに承知しています。
いずれにしても、今後、協議を踏まえながら、ワクチン確保のため、損失補償契約が必要な場合においても対応ができるよう検討を進めていきたいと考えています。
次に、ワクチンの損失補償契約規定について質問をさせていただきますと先に通告を出しておりましたけれども、今朝の一般紙、日経新聞でございますけれども、政府として次期国会に新法を出す予定と掲載がございましたので、改めてこれからの方針を伺うこととして質問をさせていただきます。 時計の針を平成二十三年に戻します。
新型コロナウイルス感染症のワクチン確保については、現在様々なメーカーと協議中であり、その具体的な内容については申し上げることは差し控えますが、御指摘の損失補償契約規定については、協議の中で必要性が生じれば検討することになるかと考えております。
それからまた、今後、法律が改正されてどういうふうに変わっていくかということのお尋ねだったんだと思いますが、土地開発公社や第三セクターとの間で締結した契約や地方債の発行、損失補償契約の履行行為などの財務会計行為が違法となるのかどうかということについては、個別の契約内容、事案などに応じて判断されるもので、今回の地方自治法改正の前後で変わるものではございません。
URにお伺いをいたしますが、この薩摩興業、S社でございますけれども、補償契約のうち、三点目の損失補償契約ですね。五つ、薩摩興業、S社と補償契約を今協議をなされておられるわけでございますが、三つはこれは整理済みのものというふうに私は理解をしております。 三つ目の損失補償の契約なんですけど、建屋の亀裂がURの工事に起因するものとされまして、URはその補償金をお支払いになられた。
○石井国務大臣 資料五十ページ目の三つ目の損失補償契約、平成二十七年に締結された補償契約でございますが、これにつきましては、URから、情報公開制度の運用上、既に契約済みのものは権利者名や補償金額等を伏せた上で公表する扱いとなっていることから、補償金額を公表することは難しい、このように聞いているところでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 大変重要な御指摘だと思っておりまして、御指摘のとおり、多くの信用保証協会で中小企業そして小規模事業者の事業再生を進めるに際して、信用保証協会の債権を放棄するためには、信用保証協会と損失補償契約を結んでいる地方公共団体の議会の議決、これが必要になって、これがある意味ボトルネックになると、こういうケースがあるわけでありまして、これまでも中小企業庁長官などから各地方公共団体に対して
また、損失補償契約の国会承認に当たっては、契約内容等について十分な情報を提供すること。 三、改正法附則第六条第二項の緊急時におけるワクチン確保等に関する流通業者等を含む関係者の役割の在り方等について検討する際には、製造販売業者に対する損失補償の在り方についても検討することとし、その場合においては、国産ワクチンと輸入ワクチンとの間で不合理な差異が生じないよう考慮すること。
○藤井基之君 次に、損失補償契約についてお伺いをしたいと存じます。 この損失補償契約というもの、この対象者は製品の特例承認を受けたワクチンの製造販売業者、つまり、これは輸入ワクチンの製造販売業者に限定されるわけですね。
そして、その経験を踏まえて、今回の法改正では、政府が海外の製造販売業者と新型インフルエンザワクチンの購入契約を締約する際には、そこで生じた損害賠償をいわば政府が負う損失補償契約を締約するとされております。
○細川国務大臣 この法案の中に、損失補償契約、これは今委員が言われましたように、ワクチン接種によりまして健康被害が生じたその賠償、これについて製造販売業者が損失をこうむるというのを国が補償するというところでございます。 しかし、製造物責任というのはこの契約とは全然別でありまして、製造物責任そのものを、製造販売業者を免責するものではないということでございます。
○細川国務大臣 この法案に書かせていただいております損失補償契約というものは、世界的な規模で需給が逼迫している、あるいは逼迫するおそれがある、この場合、そしてまた、早急に確保しなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるというふうに認められるときに、外国メーカーとの契約で、ワクチンによる健康被害が生じた場合の賠償について補償するという契約を締結する、こういうものでございます。
○加藤(勝)委員 ちょうどその辺の、国内メーカーの、いわゆる国内における生産能力の増強が具体的にどう図られていくのかの見通しを後でお伺いしたいと思うんですが、今のお話によると、政府による損失補償契約というのは暫定的なものであって、元来これはすべきではないというふうに私には聞こえたんですが、これは、国内のメーカーにも適用するということも含めて議論の余地が私はあるのではないかと。
それでは、先ほどの損失補償契約との絡みで、国内ワクチンの生産力を高めていく、こういうお話がありましたけれども、具体的にいつごろまでに国内のワクチンにおいて必要量が一〇〇%供給される、どういう見通しを持っておられるのか。
○国務大臣(長妻昭君) これについては、特例承認という承認をさせていただくということに関して、その段階で外国の企業が損失補償契約という要件でなければ契約できないということになった場合に損失補償契約を結ぶということで、ほかに取るべき手段がない、つまり国内のワクチンというのでは対応できないというのが要件にはなるものの、今申し上げたような理由でございます。
○国務大臣(長妻昭君) これも先ほど来申し上げておりますように、特例承認ということで、他に取るべき手段がないという危機管理上の観点から特例承認があり、損失補償契約というのがあるわけでございまして、国内メーカーということであれば国内で取るべき手段があるということで、その損失補償契約というのは規定が置いてないということであります。
○古川俊治君 損失補償契約だけだったら幾らでも、補償の範囲が弱ければ結んだって意味がないわけですね。 今回の法案に、実を言うと、損失補償契約を結ぶことができるという法律案になっているんですけれども、その要件、どういったことを定めるかという法律の要件が全く、契約の要件というものが書かれていないんですね。