2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
補償は家屋の損傷など具体的な被害が生じている場合に個別に行うものと考えていますが、地域全体の課題がある場合には、地元自治体から丁寧にお話をお聞かせいただいた上で、対応の必要性について当該自治体と相談してまいりたいと考えております。
補償は家屋の損傷など具体的な被害が生じている場合に個別に行うものと考えていますが、地域全体の課題がある場合には、地元自治体から丁寧にお話をお聞かせいただいた上で、対応の必要性について当該自治体と相談してまいりたいと考えております。
実際、この地域全体の地価だって下がる懸念だってあるわけですから、実際にその家屋が損傷しているかどうかとか、家賃の減収があったとか収入の減収があったかどうかだけではなくて、やはりこの地域全体が被害に遭っていることを踏まえて、地域全体への補償というのが私必要じゃないかと思いますが、国交副大臣、いかがでしょうか。
米国におけるコロナワクチン接種により重篤な身体的損傷を負った又は死亡した個人若しくはその遺族は、対抗措置損害補償プログラムを通じ、米国政府に補償を求めることができると承知しております。 申請が認められる場合、医療費、喪失した雇用所得は年額五万ドルを上限に所得の三分の二が補償され得る、また、死亡した個人の遺族に対しては最大約三十七万ドルの遺族給付金が支給されると承知しております。
高次脳機能障害は、病気や事故など、今御指摘ございました様々な原因で脳に損傷を受けたことによって高次の脳機能に生ずる障害であり、記憶障害、言語障害等、多様な症状が見られる可能性のある障害と認識しております。
資料に付けたのは二〇二〇年の事故例でありまして、空中散布のため活用する電線に接触し損傷させたというのが一番に出ておりますし、あるいは電柱と倉庫の外壁に接触し損傷させた、これ三番目に出ていますね。
軽度外傷脳損傷、MTBIの患者の会の方に、ずっと高木先生、寄り添っていただきまして、ありがとうございます。 私も、国会で最初に質問しましたのは、民主党政権時代の、長妻先生が厚労大臣の時代にこのMTBIのことを取り上げさせていただいた次第でございます。
これは長年、山本副大臣と御一緒に、MTBI、軽度外傷性脳損傷の患者の方たちを支援してまいりました。このMTBIは、交通事故、スポーツ外傷、暴力、転落、転倒、乳幼児期の揺さぶりなど、誰にとっても身近なテーマでございますが、そのときの頭部打撲によりまして、外傷後数年から十数年後に、高次脳機能障害、また脳神経麻痺、さらにはアルツハイマー、認知症を引き起こすということでも知られております。
被害の状況につきましては、初期段階で消火できているものが多うございますけれども、中には、施設が損傷したため約五億円を掛けて復旧工事が必要になったというものもございます。こうした場合には、その費用の負担というのは、通常、市町村、保険に入っておりますので、保険によってその復旧工事の費用というのを負担されていることが多いというふうに承知しております。
また、雨水が建屋の損傷箇所から建屋内に流入することを防ぐため補修等を行ってまいりました。 これらの対策により、二〇二〇年の汚染水発生量は一日当たり約百四十立方メートルとなり、二〇二〇年内に汚染水の発生量を一日当たり百五十立方メートル程度に抑制するという中長期ロードマップの目標は達成しております。
具体的には、重要施設に重大な損傷を与えるおそれのある行為、領海基線である低潮線の保全に支障を及ぼすおそれのある土地の形質の変更、重要施設又は国境離島等と外部との通信を妨害するおそれのある電波を発射する行為を、機能阻害行為の例示として追加することとしております。 さらに、勧告、命令の実施状況に関する国会への年次報告について規定しております。
これを受けまして、国土交通省と東京都、関係機関で、首都直下地震道路啓開計画を策定しまして、都心に向けて八方向から優先的に道路啓開を行うということで三十四路線を選びまして、そこに伴う作業の方とか備蓄場所なんかも定めて、あるいは建設業者とかレッカー事業者の協力の下、協定を結びまして、高速道路や国道、都道の損傷状況とか閉塞状況を見ながら、その影響が少ない区間を組み合わせて、道路の通行を緊急的に確保するという
航路標識が損傷を受けた場合、船舶交通の安全を確保するために迅速に復旧する必要がありますが、現行の航路標識法には賠償等に関する特段の規定がございません。このため、民法第七百九条の不法行為等の規定に基づいて原因者に賠償を求めているところであります。 しかしながら、原因者が自身の非を認めなかったり、負担額に異議があるなどにより交渉が難航し、復旧に長時間を要するケースがあります。
具体的には、航路標識の損傷事案が発生した場合には、原因者に対し迅速な復旧を求め、必要な調整を図っていきますが、復旧の確約が得られない場合には、現在交渉開始から平均約五か月を要している手続について、交渉開始から一か月程度を目安に工事施行命令の発出又は原因者負担金制度のいずれかの適用を判断することを考えており、交渉に要する時間の大幅な短縮が見込まれます。
次に、本改正案では、海上保安庁の航路標識を損傷等させた原因者に対し、必要な工事の施行又は当該工事に要する費用の負担を義務づけることが規定されております。では、改正案の前の現行法では航路標識を損傷等させた原因者に対してどのように責任追及をしてきたのかについてお教えください。
また、海上保安庁においては、船舶の指標となる灯台などの航路標識を設置しておりますが、近年、船舶の衝突事故により航路標識が損傷する事案が多数発生しており、その復旧に時間を要しております。このため、同様の事案が発生した場合に、より迅速な復旧を図るための措置を講ずる必要があります。 さらに、海上保安庁におきましては、航路標識の老朽化が進んでいることから、その維持管理業務が増加しております。
国土交通省では、無人航空機の飛行に関する許可又は承認を行う際の条件といたしまして、無人航空機による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失、航空機への接近などの事案が生じた場合には御報告をいただくこととしております。
いずれにしましても、被害を受けました建築物の損傷の程度や内容に応じまして、被災地の状況をよく伺いながら、これらの支援制度の活用につきまして、被災自治体からの相談に丁寧に応じてまいりたいと思っております。 以上でございます。
被害を受けました建築物の損傷の程度や内容等、被災地の状況をよく伺いながら、被災自治体からの相談に丁寧に応じてまいりたいと考えております。 以上でございます。
昨年末には、橋梁等の法定点検結果、いわゆる損傷マップでありますけれども、この公表状況について国交省にお聞きをした際に、都道府県レベルでは、国の方はもう既に行っていたわけですが、都道府県レベルでは、当時は新潟県のみがいわゆる判定区分三あるいは四の施設を地図で公表していると、今後、他県についても全国メンテナンス会議等で呼びかけを行っていくというようなお話がございました。
その一方で、行政の取組が見える化すると、透けて見えますので慎重になるというところもあるわけでございますけれども、新潟県におきましては、早期に修繕等の対策が必要な橋梁の占める割合が全国平均約一割のところ二割と、全国平均の二倍となっていたということもありまして、こうした状況も踏まえまして、新潟県、県内の市町村の御理解を得まして、昨年の二月に損傷マップを作成したというところでございます。
本年の道路メンテナンス年報の作成に当たりまして、それらをグラフ化等により図表化するとともに、損傷マップを掲載している道路メンテナンス会議のホームページ等から直接アクセスできる、閲覧できるように進めてまいりたいというふうに考えてございます。
その緩和された技術基準、すなわちこれB基準と呼んでおりますけれども、この内容といたしましては、震度五強程度のまれに起こる地震の場合でございますが、建築基準法では構造の部材が損傷しない、ひびとかも入らないと、こういった考える程度に設定をされているということでございますが、この法律案では、損傷が生じても畜舎としての利用には問題が生じない程度、この強度にすることを検討しておるところでございます。
○紙智子君 A基準は、私説明聞いたときに、震度六強から七の地震では倒壊しないというふうに聞いたんですけど、そして、B基準は、五強程度の地震では損傷は生じたとしても倒壊しないけれども、震度六強から七の地震では倒壊のおそれは否定できないと聞いたんですけど、そういうことでいいんですか。
新制度におきますA基準とB基準につきましてのハード基準につきましてでございますけれども、A基準につきましては、技術基準につきましては建築基準法に準じた基準ということでございまして、地震に対する考え方といたしましては、建築基準法と同様に震度五強程度の地震で傷が付かない、損傷しない程度の強度とするということを考えているところでございます。
制御棒が入らなかった、ブレーキがかからなかった、原発が止まらなかった、ほかにも損傷があるかもしれない、そういう中で過酷事故が起きない。どうやってそれを防ぐんですか。
さらに近年、脳科学の発達により、幼少期からの不適切な養育が脳を萎縮させたり損傷させたりすること、一方で、受容的な育て直しによって、二十五、六歳ぐらいまでは脳が変化することも分かってきました。
基準地震動を一定程度超える場合でも、炉心損傷などは防止できるというふうに承知しておりますという解釈なんですね。 私はびっくりしました。規制するのであれば、これだと、やはり数字をきちっと示すのが筋ですよね。
あのときも、私の家のすぐそばだったんですが、これ、橋脚が、千百七十五基のうち六百三十七の橋脚が損傷すると、大変大きな被害も出ましたし、神戸港も大変な被害があって機能が停止してしまったため、いわゆる神戸でトランシップのコンテナ貨物がほとんど釜山港に流れて、それの回復が二十年以上掛かっているということでございます。
例えば伊方発電所三号機ですと、基準地震動は〇・六Gですけれども、それの一・五倍の一・〇Gまでは炉心損傷は起こさない、そういう意味で五割という表現を使わせていただきました。