1978-06-01 第84回国会 衆議院 決算委員会 第13号
重ねて言うが、林雑補償は実損主義を前提としています。その道理として、実損の有無は実際に損害が存するか否かによって決せられるべき問題であります。いわば事実認識の問題であります。
重ねて言うが、林雑補償は実損主義を前提としています。その道理として、実損の有無は実際に損害が存するか否かによって決せられるべき問題であります。いわば事実認識の問題であります。
いま柴崎さんの答弁で実損主義であることだけはお認めになった、そのとおりだと私は思う。 防衛施設庁の見解というのは、北富士農民は、入会権もしくはその他の社会的に承認された利益はこれを有していないと言っています。したがって、当然のことながら、北富士農民は北富士演習場内国有地上の産出物、天然果実については、適法な収取権者ではない。
だが、次にそれにも増して驚くべきことは、その実態において全く受給資格のない者へ林雑補償金の支払いが行われていること、しかも、かかる林雑補償金の支払いに当たって防衛施設庁は、いわゆる林雑補償実損主義の原則をあえてみずから破って、現在すでに草刈り、そだ取りのための演習場への立ち入り許可日の立ち入りの事実のないことを百も承知の上で、詐欺共犯的行為をやっている厳然たる事実が現にあることを指摘し、そして結局のところ
すなわち、林雑補償の実損主義、つまり実損ある者のみが受給資格を有するとするのが林雑補償制度なのであります。 したがって、林雑補償の申請をなす者は、その申請につき、申請理由等を記載いたしまして、その実損の立証にかわるものとして、農家経営実態表を添付しなければならないということにもなっております。
争いとなれば、裁判の費用あるいは弁護士の費用、調査費、こういう費用がかかり、損害の請求額は民法四百十六条によって実損主義をとられておる。結局、費用をかけて損害賠償請求をやっても金額はわずかである。しかも、それはアメリカのように三倍の損害賠償はできない、損失をした実額しか取れないということになっておりますから、結局被害者は泣き寝入りするほかない。これでは私は実際に社会的な不公正だと思うのです。
調達庁は実損主義を建前として実態調査をなし、その結果をもととして、算定基準によって補償額を算出しているが、その算出の一要素たる堆肥反当たり施用量決定に際して、忍草区四百貫に対し、他地域それぞれ三百六十貫、二百二十貫、百五十貫等、差をつけている。この調達庁のやり方は当を得ていないとして強い不満が述べられ、現行補償体系及び算定基準の根本的再検討と、すみやかなる改正が要望されました。