2011-05-23 第177回国会 参議院 決算委員会 第7号
ところが、厚生労働省は、総務省の国立更生援護機関の減量・効率化方針に基づいて検討したとの理由で、二つのセンターを廃止、所沢市の国立障害者リハビリテーションセンターに統合するとの事務連絡を平成二十一年の九月に発しております。このことは地元には何も知らされておりませんでした。那須塩原市議会がこのことを知ったのは平成二十二年の九月になってから、一年後ということですが、になってからです。
ところが、厚生労働省は、総務省の国立更生援護機関の減量・効率化方針に基づいて検討したとの理由で、二つのセンターを廃止、所沢市の国立障害者リハビリテーションセンターに統合するとの事務連絡を平成二十一年の九月に発しております。このことは地元には何も知らされておりませんでした。那須塩原市議会がこのことを知ったのは平成二十二年の九月になってから、一年後ということですが、になってからです。
先生御指摘の塩原視力障害センター等でございますが、これにつきましては、国立更生援護機関、全国に八か所ございますけれども、これらにつきましては、戦後の昭和二十年代から四十年代にかけて設置をされてきておるものでございます。これ全体を取り巻きます社会情勢あるいは障害者施策の情勢、これらを踏まえて国立施設としての在り方を改めて検討するということで検討会を私どもの部の方で設置をさせていただきました。
しかし一方で、この問題につきましては、これまでいろいろ検討してきた結果、やはり埼玉の所沢にあります国立障害者リハビリテーションセンター、ここに移っていただいて、ここでしっかりきちっと訓練も受け、そして就労にも結び付けるようなそういう体制を取っていただく、そのことが全体的な国立更生援護機関の効果的かつ効率的な運営を図る点からいいのではないかと、こういう結論に達したわけでありまして、私どもとしましては、
例えば、障害者の方の自立の支援を行っていく国立障害者更生援護機関の統廃合計画があります。静岡県にあります伊東重度障害者センターや、栃木県の塩原視力障害センターの廃止計画があります。頸椎の損傷者の方が利用する重度障害者センターや、また、人生の途中で視力を失った方たちがあんまやはりやきゅうの資格を身につけて社会に復帰するための養成施設、生活訓練施設である視力障害センターの廃止計画であります。
○塩川委員 障害者自立支援法が廃止をされて総合的な障害者福祉法を実現しようというときに、この国立障害者更生援護機関の役割も一層重要になっているわけで、しかしながら、この新定員合理化計画があるために廃止に追い込まれようとしているわけです。これらの人件費二割削減の路線によって障害者の自立を阻害するような施設廃止方針は撤回をすべきだと、改めて強く申し上げるものであります。
所沢にある国立障害者リハビリテーションセンター、国立光明寮、視力障害センター、これは函館、塩原、神戸と福岡の四カ所、国立保養所、重度障害者センター、これは伊東と別府の二カ所、そして所沢にある秩父学園という国立知的障害児施設、八カ所の施設を総合して国立更生援護機関と呼んでおりますが、資料にありますように、昨年の三月末に国立更生援護機関の今後のあり方に関する検討会の報告書が出され、那須塩原の視力障害センター
○長妻国務大臣 この国立更生援護機関の今後のあり方に関する検討会には五つの障害者団体の代表者が委員として御参加いただいておりますが、その方本人は障害者の当事者ではありません。団体の代表者でございます。財団法人全日本ろうあ連盟、財団法人日本障害者リハビリテーション協会、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、社会福祉法人日本盲人会連合、日本発達障害ネットワークであります。
これをその他の国立重度障害者センターなどの更生援護機関との連携を図りつつ、国が責任を持って先駆的、指導的役割を果たしていくべきこと、あるいは特に民間では受け入れ難い困難な重度の障害者の方を入所の対象にしていることなどから、引き続き国が運営していくことが必要と考えております。
その後、国立秩父学園の在り方につきましては、行政改革会議において議論された結果、平成九年の最終報告の中では、「国立更生援護機関については、業務の性格にかんがみ、独立行政法人化の対象としない。」と、このようにされたところでございます。
そこで、地方分権を進める上で強力な審議、援護機関でございました地方分権推進委員会が、一年任期を延長いたしまして、この七月二日で一応期限を迎える、こういうことでございますので、それを衣がえをして、新しい、権威ある中立的な機関をつくって、そこで地方分権の展開に合わせた議論をしていただいたらどうであろうか。
先生、実は、国立関係につきましては、身体障害者の方々の国立更生援護機関というのもありますけれども、国立療養所なんかで、今申し上げましたように指導員だとかあるいは介護員だとか保育士ということで働いておられる、職務についておられる方々がありますから、それは当然、今回の福祉職俸給表の対象になるものと考えていってもいいのじゃないかと思います。
厚生省が設置しております厚生援護機関におきまして入所者の生活訓練とか生活指導を行っております保母、寮母、それから指導員等がございますが、これらの方々につきましては行政職俸給表(一)の適用を受けております。それからまた、入所者の身の回りのお世話をする介護員、先生御指摘の看護助手はこれに含まれますが、行政職俸給表(二)の適用を受けております。 以上でございます。
昨年の六月一日現在でございますが、二・四九%となっております、特に障害者行政に関係する国立厚生援護機関では三八・一四%という高率を達成いたしております。しかしながら、今後とも身体障害者の雇用につきましてはさらに努力をしてまいりたいと考えております。
したがいまして、予算と同時に、私どもは行革のいろいろの計画に対しましても、特に国立の医療機関、病院であるとか療養所、さらにまた国の関係いたしております更生援護機関などの中におきましては、もう第五次定員削減計画が示されておりますが、これはその対象とされていないわけでございますが、お医者さんであるとかあるいは看護婦、保母あるいは教官など、こうした福祉関係の仕事に携わっておる職員の削減があってはならないというふうに
それで、三十一年に現地の援護機関といたしましてJAMIC、それからこれをファイナンスの面からサポートするJEMISという二つの機関ができました。自来、三十八年の海外移住事業団、越えて四十九年の国際協力事業団、これは現在の機構でございますが、こういうように、わが方のヘッドクォーターが民間ベーシスから国の全額出資の形になりました。
これに対して、わが方の園田外務大臣から、わかりましたと、それではひとつ協定の条項にございます日伯混合委員会の席上これを議論いたしましょう、かたがた、それより先、先ほど御指摘のわが方の現地における援護機関及び金融的に援護をするJEMIS、それから一般営農指導その他で援護をしておりますJAMICという二つの国際協力事業団の現地機構についても、これはブラジル国の民法の条項に抵触するので、これをまあ廃止してほしいという
御案内のとおり、ブラジル移住始まって以来七十有余年たっておるわけでございますが、これに対しまして、わが方の援護機関といたしましては、当初海外移住振興株式会社、それから移住事業団、下って四十九年以降国際協力事業団が中心になってこれの援護をしてまいったわけでございます。
○野呂国務大臣 厚生行政の面におきまする定員の問題につきましては、結局国民の直接のサービスを任務といたしております、たとえば国立の医療機関であるとかあるいは更生援護機関等の職種は、政府の定員の削減計画からも対象除外にいたしております関係で、全省庁の削減率が四・二%に対しまして厚生省としては二・九%と、かなりそういう意味においては配慮をされておると考えております。
筑波移転に伴う問題といたしまして、建設省の土木研究所関係につきましては組織の合理化を進めておりますし、それから厚生省の国立更生援護機関の統合につきましては、共通管理部門の合理化を初めといたしまして今年度中には実施する予定でおるわけでございます。
ただいま先生御指摘の総定員法、この枠から国立医療機関なりあるいは今回のリハビリテーションセンターのような更生援護機関なり、こういった現場部門を外してはどうかという御質問でございますが、総定員法と申しますのは、政府部内全体といたしまして各省庁、各部門、その行政需要に対応いたしまして機動的、弾力的に定員配置を行っていく、平たく申し上げますと、総定員の膨張というものを抑制しながら比較的余剰のある部門からお
○門田説明員 先ほど御答弁申し上げましたように、国立医療機関あるいは更生援護機関などにつきましては、過去の実績から見ましてもおわかりかと存じますけれども、今後とも、厚生省の方からの行政需要というものに基づく御要求がありましたら、その段階でしかるべく取り組んでまいりたい、かように考えております。
日本の共同募金はそこまでいっておりませんが、その過程にあるわけなんですけれども、最初は、社会福祉協議会も、あるいは共同募金も、社会事業の専門家がやっておったのですけれども、その専門家だけじゃだめだ、やはり国民が参加し、国民が協力するという体制にならなければならぬということになったのですけれども、最近は、国民が社会福祉の主体になって、そうして政府機関とか社会福祉施設とかいうものは国民主体の援護機関あるいは
それから国立の更生援護機関、これは全部で八カ所ございますけれども、大体新規施設なんかの整備が一応一段落しましたので、四億九千百万が五億四千二百万ということで、約五千万円の増、これは一〇・三%増で施設の補給、こういうことであります。
○池田国務大臣 この事業団は援護機関ではございませんので、一時立てかえその他のことはなかなか困難じゃないかと思います。そういうことは、事業団ということよりも、労使の間で話し合いをつけるべきだ、政府がその点まで考えるということは、今の建前からいけば少し行き過ぎじゃないか、大体でございますけれども……。そういう例の起こらないことを、まず考えることがほんとうじゃございませんか。
第二十四条は、身体障害者に対する援護の機関である福祉事務所、身体障害者更生相談所その他の援護機関と公共職業安定所とは身体障害者の雇用の促進をはかるため、相互に密接に連絡し、協力しなければならない旨を規定したものであります。 次は附則でありますが、附則の第一項は、本法の施行期日を昭和三十五年四月一日とする旨を規定しております。