2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
そのため、半壊世帯や一部損壊世帯等への制度の拡充については、国や都道府県の財政負担等の課題もあることから、慎重に検討すべきものと考えております。 一方で、半壊世帯や一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例等で独自の支援制度を設ける等の公的支援は行われているところであります。
そのため、半壊世帯や一部損壊世帯等への制度の拡充については、国や都道府県の財政負担等の課題もあることから、慎重に検討すべきものと考えております。 一方で、半壊世帯や一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例等で独自の支援制度を設ける等の公的支援は行われているところであります。
また、日本世論調査会の面接世論調査の結果でも、半壊や一部損壊世帯への支援金支給がないことに、七八・二%の人が妥当と思わない、支援金の額についても、六三・七%の人が不十分とされています。 大臣にお伺いします。この支援金の増額の問題であります。 全壊、大規模半壊に基礎支援金、そして加算支援金が設けられた前回の改正から十三年を経過しました。
ところが、昨年、救助法の方で、一部損壊世帯への応急修理代が支給されるようになりました。これは前進であります。 そうなりますと、一部損壊と半壊は同じ支援の規模になったわけなんですよね。だったら、やはり半壊という災害規模に即応する支援が必要だと。それは、全国知事会が求めている、半壊世帯に支援法を適用する、拡大するという要望を実現するのが一番の近道であります。これしかないと思います。
一部損壊世帯への支援は、私もかなり、これは熊本に限らずあちこちで受けたんですけれども、ようやく国も救助法の応急修理代の支給を、去年の大雨、台風被害、千葉から始めて、そして、去年の春にさかのぼって支給することになりました。 残念ながら、熊本地震まで遡及したらどうかと私も言ったんですけれども、それはちょっとままならぬということで、残念だったんですけれども。
また、被災者生活再建支援法の半壊、一部損壊世帯までの対象拡大、一世帯からの適用と支援金の引上げを一刻も早く行うべきです。 最後に、基地と人権、地方自治の問題です。 全国知事会は、米軍基地の存在が住民の安全、安心を脅かしていると指摘し、日米地位協定の抜本的見直しを求めています。政府はこの声に応えるべきです。
はないので何とかしてほしいという要望をいただきまして、そして、そうした強い要望がたくさんあったものですから、政府全体の中で鋭意検討させていただき、これは所管は武田担当大臣でございますけれども、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度、支援制度は、これまで対象であったのは半壊以上でございましたが、そこを広げていただき、住宅損害割合が一〇%以上二〇%未満、半壊から下の、一〇%以上あればということで、一部損壊世帯
被災者生活再建支援法に基づく支援金の最高額を少なくとも五百万円に引き上げること、支援金の支給対象に半壊や一部損壊世帯も含めるなど対象を拡大すること、小規模な自然災害にも支給できるよう適用条件を大幅に緩和することを求めます。 日本共産党は、市民と野党の共闘で、うそのない政治を実現し、立憲主義を回復し、本当に国民が主人公の政治を実現するために全力を尽くす決意を申し上げ、反対討論を終わります。(拍手)
しかし、半壊や一部損壊世帯に対する自治体独自の支援を始め、被災者支援やなりわいの再建のためには更に十分な一般財源が求められています。 以上申し述べ、反対討論といたします。
御存じのとおり、被災者生活再建支援法では全壊世帯あるいは大規模半壊世帯が支援対象で、一部損壊世帯は支援ありません。 そこで、一部損壊の被災者がどういう実態にあるのか、資料二に大阪北部地震から半年たった被災地の写真を載せています。屋根をブルーシートで覆ったままの住宅が目立つわけですが、四日前、私、高槻市に行きましたら、同じような光景が依然として広がっておりました。
現在、被災者生活再建支援法の支援対象になっていない半壊世帯、そして一部損壊世帯への対象の拡大について、私は、被災者、それから自治体の首長、そして有識者、専門家などの協力を得て、これ検討会をつくって検討に踏み出すべきではないかと思いますが、いかがですか。
しかし、半壊や一部損壊世帯に対する自治体独自の支援を始め、被災者支援やなりわいの再建のためには、更に十分な一般財源が求められています。 以上を申し述べ、反対討論といたします。
そうなると、同じ程度の被害で、一部損壊世帯の方が被災度合いは低いのに自己負担が大きくなるという逆転現象も起きているわけであります。これはやはり何らかの支援が講じられてしかるべきだというふうに思いますけれども、きょうは要望にとどめておきたいというふうに思います。 次に、公費解体、被災家屋の公費解体についてお伺いしたいと思います。 環境省に尋ねます。
熊本地震というのは、圧倒的に多いのは一部損壊世帯でありました。これは制度上の救済措置というのはないわけなんですよね。こうした意見が出されたこと等々を踏まえて、やはり救助の対象を見直していく必要があると思いますけれども、大臣、そういう議論は今どうなんですか。
これは、福岡県朝倉の被災地の集落を、私、先月訪ねて撮ってきた写真なんですけれども、まだ公費解体撤去が行われていませんから、損壊世帯、家屋というのは建ったままなんですね。流されていない家屋というのはこういう状況なんです。 全壊家屋もあれば半壊家屋もある。その中でボランティアの人たちが泥出しをやってくれた、そして家財道具も出してくれた。
それは、一部損壊世帯が、いや、やはり支援を求めたいという数からきているのは明らかじゃないですか。そういう視点に立っているから国は冷たいと言われるんですよ。認識をやはり改めないとだめですよ。 二次調査、三次調査によって一部損壊が半壊になった、あるいは半壊が大規模半壊に引き上げられた、そうした状況について政府はちゃんと掌握していますか。どの程度ありますか、判定が変わった数。
私、二月の予算委員会で、一部損壊世帯の話をいたしました。(写真を示す)こういう世帯で、瓦が落ちて、そして、天井を見上げればブルーシートという家があるということも資料で提出いたしました。この家は一部損壊世帯なんですよ。だけれども、数次の調査によって半壊認定になったわけなんですよ。見た目からはわかりませんよね。わからない。しかし、半壊の認定をされたということなんですよ。
○田村(貴)委員 そう言うのであれば、一部損壊世帯に直ちに手を打つべきです。 引き続き要求していきたいと思います。 以上で質問を終わります。
一部損壊世帯が十四万棟を超えている、そして歩けばこういう被災者に出くわすわけですよ。国は何もしないんですか。なぜ支援しないんですか。お答えいただきたいと思います。
一方、このアンケート結果では、一部損壊世帯のうち、被害が小さく、住宅再建の必要がない世帯が四八%、住宅再建が完了した世帯が一三%など、七割強は既に再建のめどが立っていると回答しておられます。 また、一部損壊世帯の住宅再建費用の平均金額を見ますと六十八万円となっているところでございます。
しかし、よくわかっております、国の制度の改正が困難ということでありますから、熊本県は半壊世帯や一部損壊世帯へは義援金の支給で対応しようとしております。また、宅地被害の復旧については復興基金で対応を検討しているところでございます。
そうした中で、被災者生活再建支援法の適用になれば、先ほど大臣がおっしゃったとおり、全壊と大規模半壊には支援金が支給をされますが、今回の住家被害の大部分を占める一部損壊世帯への支援はありません。 実は、この間の被害認定では、先ほど申しました、屋根瓦が一つ残らず全部落ちても半壊にすらならない、こういう被害認定になっているわけですね。一部損壊の被害といってもこういう状況なわけです。
前回の委員会で、熊本県の一部損壊世帯については写真で御説明をしたところであります。 熊本市の震災被害が発表されました。被害総額一兆六千三百六十二億九千万円、うち建築物、住宅関係の被害が一兆二千百二十一億五千万円と、七四%が住家被害であります。その住家被害のうち、一部損壊件数というのは八三%を占めるわけであります。
○松本副大臣 アンケート調査の実施についてでありますが、一部損壊世帯の実情につきまして、被害認定調査を実施し、住宅再建の相談なども行っているのは、あくまでも地方公共団体でありまして、よくそのあたりのことは地方公共団体が把握していることと承知をしておりますので、熊本県や県内市町村等から、被災者の思い、現在の状況も含めしっかりと聞き取ってまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 半壊世帯と一部損壊世帯の間にさほど開きがないという例は、前回もお見せして、私も述べたところであります。しかし、その支援については雲泥の差があるわけですね。義援金が出る、それから補修費が出る。しかし、一部損壊世帯に対しては、自治体がやらない限り何もないわけなんですよ。逆転現象も起こってくることを前回も指摘したところであります。
合計十七万百二棟の全被災住家に対して、一部損壊世帯の十三万一千八百十八棟というのは七七%を占めます。約八割です。そして、一部損壊の被災住家が生じた熊本の自治体、四十五自治体あるんですけれども、実に七一%に当たる三十二自治体に及んでいます。 私は、何度も被災地を訪ねてまいりましたけれども、この一部損壊の住家被害の支援なくして熊本地震の復興はあり得ないというふうに考えております。
これでは家の再建にほど遠いのでありますので、せめて五百万円まで引き上げる、対象も半壊以上とする、一部損壊世帯も支援法の適用対象にするように私たちは求め、また、法案も野党四党で共同提出しています。本会議質問で我が党の志位和夫委員長も求めたところでありますけれども、速やかに実施していただきたいと思います。
日本共産党の熊本県委員会が、今、一部損壊世帯に対するアンケートを行っています。復旧修理に幾らかかったかというアンケートなんですけれども、現段階の集計でちょっとお知らせしたいのは、百万円未満が四二・四%、一番大きいです。だけれども、百万円から三百万円かかったという世帯が三六・八%、一千万円以上費やしたという方もおられるわけですね。行政支援を求める声は圧倒的であります。
このような制度の趣旨からすれば、半壊世帯、一部損壊世帯まで支援の対象とすることについては、制度の根幹にかかわることであり、慎重な検討が必要と考えます。 次に、被災事業所の再建支援についてのお尋ねがありました。 大規模災害からの復興に関する法律案においては、今後発生が懸念される大規模災害からの復興に共通する一般的な枠組みを定めています。
また、現行法では支援金の支給対象とならない半壊世帯、一部損壊世帯、さらに、住家には被害はなくても、その財産の大半や雇用を失うなどの生活基盤に著しい被害を受けた者も同制度の対象とするよう法改正を行うべきではないか、公明党はそのように申し上げてきておりますが、この点について、大臣の所見をお伺いさせていただきたいと思います。
そこで、例えば支援金の給付対象に半壊世帯や一部損壊世帯を追加するなど、地域の実情を踏まえ柔軟に対応する、これはそういう災害だ。しかも、面的に見ていくと、もう本当に限定的、通ったところだけ、隣は全く被害はない、こういう被害のあらわれ方でありますから、そこら辺はひとつ柔軟な発想を持って対処するという、基本的に私は大事じゃないかというふうに思うんですが、その点についていかがお考えでしょうか。