1966-03-01 第51回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第5号
土地改良区の中に含まれるので、農地転用ないしは池の転用が行なわれた場合には、一は農家に払い下げる、二は換地用に土地改良区の中へ編入しておく、目的は換地用である。わかりました。 それじゃ、次に進みます。大臣、よく聞いてくださいよ。その池や沼の所有権がどこに帰属するかということによりましてたいへんな紛争が全国に起きているわけでございます。
土地改良区の中に含まれるので、農地転用ないしは池の転用が行なわれた場合には、一は農家に払い下げる、二は換地用に土地改良区の中へ編入しておく、目的は換地用である。わかりました。 それじゃ、次に進みます。大臣、よく聞いてくださいよ。その池や沼の所有権がどこに帰属するかということによりましてたいへんな紛争が全国に起きているわけでございます。
それに従いまして、自治会館の当事者との間に幾たびかの交渉を経て、その結果、その値段につきましては、自治会館の敷地と建物、それから換地用としてかねがね買ってございました六番町の土地及び建物との交換という形をとりまして、結局、お手元にいっております別紙の通りに、交換差金三千五百九万百三十五円を自治会館に渡すということで、話の下準備がまとまりました。